災害で赤字になったら過去の法人税が戻るのか 災害損失欠損金の繰戻還付編

税理士
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地震や豪雨、火災などによって企業が大きな被害を受けると、その事業年度が赤字になることがあります。

工場や店舗が損壊するだけでなく、商品や原材料を廃棄したり、復旧のために多額の費用を支出したりするからです。

こうしたとき、法人税には過去に納めた税金を取り戻せる可能性のある制度があります。

災害損失欠損金額の繰戻還付です。

通常、赤字は将来の黒字と相殺するというイメージがあります。

しかし災害時には、一定の要件を満たせば過去の所得へ欠損金を繰り戻し、すでに納付した法人税の還付を請求できます。

復旧資金を必要とする企業にとって重要な制度です。

赤字には将来へ繰り越す方法と過去へ繰り戻す方法がある

法人税で欠損金が発生した場合、その利用方法としてまず思い浮かぶのが繰越控除です。

今年発生した欠損金を将来の事業年度へ繰り越し、将来の所得と相殺する仕組みです。

一方、繰戻還付は方向が逆です。

現在発生した欠損金を過去の所得へ繰り戻し、過去に納付した法人税について還付を受ける仕組みです。

将来の税金を減らすのが繰越控除であり、過去に納付した税金を取り戻すのが繰戻還付と考えると分かりやすいでしょう。

災害時には現金が早く必要になる

災害時に繰戻還付が重要になる理由は資金繰りです。

被災した企業は、建物や設備の修理、商品の再調達、店舗や工場の再開などに多額の資金を必要とします。

一方、営業停止によって売上が減少することもあります。

将来の黒字と相殺できる欠損金があったとしても、将来まで待たなければ税負担の軽減効果を受けられません。

過去に納めた法人税が還付されれば、その資金を早期の事業復旧に利用できます。

具体例で繰戻還付を考える

例えば会社が前の事業年度に大きな利益を計上し、法人税を納付していたとします。

ところが翌事業年度に大規模な災害が発生しました。

工場が被災し、商品や設備にも大きな損失が発生した結果、法人税上の欠損金が生じました。

一定の要件を満たす災害損失欠損金額があれば、その欠損金を過去の所得へ繰り戻し、すでに納付した法人税について還付を請求できる可能性があります。

前年に税金を納めていた会社ほど、災害後の資金確保という点で制度の意味が大きくなります。

還付されるのは災害損失額そのものではない

ここは誤解しやすいところです。

例えば災害によって5,000万円の損失が発生したからといって、国から5,000万円が戻ってくるわけではありません。

繰戻還付は、欠損金を過去の所得へ繰り戻して過去に納付した法人税を再計算し、その一定額について還付を受ける制度です。

したがって、過去の所得金額や納付した法人税額などによって還付額は変わります。

そもそも還付対象となる過去の法人税がなければ、還付できる税額もありません。

すべての赤字が災害損失欠損金になるわけではない

災害が発生した事業年度が赤字になったとしても、その赤字全額が災害損失欠損金額になるとは限りません。

例えば本業の不振による営業赤字が3,000万円あり、災害による商品や固定資産などの損失が2,000万円あったとします。

会社全体の欠損金が5,000万円であっても、災害に関係する部分と通常の事業活動による部分は区分して考える必要があります。

災害損失欠損金額の制度を利用するためには、災害によって生じた損失を把握することが重要です。

棚卸資産や固定資産などの損失が重要になる

災害損失欠損金額では、災害によって棚卸資産や固定資産などに生じた損失が対象になります。

例えば豪雨によって商品や原材料が浸水し、廃棄した場合があります。

地震によって工場や店舗、機械設備などが損壊する場合もあります。

他人の固定資産を利用するために支出した一定の繰延資産について損失が発生するケースもあります。

災害後には、資産の種類ごとに被害額を整理しておくことが重要です。

保険金などで補填される部分にも注意する

災害によって大きな損失が発生しても、損害保険に加入していれば保険金を受け取ることがあります。

