ETC利用明細だけで仕入税額控除はできるのか 高速道路インボイス編

税理士
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営業活動や出張の多い企業にとって、高速道路料金は日常的に発生する経費です。

その支払いの多くはETCカードで行われていますが、インボイス制度開始後、「クレジットカード会社から届くETC利用明細だけで仕入税額控除は受けられるのか」という疑問を持つ事業者が増えました。

結論から言うと、ETC利用明細だけでは原則として仕入税額控除はできません。

しかし、高速道路利用の実態を踏まえた特別な取扱いも認められています。

今回はETC利用とインボイス制度の関係について確認してみます。

ETC利用明細はインボイスではない

多くの事業者は、毎月クレジットカード会社から送られてくる利用明細書を保存しています。

しかし、この利用明細書はインボイスには該当しません。

なぜなら、利用明細書はクレジットカード会社が発行するものであり、高速道路会社が発行する適格簡易請求書ではないからです。

インボイス制度では、課税資産の譲渡等を行った事業者が交付する適格請求書等の保存が原則となっています。

そのため、カード利用明細だけでは仕入税額控除の要件を満たさないことになります。

必要なのは利用証明書

ETC利用の場合、高速道路会社が運営するETC利用照会サービスから「利用証明書」を取得できます。

料金が確定した後に発行される利用証明書には、登録番号や税率などインボイスとして必要な事項が記載されています。

この利用証明書を保存することで、仕入税額控除を受けることができます。

一方で、料金所で発行される利用証明書やETC利用履歴発行プリンターの印字は、料金確定前の情報であるためインボイスとしては利用できません。

インボイス対応の利用証明書は、料金確定後にETC利用照会サービスから取得する必要があります。

国税庁が認めた実務上の緩和措置

ただし、高速道路を頻繁に利用する企業にとって、すべての走行分について利用証明書をダウンロードするのは大きな負担です。

そこで国税庁は実務上の特例を認めています。

利用頻度が高く、すべての利用証明書を取得することが困難な場合には、

・クレジットカード利用明細書

・利用した高速道路会社ごとの任意の一取引の利用証明書

をあわせて保存することで、インボイス保存要件を満たすものとして取り扱うことができます。

例えば、NEXCO東日本を利用している場合は、その中の任意の一件について利用証明書を取得し、毎月の利用明細書とあわせて保存すればよいという考え方です。

この取扱いによって、企業の事務負担は大幅に軽減されています。

経理担当者が注意すべきポイント

実務上は次の点に注意が必要です。

まず、ETC利用照会サービスへの登録を済ませておくことです。

利用証明書は自動的に送られてくるわけではなく、利用者自身が取得する必要があります。

次に、利用証明書は料金確定後のものを保存することです。

料金所で受け取った証明書や利用履歴プリンターの出力だけでは要件を満たしません。

また、税務調査では利用明細書だけで処理していないか確認される可能性があります。

経理規程や社内マニュアルに保存方法を明記しておくことも有効です。

インボイス制度は実務負担とのバランスで考える

インボイス制度は適正な消費税計算を目的としていますが、一方で過度な事務負担を求める制度ではありません。

ETC利用についても、現場の実情を考慮した柔軟な取扱いが認められています。

制度を正しく理解していれば、不要な作業を増やすことなく適正な経理処理が可能になります。

重要なのは、「利用明細があるから大丈夫」と思い込まないことです。

必要な証拠書類を適切に保存し、税務リスクを回避することが求められます。

結論

ETC利用明細だけでは、原則として仕入税額控除を受けることはできません。

仕入税額控除を受けるためには、ETC利用照会サービスから取得した利用証明書の保存が必要です。

ただし、高速道路利用が頻繁な場合には、クレジットカード利用明細書と高速道路会社ごとの任意の一件の利用証明書を保存することで対応できる特例が認められています。

インボイス制度では「支払った事実」だけではなく、「適切な証拠を残しているか」が重要です。ETC利用の多い事業者ほど、今一度保存方法を確認しておきたいところです。

参考

税のしるべ 2026年6月15日

連載「インボイス制度の再確認」税理士・森田修

第10回/利用の際に回収されるタクシーチケットの取扱い

国税庁 消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A 問103

ETC利用照会サービス 高速道路利用に係るインボイス対応

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