類似業種比準方式とは何か 配当と利益と純資産から自社株を評価する仕組み編

税理士
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非上場会社の株式には、上場会社のような市場価格がありません。

そのため、相続税や贈与税を計算するときには、財産評価基本通達に定められた方法によって株式の価額を算定します。

その代表的な方法の一つが類似業種比準方式です。

名前だけを見ると難しそうですが、考え方は比較的シンプルです。

自社と似た業種の上場会社と比較し、配当、利益、純資産という3つの要素から非上場会社の株式価値を評価します。

この3つの要素の比重をどうするのかによって、最終的な評価額は大きく変わります。

今回、国税庁が進めている非上場株式評価の見直しを理解するためにも、まず現在の類似業種比準方式を知っておくことが重要です。

なぜ上場会社と比較するのか

非上場会社には市場価格がありません。

一方、上場会社には証券取引所で形成された株価があります。

そこで、非上場会社と似た業種の上場会社を参考にして、その会社の株式価値を推計するという考え方が生まれます。

例えば、製造業の非上場会社を評価するのであれば、同じような製造業に属する上場会社の株価や財務内容を参考にします。

もちろん、上場会社と非上場会社では規模や信用力、株式の換金性などが違います。

そのため、単純に上場会社の株価をそのまま使うわけではありません。

一定の計算方法によって非上場会社の株式価値を算定します。

これが類似業種比準方式の基本的な考え方です。

3つの要素を使う

類似業種比準方式では、主に3つの要素が使われます。

それが配当、利益、純資産です。

配当は、株主にどれだけ利益を還元しているのかを見る指標です。

利益は、会社がどれだけ収益を上げているのかを見る指標です。

純資産は、会社がどれだけの財産を蓄積しているのかを見る指標です。

つまり、株主への還元、会社の収益力、会社の財産という3つの側面から企業価値を捉えようとしているわけです。

配当は何を表しているのか

最初の要素が配当です。

会社が利益を上げても、そのすべてを会社内部に残すとは限りません。

株主に配当として支払う場合があります。

配当を多く出している会社であれば、株主に対する利益還元を重視している会社と見ることができます。

類似業種比準方式では、この配当の水準を株式評価の一つの要素として利用します。

ただし、配当だけで会社の価値を判断することには限界があります。

利益を上げていても、設備投資などのために配当を抑えている会社があります。

逆に、利益がそれほど大きくなくても、過去の内部留保を取り崩して配当を行うこともあります。

そのため、配当だけではなく、利益や純資産も合わせて評価する仕組みになっています。

利益は会社の収益力を表す

2つ目の要素が利益です。

会社が継続的に利益を生み出しているのであれば、その会社には収益力があります。

同じ規模の会社でも、毎年大きな利益を出している会社と、利益がほとんど出ていない会社では、企業価値が同じとは考えにくいでしょう。

そこで類似業種比準方式では、利益を株式評価の重要な要素として利用します。

利益が大きい会社ほど、一定の条件のもとでは株式評価額が高くなる方向に働きます。

この点が、今回の評価見直しを考えるうえでも重要です。

企業の収益力をどこまで株式価値に反映させるのかという問題につながるからです。

純資産は会社が持つ財産を表す

3つ目の要素が純資産です。

純資産とは、簡単にいえば会社が持つ資産から負債を差し引いたものです。

会社が長年にわたって利益を蓄積していけば、純資産が増えていくことがあります。

例えば、会社が毎年利益を出していても、その利益をすべて配当せず会社に残していけば、内部留保として積み上がります。

その結果、会社の純資産が増えていくことになります。

このような会社では、現在の利益だけではなく、これまで積み上げてきた財産も株式評価に反映されます。

3つを組み合わせる理由

では、なぜ配当、利益、純資産の3つを組み合わせるのでしょうか。

会社の価値を一つの数字だけで判断するのは難しいからです。

配当を見れば株主への利益還元が分かります。

利益を見れば収益力が分かります。

純資産を見れば会社に蓄積された財産が分かります。

3つを組み合わせることで、会社を複数の角度から評価することができます。

これが類似業種比準方式の基本的な考え方です。

3つの比重が重要になる

ここで重要なのが、3つの要素をどの程度重視するのかという問題です。

例えば、利益を重視すれば、収益力の高い会社ほど評価額が上がりやすくなります。

一方、純資産を重視すれば、過去に利益を蓄積してきた会社の評価が高くなりやすくなります。

配当を重視すれば、株主への利益還元を行っている会社の評価に影響します。

