資産管理会社とは何か 相続対策で利用される理由編

税理士
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資産管理会社は、相続対策や資産承継、事業承継などの場面で活用されることが多い会社です。特に賃貸用不動産や有価証券などを保有するために設立されるケースが多く、中小企業経営者や不動産オーナーには身近な存在となっています。

一方で、近年は資産管理会社を利用した過度な相続税対策が問題視され、国税庁は非上場株式の評価方法の見直しを進めています。

今回は、資産管理会社の目的やメリット・デメリット、税務上の留意点について解説します。

資産管理会社とは

資産管理会社とは、不動産や有価証券などの資産を保有・管理・運用することを主な目的として設立される会社です。

一般的な事業会社のように製品を製造したりサービスを提供したりするのではなく、資産から得られる賃料収入や配当収入などを管理することが中心となります。

代表的な例としては、

  • 賃貸マンションを所有する会社
  • オフィスビルを管理する会社
  • 家族の資産を保有するホールディング会社

などがあります。

法人化することで資産管理を一元化し、経営と資産承継を計画的に進めやすくなることが特徴です。

設立目的

資産管理会社を設立する目的は一つではありません。

代表的な目的には次のようなものがあります。

第一に、相続や事業承継を円滑に進めることです。

個人名義で複数の不動産を保有している場合、それぞれを相続するよりも、会社の株式を承継する方が資産管理を継続しやすい場合があります。

第二に、資産管理を法人へ集約することです。

賃貸経営や資産運用を会社として行うことで、管理業務を効率化しやすくなります。

第三に、経営の継続性を高めることです。

株式を計画的に後継者へ移転することで、世代交代を円滑に進めることが期待できます。

メリットとデメリット

資産管理会社には多くのメリットがあります。

例えば、資産管理を法人へ集約できることや、事業承継を計画的に進めやすいことが挙げられます。

また、資産と経営を分けて管理しやすくなるため、長期的な資産承継の仕組みを構築しやすくなります。

一方で、デメリットもあります。

会社を設立すると法人税の申告や会計処理などの事務負担が発生します。

さらに、会社維持のための費用も必要になります。

また、税制改正によって期待していた節税効果が得られなくなる可能性もあります。

設立前には、税務だけでなく経営面も含めて総合的に検討することが重要です。

税務上の留意点

資産管理会社は適法な制度ですが、税負担だけを目的とした利用には注意が必要です。

近年では、資産管理会社が借入金で貸付用不動産を取得し、その後に株式を贈与することで評価額を引き下げるスキームが問題視されています。

こうした事例を受け、国税庁は取引相場のない株式の評価方法について見直しを進めています。

今後は、貸付用不動産の評価方法や株式評価のルールが変更されれば、資産管理会社を利用した相続対策にも大きな影響が及ぶ可能性があります。

そのため、現在の制度だけで判断するのではなく、将来の制度改正も見据えて対策を考えることが重要です。

相続対策は会社設立だけで完結しない

資産管理会社を設立すれば、それだけで相続対策が完成するわけではありません。

会社の資産構成や借入金の状況、株式の保有割合などによって評価額は変化します。

また、後継者への株式移転や事業承継税制の活用など、他の制度と組み合わせて検討する必要があります。

さらに、非上場株式の評価方法は今後も見直しが続く可能性があるため、定期的な株価評価や専門家への相談を行いながら、状況に応じて対策を見直すことが大切です。

結論

資産管理会社は、不動産や有価証券などの資産を法人で保有・管理し、相続対策や事業承継を円滑に進めるための有効な仕組みです。

一方で、近年は株式評価を利用した過度な節税策への対応として、評価ルールの見直しが進められています。

資産管理会社は節税だけを目的として設立するのではなく、資産管理や事業承継、長期的な経営の視点も踏まえて活用することが重要です。

制度改正の動向を注視しながら、自社の状況に合った資産承継の方法を検討していくことが求められるでしょう。

参考

税のしるべ
2026年8月3日
「法人が不動産を購入した後の株式の評価方法を見直しへ、『3年しばり』に短いの声」

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