130万円の壁とは何か 106万円の壁がなくなっても残る社会保険の壁編

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2026年10月から、短時間労働者の社会保険加入に設けられてきた月額賃金8万8000円以上という賃金要件が撤廃されます。

いわゆる「106万円の壁」の撤廃です。

しかし、これによって社会保険をめぐる年収の壁がすべてなくなるわけではありません。

もう一つ重要なのが「130万円の壁」です。

106万円の壁と130万円の壁は似たものとして扱われがちですが、実際には役割が異なります。これから社会保険の適用拡大が進むほど、この違いを理解することが重要になります。

130万円の壁とは何か

130万円の壁とは、会社員や公務員などに扶養されている配偶者などが、社会保険上の扶養から外れる際の代表的な収入基準です。

一定の要件を満たして被扶養者となっている人は、自分自身で健康保険料を負担する必要がありません。

また、20歳以上60歳未満の配偶者で一定の要件を満たす場合には、国民年金の第3号被保険者になることができます。

第3号被保険者は、自分で国民年金保険料を直接納めなくても、制度上は保険料納付済み期間として扱われます。

この仕組みがあるため、配偶者の扶養内で働くパート労働者にとって、130万円は大きな意味を持ってきました。

130万円を超えると何が起きるのか

一般的には、年間収入が130万円以上になると、社会保険上の被扶養者の収入基準から外れる可能性があります。

その場合、自分自身で社会保険に加入する必要が生じます。

勤務先の健康保険や厚生年金の加入要件を満たしていれば、勤務先の社会保険に加入します。

一方、勤務先の社会保険に加入できない場合には、原則として国民健康保険や国民年金への加入を検討することになります。

ここが130万円の壁の大きなポイントです。

扶養から外れたからといって、必ず勤務先の厚生年金に加入できるとは限りません。

働き方によって加入する制度が変わります。

130万円は単純な年収判定ではない

130万円の壁について特に注意したいのは、所得税のように1月から12月までの実際の年間収入だけで機械的に判定する制度ではないことです。

健康保険の被扶養者認定では、原則として今後の年間収入の見込みなどをもとに判断します。

そのため「今年の年収が最終的に129万円だったから必ず扶養に入れる」という単純な話ではありません。

毎月の給与水準や雇用契約などから、今後も同じ状態が続けば年間130万円以上になると見込まれる場合には、扶養から外れる可能性があります。

また、被扶養者の認定には収入以外の条件もあります。

実際の判定では加入している健康保険の確認が重要です。

106万円の壁と130万円の壁は何が違うのか

106万円と130万円という二つの数字があるため、混乱しやすいところです。

簡単に整理すると、106万円の壁は「自分の勤務先の社会保険に加入するか」という問題でした。

一方、130万円の壁は「配偶者などの社会保険上の扶養に入っていられるか」という問題です。

つまり入口が違います。

106万円の壁では、自分自身が勤務先の厚生年金や健康保険の加入対象になるかを判断します。

130万円の壁では、家族の健康保険の被扶養者として扱われるかなどを判断します。

同じ社会保険の問題でも、制度上は別の仕組みなのです。

106万円の壁がなくなっても130万円の壁は残る

2026年10月から月額賃金8万8000円以上という賃金要件が撤廃されても、130万円という扶養認定の基準が同時になくなるわけではありません。

したがって、

「106万円の壁が撤廃されるから、年収を気にせず働ける」

と考えるのは正確ではありません。

短時間労働者については、まず勤務先で社会保険の加入対象になるかを確認する必要があります。

勤務先の社会保険に加入しない働き方の場合には、今度は130万円の壁が問題になる可能性があります。

複数の制度を順番に確認する必要があるわけです。

週20時間の壁との関係

賃金要件が撤廃されることで、今後さらに重要になるのが週20時間という基準です。

例えば所定労働時間が週20時間以上で、その他の社会保険加入要件も満たしていれば、勤務先の社会保険への加入対象となります。

