2割特例の次に始まる3割特例とは何か 令和9年と令和10年の個人事業者向け負担軽減策編

税理士
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インボイス制度をきっかけに免税事業者から課税事業者になった小規模事業者には、消費税の納税負担を軽減する2割特例が設けられています。

しかし、この2割特例は恒久的な制度ではありません。

令和8年度税制改正では、2割特例終了後の負担を緩和するため、一定の個人事業者を対象とする新たな3割特例が設けられました。

2割から3割へ数字が変わるだけの制度ではありません。対象者や適用できる期間を理解しておくことが重要です。

3割特例とは何か

3割特例は、インボイス制度を契機として免税事業者から課税事業者になった一定の個人事業者について、消費税の納付税額を売上げに係る消費税額の30%とする負担軽減措置です。

通常の本則課税では、売上げに係る消費税額から仕入れや経費に係る控除対象仕入税額を差し引いて納付税額を計算します。

3割特例では、このような実際の仕入税額を基礎とした複雑な計算を行わず、売上税額を基準として納付税額を計算できます。

考え方としては2割特例を引き継ぐ仕組みですが、納付割合が20%から30%へ引き上げられます。

売上税額の70%を控除する

3割特例の仕組みを別の角度から見ると、売上げに係る消費税額の70%を仕入税額とみなして控除する制度と考えることができます。

例えば、売上げに係る消費税額が100万円だったとします。

3割特例では、その70%に当たる70万円を控除し、残った30万円を納付するという考え方になります。

実際の仕入れや経費に含まれる消費税額がいくらだったのかを積み上げて計算する必要がないため、事務負担の軽減にもつながります。

対象になるのは個人事業者

3割特例で特に重要なのが、対象者です。

2割特例は一定の法人も利用できますが、新たな3割特例は一定の個人事業者を対象とした措置です。

そのため、2割特例を利用していた法人が、そのまま3割特例へ移行できるわけではありません。

法人と個人事業者では、2割特例終了後の対応が異なることになります。

個人事業者にとっては、インボイス制度導入後の負担増を段階的に緩和する措置という位置付けになります。

令和9年と令和10年が対象になる

3割特例は、令和9年と令和10年に含まれる一定の課税期間を対象とします。

個人事業者は通常、1月1日から12月31日までが課税期間です。

したがって、一般的な個人事業者であれば、令和9年分と令和10年分について3割特例の適用を検討することになります。

2割特例が終了した後、直ちに通常の本則課税へ完全移行するのではなく、その後に3割特例を設けることで負担を段階的に引き上げる仕組みです。

インボイスがなければ免税事業者だった人が基本

3割特例は、すべての個人事業者が利用できる制度ではありません。

基本的な対象となるのは、インボイス発行事業者として登録したことなどによって課税事業者となったものの、インボイス制度がなければ免税事業者であった個人事業者です。

例えば、基準期間の課税売上高が1,000万円以下で、本来なら事業者免税点制度によって消費税の納税義務が免除される事業者が、取引先との関係からインボイス登録をして課税事業者になったケースが考えられます。

こうした小規模事業者の負担を軽減することが制度の目的です。

申告書への記載によって適用する

3割特例を利用するために、事前に専用の選択届出書を提出しておかなければならないという仕組みではありません。

適用を受ける課税期間の消費税申告書に、3割特例の適用を受ける旨を記載して利用します。

そのため、実際の申告時に本則課税や簡易課税との違いを確認しながら、適用できる制度を検討することが重要になります。

ただし、3割特例の適用要件を満たしているかどうかは別途確認する必要があります。

3割特例だから必ず有利とは限らない

3割特例は計算が簡単で、負担軽減効果も期待できます。

しかし、3割特例を利用できるからといって、必ず3割特例が最も税負担の少ない方法になるとは限りません。

例えば、多額の設備投資をした年には、本則課税によって実際の仕入税額を控除した方が納税額が少なくなる可能性があります。

また、簡易課税制度では業種ごとにみなし仕入率が設定されています。

卸売業のみなし仕入率は90%です。そのため、一定の場合には簡易課税制度による納付税額が売上税額の10%相当となり、3割特例より負担が小さくなる可能性があります。

小売業や一定の農林水産業など、みなし仕入率が80%となる事業についても、簡易課税制度の方が有利になるケースがあります。

制度を選ぶ際には、3割特例という名称だけで判断しないことが大切です。

2割特例から通常課税への橋渡しになる

2割特例では、売上税額の20%を納付するため、売上税額の80%を控除する計算になります。

3割特例になると、納付割合は30%となり、控除割合は70%になります。

つまり、事業者の負担は2割特例より増えることになります。

一方で、特例がなくなり直ちに通常の計算へ移行する場合と比べれば、一定の個人事業者には引き続き負担軽減措置が残されます。

3割特例は、インボイス制度導入時の特別な負担軽減措置から通常の消費税制度へ移行するための橋渡しと見ることができます。

結論

令和8年度税制改正では、2割特例終了後の負担を緩和するため、一定の個人事業者を対象とした3割特例が設けられました。

3割特例を適用すると、売上げに係る消費税額の70%を仕入税額とみなして控除し、残る30%を納付することになります。

対象となるのは、インボイス制度がなければ免税事業者であった一定の個人事業者で、令和9年と令和10年に含まれる一定の課税期間について適用できます。

ただし、法人は対象とならず、個人事業者でもインボイス制度とは関係なく課税事業者になる場合などには利用できません。

さらに、3割特例が利用できても、本則課税や簡易課税の方が有利になるケースがあります。

2割特例が終わった後は自動的に3割特例になると考えるのではなく、自分が対象になるのか、そしてどの計算方法が適しているのかを確認することが重要です。

参考

税のしるべ 2026年9月7日 令和8年・役に立つ消費税実務問答集

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