高年齢者雇用安定法とは何か 企業に求められる義務編

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日本では少子高齢化が進み、働き手の確保が企業経営の大きな課題となっています。その一方で、健康で働く意欲のある高齢者が増え、「定年後も働き続けたい」というニーズも高まっています。

こうした社会の変化を受けて整備されてきたのが「高年齢者雇用安定法」です。この法律は、高齢者が安心して働き続けられる環境を整えるため、企業に一定の義務を課しています。

本記事では、高年齢者雇用安定法の概要や65歳までの雇用確保義務、70歳までの就業機会確保、これまでの法改正の流れについて解説します。

高年齢者雇用安定法とは

高年齢者雇用安定法は、正式には「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」といいます。

1971年に制定され、その後の高齢化や年金制度の見直しに合わせて何度も改正されてきました。

この法律の目的は、高齢者が年齢にかかわらず能力や経験を生かして働ける社会を実現することです。

企業に対しては、高齢者の雇用確保や就業機会の提供を求めています。

65歳までの雇用確保義務

現在、企業には65歳まで雇用を確保する義務があります。

具体的には、次のいずれかの措置を講じなければなりません。

・定年を65歳まで引き上げる

・定年制を廃止する

・継続雇用制度を導入する

このうち、最も多く採用されているのが継続雇用制度です。

継続雇用制度では、一度定年退職した従業員を嘱託社員や契約社員として再雇用するケースが一般的です。

希望する社員については、原則として65歳まで働ける環境を整える必要があります。

70歳までの就業機会確保

2021年の法改正では、企業に対し70歳までの就業機会を確保することが努力義務となりました。

努力義務であるため、法的な強制力はありませんが、多くの企業が対応を検討しています。

企業は次のような方法を選択できます。

・70歳まで定年を引き上げる

・定年制を廃止する

・70歳まで継続雇用する

・業務委託契約などによる継続的な業務提供

・社会貢献活動への従事機会を提供する

従来の雇用契約だけでなく、多様な働き方を認める制度へと広がっています。

法改正の流れ

高年齢者雇用安定法は、時代に合わせて段階的に改正されてきました。

1994年改正

60歳未満の定年制を禁止しました。

これにより、多くの企業が60歳定年を導入しました。

2004年改正

年金支給開始年齢の引き上げに対応するため、65歳までの雇用確保措置が義務付けられました。

2012年改正

希望者全員を対象とした継続雇用制度が原則となりました。

従来認められていた労使協定による対象者の限定は廃止されました。

2021年改正

70歳までの就業機会確保が努力義務となり、多様な就業形態が制度に取り入れられました。

人生100年時代を見据えた大きな転換点といえます。

企業にとってのメリット

高齢社員を活用することには多くのメリットがあります。

人手不足への対応

少子高齢化が進む中、経験豊富な人材を確保できます。

技術やノウハウの継承

ベテラン社員が若手社員へ知識や技術を伝えることができます。

教育コストの削減

新規採用者よりも即戦力として活躍できるため、教育費を抑えられる場合があります。

ダイバーシティ経営の推進

年齢に関係なく活躍できる職場づくりは、多様性を尊重する企業としての評価にもつながります。

制度運用で注意すべきポイント

継続雇用制度を導入していても、企業には適切な運用が求められます。

例えば、

・合理性のない再雇用拒否

・不公平な人事評価

・不合理な賃金引下げ

などは、労使トラブルや裁判に発展する可能性があります。

また、再雇用後の勤務条件や職務内容については、事前に十分な説明を行い、本人の理解を得ることが重要です。

就業規則や再雇用基準も明確に整備し、一貫した運用を心掛ける必要があります。

今後の課題

日本では今後も高齢化が進み、70歳を超えて働く人も増えると予想されています。

そのため企業には、

・柔軟な勤務制度

・健康管理の充実

・能力に応じた評価制度

・世代を超えた人材活用

など、新しい人事制度の構築が求められています。

高年齢者雇用安定法は、単なる法令遵守ではなく、人材戦略の一環として活用することが重要になっています。

結論

高年齢者雇用安定法は、高齢者が安心して働き続けられる社会を実現するための重要な法律です。企業には65歳までの雇用確保が義務付けられ、さらに70歳までの就業機会確保も努力義務となっています。

少子高齢化が進む日本では、高齢社員の経験や知識は企業にとって大きな財産です。法令を遵守するだけでなく、高齢社員が能力を十分に発揮できる環境を整えることが、企業の持続的な成長や人材不足への対応につながります。

参考

日本経済新聞 2026年8月6日 朝刊 会員限定記事「中小企業リーガル処方箋 規則破ったシニア雇用せず コロナ下の外出、妥当性争う」

高年齢者等の雇用の安定等に関する法律

厚生労働省「高年齢者雇用安定法の概要」

厚生労働省「令和7年 高年齢者雇用状況等報告」

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