パートタイムで働く人の社会保険をめぐるルールが、大きな転換点を迎えます。
2026年10月から、厚生年金や健康保険への加入を判断する際に使われてきた月額賃金8万8000円以上という要件が撤廃されます。
この金額を年収に換算すると、およそ106万円です。そのため今回の改正は「106万円の壁の撤廃」と説明されることがあります。
しかし、単純に「106万円を超えても社会保険料を払わなくてよくなる」という話ではありません。
むしろ逆です。
これまで以上に多くのパート労働者が社会保険に加入する方向へ制度が変わります。そして今後、働き方を考えるうえで重要になるのが、年収ではなく週の労働時間です。
いわば「106万円の壁」から「週20時間の壁」への移行です。
社会保険の106万円の壁とは何だったのか
これまで一定規模以上の企業で働くパートタイム労働者については、一定の条件を満たすと厚生年金や健康保険への加入対象となってきました。
代表的な条件として、
勤務先の企業規模
週の所定労働時間
月額賃金
があります。
特に知られているのが、月額賃金8万8000円以上という基準です。
年間に換算すると約106万円になるため、「106万円の壁」と呼ばれてきました。
パートで働く人の中には、この金額を超えて社会保険料の負担が発生することを避けるため、勤務時間を調整する人もいました。
企業側でも年末などに勤務時間の調整が発生し、人手不足にもかかわらず働ける人が勤務時間を減らすという問題が生じていました。
106万円の壁がなくなる本当の意味
注意したいのは、今回の改正が所得税の減税などとは性格が異なることです。
税金の課税最低限を引き上げれば、それまで税金を負担していた人の負担が減ることがあります。
一方、社会保険の賃金要件撤廃は、社会保険料の負担をなくす政策ではありません。
社会保険の加入対象を広げる改革です。
つまり、
「106万円を超えても社会保険に入らなくてよくなる」
のではなく、
「106万円という金額で社会保険加入の有無を判断しなくなる」
ということです。
この違いは非常に重要です。
なぜ月額8万8000円という基準があったのか
そもそも、なぜ8万8000円という賃金要件が設定されたのでしょうか。
背景には国民年金との負担バランスがあります。
厚生年金の保険料率は18.3パーセントで、原則として労働者と企業が半分ずつ負担します。
仮に非常に低い賃金のパート労働者まで厚生年金の対象にすると、本人と企業を合わせた厚生年金保険料が、自営業者などが負担する国民年金保険料よりかなり少なくなる可能性があります。
それにもかかわらず、厚生年金加入者は基礎年金に加えて報酬比例部分を受け取ることができます。
そこで制度導入時には、一定以上の賃金を受け取っていることを加入条件とすることで、国民年金加入者との負担のバランスを取っていました。
その基準として設定されたのが月額8万8000円でした。
最低賃金の上昇で賃金要件の意味が薄れた
ところが、その後の経済環境は大きく変わりました。
最低賃金が大幅に上昇したからです。
人手不足や物価上昇を背景として最低賃金の引き上げが続き、週20時間働けば、そもそも月額賃金が8万8000円を超える地域が増えてきました。
つまり、
週20時間以上働く
という条件を満たした時点で、
月額8万8000円以上
という条件も自動的に満たしてしまうケースが増えたわけです。
そうなると賃金要件を別に設けておく意味は小さくなります。
今回の撤廃には、こうした最低賃金上昇という背景があります。
本当の壁は週20時間になる
今後、パートタイム労働者にとって重要になるのが週20時間という基準です。
これまでであれば、
週20時間以上働いているか
月額8万8000円以上か
という二つの基準を意識する必要がありました。
賃金要件がなくなれば、社会保険加入を左右する中心的な基準は労働時間になります。
例えば週5日勤務の場合、1日4時間働けば週20時間です。
一方、1日3時間45分程度なら週20時間を下回ります。
そのため今後は「年収をいくらに抑えるか」ではなく、「週何時間働くか」を意識して勤務時間を調整する動きが出てくる可能性があります。
企業規模の壁も最終的にはなくなる
もう一つ重要なのが企業規模の要件です。
