保証人がいる場合でも貸倒損失は認められるのか 保証債務との関係編

税理士
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企業間取引では、売掛金や貸付金について保証人を付けることがあります。保証人がいれば安心と思われがちですが、税務上の貸倒損失では、保証人の存在が重要な判断要素になります。

債務者本人から回収できなくても、保証人から回収できる可能性があるのであれば、直ちに貸倒損失として損金算入することはできません。

今回は、保証人がいる場合の貸倒損失の考え方について解説します。

保証人への請求権も債権の回収手段になる

保証契約とは、債務者が返済できない場合に、保証人が代わりに債務を履行する契約です。

そのため、債務者が倒産したとしても、保証人に十分な資力があれば、債権を回収できる可能性があります。

税務上も、保証人への請求権は回収可能性を判断する重要な要素となります。

つまり、債務者だけを見て貸倒れと判断するのではなく、保証人を含めた回収可能性全体を検討する必要があります。

保証人がいるだけでは貸倒処理はできない

保証人が存在するにもかかわらず、何の調査も行わず貸倒損失を計上すると、税務上否認される可能性があります。

例えば、

・保証人の所在確認

・資産状況の調査

・保証人への請求

・支払能力の確認

などを行わずに貸倒処理をすることは適切とはいえません。

保証人に請求すれば回収できた可能性があるのであれば、「回収不能」とは認められないからです。

保証人にも資力がなければどうなるのか

一方で、保証人自身も経済的に破綻している場合があります。

例えば、

・保証人も自己破産した

・保証人も長期間の債務超過である

・保証人に差し押さえる財産がない

・所在不明で回収可能性がない

といった状況であれば、保証人からの回収も期待できません。

このような場合には、債務者だけでなく保証人についても回収不能であることを確認したうえで、貸倒損失が認められる可能性があります。

税務調査では保証人への対応も確認される

税務調査では、

「保証人がいたにもかかわらず、なぜ請求しなかったのですか」

という点が確認されることがあります。

そのため、

・保証契約書

・保証人への請求書

・回答書

・資産調査資料

などを保存しておくことが重要です。

保証人への対応経過を説明できれば、貸倒損失の妥当性も説明しやすくなります。

連帯保証人の場合も基本的な考え方は同じ

実務では、通常の保証人よりも連帯保証人が付いているケースが少なくありません。

連帯保証人は、債務者とほぼ同じ責任を負うため、債権者は債務者より先に連帯保証人へ請求することも可能です。

そのため、連帯保証人に十分な資力があるにもかかわらず貸倒処理を行えば、税務上は回収可能性が残っていると判断される可能性があります。

通常保証であっても連帯保証であっても、「保証人から回収できるか」という実質的な判断が重要になります。

保証人がいても貸倒損失が認められるケース

保証人が存在していても、貸倒損失が認められるケースはあります。

例えば、

・保証人も法的整理手続に入っている

・保証人が死亡し相続財産もない

・保証人に差押可能な財産が確認できない

・回収費用が回収見込額を大きく上回る

など、客観的に回収不能と判断できる事情があれば、貸倒損失として処理できる可能性があります。

重要なのは、「保証人がいるかどうか」ではなく、「保証人から現実に回収できるかどうか」です。

結論

保証人が付いている債権では、債務者だけではなく保証人からの回収可能性まで検討しなければ、貸倒損失は認められません。

保証人に十分な資力があれば貸倒処理は難しくなりますが、保証人も含めて客観的に回収不能であることが確認できれば、貸倒損失として認められる可能性があります。

貸倒損失の判断では、保証契約の内容や保証人の資力、回収努力の記録などを総合的に整理しておくことが、税務調査への備えとしても重要になるでしょう。

参考

税のしるべ 2026年7月27日
連載「不良債権に係る税務上の取扱いの再確認」第4回/債権者集会などで協議決定等があった場合

法人税法

法人税基本通達9−6−1

民法(保証債務)

国税庁 法人税基本通達・法人税法関係資料

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