週20時間の壁とは何か 社会保険加入を左右する新しい基準編

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パートやアルバイトで働く人にとって、これまで社会保険を意識する代表的な基準の一つが「年収106万円」でした。

ところが2026年10月から月額賃金8万8000円以上という賃金要件が撤廃されることで、社会保険加入を考えるうえで「週20時間」という労働時間の重要性が一段と高まります。

これからは「年収をいくらまでにするか」だけではなく、「週に何時間働くか」が働き方を左右する重要なポイントになります。

週20時間の壁とは何か

短時間労働者に厚生年金や健康保険を適用する際には、一定の要件があります。

その中心となるのが、1週間の所定労働時間が20時間以上であることです。

ここで重要なのは、単純にある週に20時間働いたかどうかだけで判断するわけではないということです。

基本的には、雇用契約書や就業規則などで定められた所定労働時間をもとに判断します。

例えば、1日4時間、週5日勤務という契約であれば、週の所定労働時間は20時間です。

一方、1日3時間、週5日なら15時間です。

今後はこの違いが社会保険加入を左右する重要な境界線になります。

所定労働時間と実労働時間は違う

週20時間の基準を理解するために押さえておきたいのが、所定労働時間と実労働時間の違いです。

所定労働時間とは、雇用契約などによってあらかじめ働くことになっている時間です。

これに対して実労働時間は、実際に働いた時間です。

例えば契約上は週19時間でも、人手不足によって残業が発生し、ある週だけ21時間働いたとします。

この場合、単にその週の実労働時間が20時間を超えただけで、直ちに社会保険加入となるわけではありません。

反対に、契約上は週20時間であっても、祝日や欠勤などによってある週の実労働時間が20時間未満になることもあります。

それだけで社会保険の加入資格を失うわけでもありません。

つまり「毎週タイムカードを確認して20時間を超えたら加入する」という単純な仕組みではありません。

契約では20時間未満でも実態が続けば注意が必要

もっとも、契約書だけを週20時間未満にしておけばよいわけではありません。

所定労働時間が週20時間未満でも、実際の労働時間が恒常的に週20時間以上となっている場合には注意が必要です。

一時的な残業なのか、それとも実態として週20時間以上の勤務が定着しているのかによって扱いが変わってくるからです。

例えば繁忙期に数週間だけ勤務時間が増えた場合と、毎月のように契約時間を超えて週20時間以上働いている場合とでは意味が違います。

社会保険の適用を考える際には、雇用契約だけでなく実際の勤務状況も確認する必要があります。

週19時間なら社会保険に入らなくてよいのか

そこで気になるのが「週19時間に抑えれば社会保険に加入しなくてよいのか」という問題です。

短時間労働者の週20時間以上という要件だけを見ると、所定労働時間が週19時間であれば、この要件には該当しません。

例えば時給1200円で週19時間働く場合を考えてみます。

単純計算すると、

1200円掛ける19時間掛ける52週

となり、年間賃金は約119万円です。

従来の106万円という数字を超えていても、週20時間未満であれば、短時間労働者に対する社会保険の適用では大きな違いが生じます。

最低賃金が上昇するほど、このようなケースは増えていきます。

これこそ「106万円の壁」から「週20時間の壁」へ移るといわれる理由です。

ただし週19時間なら必ず扶養に入れるわけではない

ここで注意したいことがあります。

週20時間未満で勤務先の社会保険の加入対象にならないことと、配偶者などの社会保険上の扶養に入り続けられることは同じではありません。

社会保険には、いわゆる130万円の壁も存在します。

勤務先で社会保険に加入する基準と、家族の健康保険の被扶養者になれる基準は別の仕組みだからです。

例えば時給が高ければ、週19時間勤務でも年間収入が130万円以上になる可能性があります。

そのため、

週20時間未満だから大丈夫

とだけ考えるのは危険です。

週20時間の基準と130万円の基準を分けて考える必要があります。

なぜ106万円の壁がなくなるのか

これまで短時間労働者には、月額賃金8万8000円以上という要件が設けられていました。

年間に換算すると約106万円になることから、これが「106万円の壁」と呼ばれてきました。

ところが最低賃金の上昇によって、週20時間働けば自然に月額8万8000円を超える地域が増えています。

例えば時給1200円で週20時間働けば、年間賃金を単純計算すると約125万円になります。

このような状況では、

週20時間以上

という条件を満たす人の多くが、

月額8万8000円以上

という条件も満たすことになります。

そのため賃金要件を別に設けておく意味が薄れてきました。

2026年10月からこの賃金要件が撤廃されることで、週20時間という基準がより前面に出てくることになります。

106万円から20時間へ壁の性格が変わる

この変化は単なる数字の変更ではありません。

106万円という基準は「いくら稼いだか」という収入基準です。

一方、週20時間という基準は「どれだけ働いたか」という労働時間基準です。

つまり社会保険制度が、

収入を基準に加入者を分ける仕組み

から、

一定程度働く人には社会保険を適用する仕組み

へ近づいていると見ることができます。

これはパートタイム労働者の位置付けそのものが変化していることを意味します。

企業側にも週20時間の管理が重要になる

週20時間の壁は、働く人だけの問題ではありません。

企業側にも大きな影響があります。

社会保険料は原則として労使折半です。

厚生年金や健康保険の加入者が増えれば、企業の社会保険料負担も増加します。

そのため企業は、パート従業員について、

雇用契約上の所定労働時間

実際の勤務時間

社会保険への加入状況

などを、これまで以上に適切に管理する必要があります。

特に契約上は週20時間未満なのに、恒常的に20時間以上働いているケースには注意が必要です。

働き控えの壁が移動する可能性もある

106万円の壁をなくせば働き控えがすべて解消するとは限りません。

社会保険への加入を希望しない人が、今度は週20時間未満になるよう勤務時間を調整する可能性があるからです。

例えば、

週20時間ではなく週19時間にする

勤務日数を減らす

1日の勤務時間を短くする

といった就業調整が考えられます。

そうなれば「106万円を超えないように働く」という調整が、「週20時間を超えないように働く」という調整に変わるだけかもしれません。

社会保険の適用拡大が実際の労働時間にどのような影響を与えるかは、今後の重要な論点になります。

結論

2026年10月の賃金要件撤廃によって、パートタイム労働者の社会保険加入を考える際には「週20時間」という基準がこれまで以上に重要になります。

ポイントは、単純に実際に働いた時間を見るのではなく、基本的には雇用契約などで定められた所定労働時間を基準として考えることです。

そして週19時間に抑えればすべての社会保険上の問題が解決するわけでもありません。

130万円の壁など、別の基準も残っています。

これまでパートの働き方は「年収をいくらまでに抑えるか」という視点で語られることが多くありました。

しかし今後は「週に何時間働くのか」という視点がより重要になります。

106万円という金額の壁から、週20時間という時間の壁へ。

社会保険の適用拡大によって、パートタイム労働者の働き方を決める基準そのものが変わり始めています。

参考

日本経済新聞 2026年8月9日朝刊 Views 先読み「パートの社保適用、賃金要件撤廃 就労の壁、焦点は時間に」

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