短時間労働者への社会保険適用拡大では、中小企業への負担を考慮して企業規模の要件が設けられてきました。
社会保険料は労使折半なので、加入者が増えれば企業側の保険料負担も増えるからです。
この企業規模要件も段階的に縮小され、最終的には撤廃される方向です。
つまり制度全体を長期的に見ると、
賃金がいくらか
勤務先の会社がどれくらい大きいか
という条件を徐々になくし、
一定時間以上働く人には社会保険を適用する
という仕組みに近づいていると考えることができます。
社会保険加入は単純な手取り減ではない
社会保険に加入すると給与から保険料が差し引かれるため、短期的には手取りが減る場合があります。
このため「社会保険に入ると損」と考えられがちです。
しかし、社会保険加入には将来の給付を増やす側面があります。
厚生年金に加入すれば、加入期間や給与に応じて将来受け取る老齢厚生年金が増えます。
また健康保険では、病気やけがで働けなくなった場合の傷病手当金など、一定の保障を受けられる場合があります。
したがって、
手取りがいくら減るのか
だけで判断するのではなく、
将来の年金がどれだけ増えるのか
どのような保障が受けられるのか
まで含めて考える必要があります。
配偶者の扶養との関係も残る
さらに話を複雑にしているのが、いわゆる「130万円の壁」です。
106万円の壁と130万円の壁は、同じ社会保険の問題として語られることがありますが、仕組みは異なります。
106万円の壁は、一定条件の短時間労働者が自分の勤務先の社会保険に加入する基準に関係します。
一方、130万円の壁は、原則として配偶者などの社会保険上の扶養に入れるかどうかに関係します。
したがって106万円の賃金要件が撤廃されたからといって、社会保険をめぐるすべての年収の壁がなくなるわけではありません。
ここは制度改正を理解するうえで特に注意したいところです。
働き控えは本当になくなるのか
政府が社会保険の適用範囲を広げても、働き控えそのものがなくなるとは限りません。
これまで106万円を意識して働いていた人が、今度は週20時間未満に勤務時間を抑える可能性があるからです。
例えば企業側が人手不足を解消するために勤務時間を増やしてほしいと考えても、従業員側が社会保険料負担を避けるために「週19時間までにしたい」と希望することも考えられます。
そうなれば壁の場所が変わっただけで、就業調整という問題は残ります。
今後の政策では、単に制度上の壁を撤廃するだけでなく、社会保険に加入して勤務時間を増やしても働く人が納得できる仕組みをどうつくるかが重要になります。
年収だけで働き方を考える時代ではなくなる
パートタイム労働者の働き方をめぐっては、これまで「103万円」「106万円」「130万円」といった年収の数字が注目されてきました。
しかし制度改正が進むにつれて、この見方だけでは実態を捉えにくくなります。
特に社会保険については、
年収はいくらか
という視点から、
週何時間働いているか
という視点への転換が進んでいます。
さらに企業規模要件の縮小も進めば、勤務先による違いも次第に小さくなります。
働く側にとっても企業側にとっても、「年収の壁」だけを見て勤務時間を決めるのではなく、社会保険加入後の手取りや保障、将来の年金まで含めて働き方を考える必要があるでしょう。
結論
2026年10月から社会保険の月額8万8000円という賃金要件が撤廃されます。
これを単純に「106万円の壁がなくなる」と理解すると、制度改正の本質を見誤ります。
今回の改革は社会保険料負担をなくすものではなく、社会保険の適用範囲を広げていく流れの一環です。
最低賃金の上昇によって賃金要件の実質的な意味が薄れるなか、今後の重要な境界線は週20時間へ移っていきます。
さらに企業規模要件も段階的に縮小されていけば、社会保険制度は「どれだけ稼いだか」よりも「どれだけ働いたか」を基準として加入する方向へ進んでいきます。
これまでの「106万円を超えないように働く」という発想から、「週20時間以上働いて社会保険に加入するか」という発想へ。
パート労働者の働き方を考える際の物差しそのものが、大きく変わろうとしています。
参考
日本経済新聞 2026年8月9日朝刊 Views 先読み「パートの社保適用、賃金要件撤廃 就労の壁、焦点は時間に」