この場合、年収130万円未満だから配偶者の扶養に入り続けるという選択ができるとは限りません。

自分自身が勤務先の社会保険の加入要件を満たせば、原則としてそちらへの加入が優先されるからです。

そのため今後は、

106万円を超えるか

だけではなく、

週20時間以上働くか

勤務先が適用対象か

扶養の収入要件を満たしているか

といった複数の条件を確認する必要があります。

週19時間なら130万円まで働けるのか

では、社会保険加入を避けるため週19時間にした場合はどうでしょうか。

ここでも時給が重要になります。

例えば時給1200円で週19時間、年間52週間働くと単純計算で約119万円です。

130万円未満に収まります。

ところが時給1400円なら、同じ週19時間でも単純計算で年間約138万円になります。

週20時間未満でも130万円を超える可能性があるのです。

最低賃金や時給が上昇すれば、「週20時間未満なら扶養内」という考え方も成立しにくくなります。

これは今後のパート労働を考えるうえで重要な変化です。

扶養を外れると必ず損なのか

130万円の壁が意識される最大の理由は、社会保険料の負担です。

扶養されている間は本人が直接負担していなかった保険料が、扶養を外れることで発生する可能性があります。

そのため130万円を少し超えただけでは、収入が増えたにもかかわらず手取りが思ったほど増えないことがあります。

これが働き控えを生む理由の一つです。

ただし、勤務先の厚生年金に加入する場合は単純な負担増だけではありません。

厚生年金保険料は会社と本人が原則として折半して負担します。

そして加入期間や給与に応じて、将来受け取る老齢厚生年金が増えます。

健康保険についても一定の給付が受けられるようになります。

したがって、社会保険への加入を「保険料を取られるだけ」と考えるのも適切ではありません。

社会保険適用拡大で130万円の壁の位置付けも変わる

今後は短時間労働者への社会保険適用がさらに拡大していきます。

賃金要件が撤廃され、企業規模要件も段階的に縮小されれば、自分の勤務先で社会保険に加入するパート労働者が増えます。

そうなると、130万円に達する前に勤務先の社会保険へ加入する人も増えていきます。

つまり130万円の壁が制度として残っていても、それを実際に意識する人の範囲は変化していく可能性があります。

社会保険制度全体が「扶養の範囲内で働く」という考え方から、「一定程度働く人は自分自身で社会保険に加入する」という方向へ動いているからです。

年収の壁は一つではない

年収の壁を考える際に最も注意したいのは、「壁」という言葉で異なる制度を一括りにしないことです。

税金に関する壁があります。

社会保険に関する壁もあります。

さらに配偶者の勤務先から支給される家族手当や配偶者手当に独自の収入基準が設定されていることもあります。

一つの壁が変わったからといって、すべての壁がなくなるわけではありません。

自分の働き方を考える際には、それぞれを分けて確認することが重要です。

結論

130万円の壁は、主として社会保険上の扶養に入れるかどうかを左右する重要な基準です。

一方、これまで106万円の壁と呼ばれてきた賃金要件は、一定の短時間労働者が自分の勤務先の社会保険に加入するための基準の一つでした。

両者は同じものではありません。

2026年10月に106万円の賃金要件が撤廃されても、130万円の壁まで自動的になくなるわけではありません。

さらに社会保険の適用拡大が進むことで、これからは130万円に達する前に、自分の勤務先で厚生年金や健康保険に加入する人が増えていくと考えられます。

「106万円か130万円か」という年収だけを見る時代から、「週何時間働くのか」「どの社会保険に加入するのか」まで考えて働き方を選ぶ時代へ。

社会保険の適用拡大は、パート労働者にとっての年収の壁そのものを大きく変えようとしています。

参考

日本経済新聞 2026年8月9日朝刊 Views 先読み「パートの社保適用、賃金要件撤廃 就労の壁、焦点は時間に」

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