中小企業の事業承継というと、経営者の子どもが会社を引き継ぐ親族内承継を思い浮かべる人が多いかもしれません。
しかし、すべての経営者に後継者となる子どもがいるわけではありません。
子どもがいても別の仕事をしていたり、会社を継ぐ意思がなかったりすることもあります。
そこで重要になるのが、従業員への承継や第三者へのM&Aです。
事業承継税制によって親族内承継の税負担が大幅に軽くなれば、会社を誰に引き継ぐのかという経営者の判断にも影響します。
事業承継では、税金だけではなく、会社を誰に託すことが最もよいのかを考える必要があります。
親族内承継とは家族へ会社を引き継ぐこと
親族内承継とは、経営者の子どもや兄弟姉妹などの親族へ会社を引き継ぐ方法です。
中小企業では長く代表的な事業承継方法とされてきました。
例えば、父親が創業した会社に子どもが入社し、営業や製造、財務などを経験した後に代表取締役へ就任するケースがあります。
親族内承継のメリットは、早い段階から後継者を決めやすいことです。
従業員や取引先、金融機関などからも、
将来は社長の子どもが会社を継ぐ
ということが分かりやすく、時間をかけて後継者を育成できます。
一方、親族だからといって経営能力があるとは限りません。
本人が会社を継ぎたくない場合もあります。
親族内承継では、血縁だけではなく経営者として適任かどうかを考える必要があります。
自社株をどう渡すかが親族内承継の問題になる
親族内承継では、経営者の地位だけでなく自社株をどう移すかが重要です。
例えば父親が自社株を100%保有している場合、子どもを代表取締役にしても株式を父親が持ったままなら、所有と経営が分かれた状態になります。
そこで、生前贈与や相続などによって株式を後継者へ移します。
しかし、会社が成長して自社株の評価額が高くなっていると、多額の贈与税や相続税が発生する可能性があります。
この負担を軽減するために利用されるのが事業承継税制です。
一定の要件を満たせば、後継者が取得した非上場株式に対応する贈与税や相続税について納税猶予を受けることができます。
親族内承継では、自社株の税負担と事業承継を切り離して考えることが難しいのです。
従業員が会社を引き継ぐ方法もある
親族に適切な後継者がいない場合、役員や従業員へ会社を引き継ぐ方法があります。
いわゆる従業員承継です。
長年会社で働いてきた役員や従業員であれば、会社の事業内容をよく理解しています。
取引先との関係もあります。
従業員からの信頼を得ている人であれば、経営者が交代しても会社を比較的スムーズに引き継げる可能性があります。
親族にこだわらず、
この会社を最もよく知っている人
に経営を任せるという選択肢です。
従業員承継では株式を買う資金が問題になる
従業員承継で大きな問題になるのが資金です。
親族内承継なら、株式を相続や贈与によって取得する方法があります。
一方、従業員が経営者から株式を買い取る場合には、多額の資金が必要になることがあります。
例えば、自社株の価値が3億円ある会社を考えてみます。
長年勤務している優秀な役員が後継者として適任でも、個人で3億円を用意することは簡単ではありません。
金融機関からの借入れや、持株会社を利用した買収などを検討する場合もあります。
また、一定の要件を満たす場合には、親族以外の後継者でも事業承継税制を利用できる可能性があります。
「親族でなければ事業承継税制を利用できない」という制度ではありません。
第三者へのM&Aという選択肢がある
社内にも後継者がいない場合、有力な選択肢になるのがM&Aです。
M&Aでは、自社株や事業を第三者の会社などへ売却します。
例えば地方で食品会社を経営している経営者に後継者がいないとします。
会社には従業員が50人いて、利益も出ています。
後継者がいないという理由だけで廃業すれば、従業員の雇用や取引先にも影響します。
そこで同業の企業などに会社を売却すれば、会社そのものを残せる可能性があります。
経営者一族への承継ではありませんが、「事業を次へ引き継ぐ」という意味ではM&Aも事業承継の一つです。
M&Aでは経営者が株式の売却代金を受け取れる
親族内承継とM&Aには大きな違いがあります。
親族内承継では、株式を贈与や相続によって移すケースが多く、相続税や贈与税が問題になります。
これに対してM&Aで株式を売却すれば、現在の経営者は売却代金を受け取ります。
例えば、自社株を5億円で第三者企業へ売却できれば、経営者はその対価を受け取ることができます。
もちろん株式売却によって生じた所得には税金がかかります。
しかし、後継者へ財産を無償で移す親族内承継とは、お金の流れそのものが違います。