つまり、同じ会社であっても、3つの要素の比重を変えるだけで評価額が変わる可能性があります。

これが過去の制度改正でも大きな論点となってきました。

平成12年は利益を重視した

平成12年の見直しでは、配当、利益、純資産の比重が1対3対1とされました。

利益の比重が大きくなったわけです。

会社の収益力をより強く評価へ反映させる考え方でした。

例えば、同じような純資産を持っている会社でも、毎年安定して大きな利益を出している会社であれば、利益を重視する評価方式では株式評価額が高くなりやすくなります。

このように、評価方法の数字は単なる計算上の細かな違いではありません。

どの会社の株式評価が高くなり、どの会社の評価が低くなるのかを左右する重要なルールです。

平成29年には1対1対1へ

その後、平成29年の改正では、配当、利益、純資産の比重が1対1対1へ変更されました。

利益だけを強く見るのではなく、3つの要素を均等に評価する考え方です。

この変更によって、非上場会社の株式評価は再びバランスを取る方向へ調整されました。

ここから分かるのは、非上場株式の評価方法は固定されたものではないということです。

経済環境や企業経営の実態、事業承継への影響などを踏まえながら、評価方法そのものが見直されてきました。

なぜ評価方法の変更が相続税に影響するのか

非上場株式の評価方法が変わると、当然ながら相続税にも影響します。

例えば、経営者が保有する自社株の評価額が1億円だったとします。

評価方法の変更によって、この評価額が1億5,000万円になれば、相続財産に含まれる株式の評価額も5,000万円増えることになります。

実際の相続税額は、他の財産や債務、基礎控除、相続人の数などによって決まるため、株式評価額が5,000万円増えたから相続税がそのまま5,000万円増えるわけではありません。

しかし、課税対象となる財産が増えることには変わりません。

贈与の場合も同じです。

非上場株式を後継者へ贈与するときの評価額が高くなれば、贈与税の負担に影響します。

中小企業にとっては株価ではなく事業承継の問題になる

上場会社の株価が上昇した場合、株主は市場で株式を売却することができます。

しかし、非上場会社のオーナーが保有する自社株は、簡単に売却できるとは限りません。

会社を経営している本人が株式を大量に保有している場合、その株式を売って相続税を支払うという方法は現実的ではないケースもあります。

そのため、自社株の評価額が上昇すると、単純な資産価値の問題ではなくなります。

後継者への株式移転をどうするのか。

相続と贈与のどちらを選ぶのか。

事業承継税制を利用するのか。

いつ株式を移すのか。

こうした経営上の判断に影響してきます。

今回の見直しで何が変わろうとしているのか

今回の有識者会議では、現行の評価方法を抜本的に見直す方向で議論が進んでいます。

その中で注目されているのが、残余利益方式です。

この方式では、会社が保有する純資産だけでなく、将来にわたって生み出す収益力をより直接的に評価へ反映させる考え方になります。

そうなると、現在の類似業種比準方式で評価している会社の中には、評価額が大きく変わる企業が出てくる可能性があります。

特に、安定して利益を生み出している企業では、その影響が大きくなる可能性があります。

ただし、具体的な還元率などが決まらなければ、最終的な評価額がどの程度になるのかは判断できません。

評価方法は会社経営にも影響する

非上場株式の評価は、税金を計算するためだけの数字ではありません。

経営者が自社株をどの程度保有するのか。

後継者へいつ株式を移すのか。

内部留保をどの程度残すのか。

配当政策をどうするのか。

こうした経営判断と税務が重なる部分があります。

だからこそ、評価方式が変わる場合には、税理士だけでなく経営者自身も制度の内容を理解する必要があります。

結論

類似業種比準方式は、非上場会社の株式を評価する代表的な方法の一つです。

配当、利益、純資産という3つの要素を使い、類似する業種の上場会社などを参考にして非上場株式の価値を算定します。

この3要素の比重は、評価額を左右する重要なポイントです。

平成12年には1対3対1として利益が重視され、平成29年には1対1対1へ変更されました。

そして現在、国税庁では、これまでの評価体系そのものを見直す議論が進んでいます。

今回の見直しを理解するためには、現在の評価方式が何を重視しているのかを知ることが欠かせません。

次回は、平成12年と平成29年の改正をさらに掘り下げ、なぜ「1対3対1」から「1対1対1」へ変わったのかを見ていきます。

参考

税のしるべ 2026年9月14日 財務省主税局で相続税・贈与税等の企画・立案に従事した高橋達也氏に取引相場のない株式の評価見直しについて聞く

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