売掛金や未収入金は、企業にとって重要な資産です。しかし、長年にわたり回収できない債権を資産として計上し続けることは、決算書の実態を正しく表しているとはいえません。
一方で、「長期間回収できていない」という理由だけで貸倒損失を計上できるわけでもありません。
法人税基本通達には、このようなケースに対応するため「形式基準による貸倒れ」が設けられています。今回は、この制度の考え方と実務上のポイントについて解説します。
形式基準による貸倒れとは
形式基準による貸倒れとは、債務者との取引が長期間途絶え、回収活動を続けても弁済を受けられない状態が続いている場合に、一定の要件を満たせば貸倒損失として処理できる制度です。
実質基準では「回収不能であること」が重要でしたが、形式基準では、客観的な経過期間や取引状況などが判断の中心になります。
そのため、「形式基準」と呼ばれています。
なぜ形式基準が設けられているのか
企業には、少額の売掛金が数多く存在することがあります。
取引先が廃業したものの正式な倒産手続きは行われず、担当者とも連絡が取れないまま何年も経過するケースも珍しくありません。
こうした債権について、永久に資産として計上し続けることは実態に合わず、企業の財務内容も分かりにくくなります。
そこで税務では、一定期間が経過し、回収の見込みもない場合には、形式的な要件に基づいて貸倒損失を認めています。
一定期間の取引停止が一つの目安になる
形式基準では、債務者との取引停止後、相当期間が経過していることが重要になります。
さらに、その間に債務者から弁済がなく、回収のための努力を行っても成果が得られていないことが求められます。
つまり、
・取引が終了している
・長期間支払いがない
・今後も回収の見込みがない
という状況がそろって初めて、貸倒処理を検討することになります。
少額債権だから自由に処理できるわけではない
「金額が少ないから貸倒処理しても問題ない」と考えるのは誤りです。
金額の大小にかかわらず、税務上は貸倒れの要件を満たしている必要があります。
ただし、少額債権については、回収コストが債権額を上回ることも多く、実務では経済合理性も考慮されます。
それでも、回収を試みた記録や、取引停止の事実などは残しておくことが重要です。
備忘価額を残す理由
形式基準による貸倒れでは、債権を全額帳簿から消すのではなく、備忘価額を残す処理が行われることがあります。
これは、債権そのものが完全に消滅したわけではなく、将来、思いがけず回収できる可能性を考慮しているためです。
例えば、取引先の相続人や清算人から後日支払いを受けるケースもあります。
備忘価額は、そのような将来の回収に備える意味を持っています。
税務調査で確認されるポイント
形式基準による貸倒れでは、調査官は次のような点を確認します。
・最後の取引日はいつか
・最後の入金日はいつか
・督促は行われたか
・訪問や電話などの回収努力をしたか
・債務者の営業実態はどうなっているか
これらの記録が十分に残されていれば、貸倒処理の合理性を説明しやすくなります。
逆に、「回収できそうにないから処理した」という説明だけでは、貸倒損失として認められない可能性があります。
形式基準は実務で活用される場面が多い
法的整理を利用する企業はそれほど多くありません。
一方、取引先が自然に事業をやめたり、代表者と連絡が取れなくなったりするケースは日常的に発生します。
そのため、中小企業では、実質基準よりも形式基準を適用する場面の方が多いこともあります。
だからこそ、日頃から売掛金管理や督促履歴を適切に保存しておくことが重要になります。
結論
形式基準による貸倒れは、長期間取引が停止し、回収努力を尽くしても弁済が見込めない場合に、一定の要件のもとで貸倒損失を認める制度です。
実質基準のように回収不能の立証までは求められませんが、取引停止の状況や回収努力の記録など、客観的な事実を示す資料は欠かせません。
貸倒損失は企業の利益や納税額に大きく影響するため、形式基準の趣旨を正しく理解し、日頃から債権管理を適切に行うことが、税務リスクを防ぐ重要なポイントになるでしょう。
参考
税のしるべ
2026年7月20日
連載「不良債権に係る税務上の取扱いの再確認」税理士・東辻 淳次
第3回/通達で貸倒損失の計上可否が明らかに