経営者にとってM&Aは、会社を存続させながら、自分が長年育てた会社の価値を現金化する方法にもなります。
M&Aなら会社の成長につながる場合もある
M&Aは、後継者がいない会社を救済するだけの方法ではありません。
より大きな企業の傘下に入ることで、会社が成長する場合もあります。
例えば買い手企業が持つ、
販売網
技術
人材
資金力
ブランド
海外拠点
などを利用できる可能性があります。
単独では難しかった設備投資や海外進出が可能になることもあります。
そのため、親族に後継者がいたとしても、M&Aの方が会社や従業員にとって良い選択になる場合があります。
税優遇が後継者選びをゆがめる可能性もある
ここで重要になるのが税制です。
例えば、親族へ会社を承継すれば相続税や贈与税が大幅に軽減される一方、第三者へのM&Aではそのようなメリットがないとします。
経営者は、
本当は第三者へ売却した方が会社は成長する
と考えていても、
子どもへ承継した方が税金が少なくなる
という理由で親族内承継を選ぶ可能性があります。
税制が後継者選びそのものに影響するわけです。
もちろん、事業承継税制には中小企業の継続を支える重要な役割があります。
しかし、税負担だけを理由に本来適任ではない人へ会社を渡せば、長期的には会社の競争力を低下させる可能性があります。
新しい免税制度では影響がさらに大きくなる可能性がある
経済産業省は、成長投資や賃上げに取り組む企業などを対象として、事業承継に伴う相続税や贈与税を免税とする仕組みを検討しています。
現在の納税猶予から免税へ変われば、後継者にとって税負担の予見性は大きく高まります。
親族内承継や一定の後継者への承継が一段と行いやすくなる可能性があります。
一方、税制上のメリットが大きくなるほど、
誰に会社を引き継げば最も税金が少なくなるのか
という視点が強くなる可能性があります。
本来の事業承継で最も重要なのは、
誰が会社を最も成長させられるのか
誰なら従業員や取引先を守れるのか
という点です。
税制は、その判断を支援する制度であることが重要です。
親族承継とM&Aを早い段階から比較する
事業承継を考えるときには、最初から一つの方法に決めないことも重要です。
例えば、
子どもへの親族内承継
役員や従業員への承継
第三者へのM&A
という複数の選択肢を比較します。
子どもが会社を継ぎたいと言っていても、数年後に気持ちが変わることがあります。
従業員の中から優秀な後継者が育つ場合もあります。
想定していなかった企業からM&Aの提案を受けることもあります。
経営者が70代、80代になってから慌てて選択肢を探すより、50代や60代の段階から複数の出口を考えておく方が選択肢は広がります。
税金ではなく会社の将来から逆算する
事業承継税制は非常に大きな税制優遇です。
そのため、どうしても「税金をいくら減らせるか」に注目しがちです。
しかし、事業承継の目的は税金を減らすことではありません。
会社を次の世代へ残すことです。
例えば、親族内承継なら相続税を大幅に軽減できても、後継者に経営意欲がなければ会社が衰退する可能性があります。
一方、M&Aでは税制上の条件が異なっても、強い企業グループに入ることで事業が大きく成長するかもしれません。
したがって、
会社を10年後にどうしたいのか
従業員をどうしたいのか
取引先との関係をどう維持するのか
経営者自身の老後資金をどう確保するのか
といった視点から承継方法を考える必要があります。
結論
中小企業の事業承継には、子どもなどへ引き継ぐ親族内承継だけでなく、役員や従業員への承継、第三者へのM&Aという選択肢があります。
親族内承継では、自社株を相続や贈与によって移す際の税負担が大きな問題となり、一定の要件を満たせば事業承継税制を利用できます。
従業員承継では会社をよく知る人材へ経営を任せられる一方、株式取得資金が課題になります。
M&Aでは第三者へ株式や事業を売却することで、後継者がいなくても会社や雇用を残せる可能性があります。
今回検討されている相続税や贈与税の免税が実現すれば、事業承継税制を利用した承継はさらに行いやすくなる可能性があります。
しかし、税制優遇が大きくなるほど、税金だけで後継者を決めないことも重要になります。
事業承継で最も大切なのは「誰に渡せば税金が安くなるか」ではなく、「誰に渡せば会社が次の世代でも成長できるか」です。
事業承継税制とM&Aは単純な二者択一ではありません。
複数の選択肢を早い段階から比較し、会社の将来から逆算して最適な出口を選ぶことが重要です。
参考
日本経済新聞 2026年8月23日 朝刊 相続・贈与税、賃上げで免除 中小、事業承継しやすく 経産省要望へ