災害損失欠損金額を計算する場合には、保険金などによって補填される金額との関係を確認する必要があります。

例えば商品に5,000万円の損失が発生しても、そのうち4,000万円が保険金で補填される場合があります。

被害総額だけを集計して繰戻還付を計算するのではなく、企業が実際に負担する損失を適切に把握する必要があります。

災害後1年以内に終了する事業年度などが対象になる

災害損失欠損金額の繰戻還付では、災害発生日と事業年度との関係も重要です。

対象となるのは、災害のあった日から1年以内に終了する事業年度などです。

また、一定の中間期間についても制度を利用できる場合があります。

災害が発生したからいつでも過去の法人税を取り戻せるという制度ではありません。

災害発生日、決算日、申告時期を確認しながら手続きを進める必要があります。

確定申告書などと還付請求を行う

繰戻還付は、欠損金が発生すれば自動的に法人税が返ってくる制度ではありません。

還付を受けるための請求が必要です。

災害損失欠損金額が生じた事業年度について確定申告書などを提出するとともに、所定の手続きを行います。

そのため、災害後の決算では通常の法人税申告だけでなく、繰戻還付を利用できるかどうかも確認することが重要です。

制度の存在を知らなければ、過去に納付した法人税を復旧資金として活用できる機会を逃す可能性があります。

青色申告なら過去2年が関係する場合もある

災害損失欠損金額の繰戻還付には、通常の欠損金の繰戻還付とは異なる特徴があります。

青色申告法人については、一定の場合に還付所得事業年度を過去2年間まで遡って検討できる仕組みがあります。

例えば直前の事業年度だけでは還付できる法人税額が十分でなくても、その前の事業年度について検討できる場合があります。

災害前の複数年度について所得や法人税額を確認しておくことが重要です。

還付請求では被害額の根拠が重要になる

災害損失欠損金額を計算するには、災害によってどの資産にどの程度の損失が発生したのかを説明できる必要があります。

被害を受けた商品や原材料の一覧、固定資産台帳、被災写真、廃棄記録、修理見積書、保険会社の損害査定資料などを整理します。

災害直後には税務申告まで考える余裕がないかもしれません。

しかし、時間が経過すると被害状況を確認できなくなることがあります。

可能な範囲で災害直後から資料を保存しておくことが重要です。

還付を受けるか繰り越すかという視点もある

欠損金には、過去へ繰り戻す方法だけでなく将来へ繰り越す方法もあります。

企業の状況によっては、どの制度をどのように利用するかを検討する必要があります。

災害直後に復旧資金が必要であれば、過去に納付した法人税を還付してもらうことには大きな意味があります。

一方、将来の所得状況なども含めて税務上の効果を確認する必要があります。

単に赤字になったから還付を受けるというのではなく、利用できる制度全体を確認することが大切です。

結論

地震や豪雨、火災などによって企業に災害損失欠損金額が生じた場合、一定の要件を満たせば過去に納付した法人税の繰戻還付を請求できる可能性があります。

これは災害損失そのものを国が補填する制度ではありません。

現在の欠損金を過去の所得へ繰り戻し、過去に納付した法人税について還付を受ける仕組みです。

そのため、過去にどの程度の所得があり、いくら法人税を納付していたのかも重要になります。

また、会社全体の赤字がそのまま災害損失欠損金額になるわけではありません。

災害によって棚卸資産や固定資産などに生じた損失を区分し、保険金などによる補填も確認する必要があります。

災害直後の企業にとって、過去に納めた法人税の還付は重要な復旧資金になり得ます。

被害額の把握と同時に、繰戻還付を利用できるかどうかを早い段階で確認することが重要です。

参考

税のしるべ 2026年9月21日 特集 災害発生 そのとき法人税務はどうなる? 災害に伴う支援と損失処理

法人税法 第80条

法人税法施行令 第155条の2

租税特別措置法 第66条の12

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