売掛金や貸付金を長年回収できないまま放置していると、「消滅時効が完成したから貸倒損失にできるのではないか」と考えることがあります。
しかし、税務上は、消滅時効が完成したという事実だけで直ちに貸倒損失が認められるわけではありません。
民法上の時効制度と法人税法上の貸倒損失の考え方は必ずしも一致しないためです。
今回は、消滅時効と貸倒損失の関係について解説します。
消滅時効とは何か
消滅時効とは、一定期間権利を行使しなかった場合に、その権利を消滅させる制度です。
民法の改正により、現在は原則として「権利を行使できることを知った時から5年」または「権利を行使できる時から10年」で時効が完成します。
もっとも、時効期間が経過しただけでは債権が自動的に消滅するわけではありません。
重要なのは、時効の完成と時効による権利消滅は別の問題であるという点です。
時効援用があって初めて権利が消滅する
民法では、消滅時効は「援用」があって初めて効力を生じます。
援用とは、債務者が「時効が完成したので支払い義務はありません」と意思表示することです。
つまり、時効期間が過ぎていても、債務者が援用しなければ債権は法的には残り続けます。
また、債務者が時効完成後に返済した場合でも、その返済は有効です。
この点が、貸倒損失の判断に大きく影響します。
時効完成だけでは貸倒損失とは限らない
税務上の貸倒損失は、債権が客観的に回収不能となったことが必要です。
そのため、時効期間が経過しただけでは、
「将来回収できる可能性が残っている」
と判断されることがあります。
例えば、債務者が事業を継続しており、支払能力もあるにもかかわらず、単に長期間請求していなかったというケースでは、貸倒損失は認められない可能性があります。
時効援用があれば重要な判断材料になる
一方で、債務者から正式に時効援用通知が届いた場合には、状況が変わります。
時効援用により法的な請求権を失えば、回収可能性は大きく低下します。
もっとも、それでも税務上は個別事情を総合的に判断することになります。
例えば、
・援用通知書
・債務者の資産状況
・回収努力の経緯
・保証人や担保の有無
などを踏まえ、実質的に回収不能と認められるかが判断されます。
時効完成前でも貸倒損失になることはある
反対に、時効が完成していなくても貸倒損失が認められるケースもあります。
例えば、
・破産手続開始決定
・会社の清算終了
・法人税基本通達が定める形式基準
・法的整理による債権放棄
などの場合には、時効を待たずに貸倒損失を計上できることがあります。
つまり、貸倒損失は時効制度とは独立した税務上の制度として考える必要があります。
債権管理にも注意が必要
債権を長期間放置すると、時効だけでなく証拠の散逸という問題も生じます。
契約書や請求書、督促状、交渉記録などが残っていなければ、税務調査で回収努力を説明することが難しくなります。
また、時効完成前に債務承認や一部弁済があれば時効が更新される場合もあり、法的な状況も変化します。
適切な債権管理を継続することが、税務上も重要になります。
結論
消滅時効が完成したからといって、自動的に貸倒損失として損金算入できるわけではありません。
税務上は、時効援用の有無や回収可能性、保証人や担保の状況などを総合的に判断し、客観的に回収不能であることが求められます。
民法上の時効制度と法人税法上の貸倒損失は似ているようで異なる制度です。その違いを理解し、適切な証拠を備えながら貸倒処理を行うことが、税務リスクを避けるための重要なポイントとなります。
参考
税のしるべ 2026年7月27日
連載「不良債権に係る税務上の取扱いの再確認」第4回/債権者集会などで協議決定等があった場合
法人税法
法人税基本通達9−6−1
民法(消滅時効)
国税庁 法人税基本通達・民法関係資料