相続人を確定する際、実子と養子を同じように考えてよいのでしょうか。
民法では、養子は原則として実子と同じ相続権を持ちます。しかし、養子の子どもが養親の財産を代襲相続できるかという問題になると、話は単純ではありません。
特に重要なのが、養子の子どもが養子縁組の前に生まれたのか、それとも養子縁組の後に生まれたのかという違いです。
さらに、養子縁組前に生まれた子どもであっても、養親の実子を通じて血縁関係がある場合には、代襲相続が認められることがあります。
こうした複雑な親族関係を正確に理解しないまま相続税申告を行うと、法定相続人の数や遺産分割の当事者を間違える可能性があります。
今回は、民法第727条と第887条を中心に、養子の子どもの代襲相続権について具体的に解説します。
代襲相続とは何か
代襲相続とは、本来相続人になるはずだった人が、被相続人より先に死亡している場合などに、その人の子どもが代わって相続する制度です。
例えば、父親が死亡した時点で、その長男が既に死亡していたとします。
長男に子どもが2人いれば、その2人が長男に代わって祖父の相続人になります。
これが典型的な代襲相続です。
民法第887条第2項では、被相続人の子が相続開始前に死亡した場合、相続欠格または廃除によって相続権を失った場合に、その者の子が代襲相続人になると定めています。
ただし、同項には重要な条件があります。
それは、代襲相続する者が被相続人の直系卑属でなければならないという条件です。
この直系卑属という要件が、養子の子どもの相続権を判断する際の重要な論点になります。
養子は実子と同じ相続権を持つ
民法第727条では、養子と養親およびその血族との間には、養子縁組の日から血族間におけるのと同一の親族関係が生じると定めています。
したがって、養子は養親の法律上の子どもとなり、原則として実子と同じ相続権を持ちます。
例えば、父親に実子が1人と養子が1人いる場合、配偶者がいなければ、両者の法定相続分はそれぞれ2分の1です。
養子だからといって、法定相続分が少なくなるわけではありません。
しかし、養子の子どもについては、養子縁組が成立した時期が問題になります。
養子と養親との親族関係は、養子縁組の日から発生するためです。
この点を理解することが、代襲相続人を正確に判断する第一歩になります。
養子縁組後に生まれた子どもの場合
まず、養子縁組後に養子の子どもが生まれた場合を考えます。
例えば、祖父が2000年に男性を養子に迎え、その養子に2005年に子どもが生まれたとします。
その後、養子が祖父より先に死亡しました。
この場合、養子の子どもは、養子を通じて祖父と法律上の直系血族関係に立ちます。
したがって、民法第887条第2項の要件を満たし、原則として代襲相続人になります。
養子縁組後に生まれた子どもについては、養親との法律上の親族関係を比較的明確に判断できます。
問題になるのは、養子縁組前に生まれていた子どもです。
養子縁組前に生まれた子どもの場合
次に、養子縁組前に養子の子どもが生まれていた場合を考えます。
例えば、男性に1995年生まれの子どもがいたとします。
その男性が2000年に養子縁組を行い、別の人の養子になりました。
その後、男性が養親より先に死亡した場合、1995年生まれの子どもは養親の代襲相続人になるのでしょうか。
原則として、養子縁組前に生まれた養子の子どもには、養子縁組によって当然に養親との直系血族関係が生じるわけではありません。
そのため、養子縁組前に生まれた子どもは、養子を通じて養親を代襲相続することが原則としてできません。
ここで重要なのは、単に養子の子どもであるという事実だけでは、代襲相続権が認められないという点です。
民法第887条第2項ただし書の直系卑属という要件を満たす必要があります。
養子縁組前の出生でも代襲相続できる例外
ただし、養子縁組前に生まれた子どもについても、例外的に代襲相続が認められる場合があります。
それは、その子どもが養親の実子を通じて、養親の直系卑属になっている場合です。
具体的な事例で考えてみましょう。
父親には娘が1人いました。
娘は結婚し、1999年に子どもを出産しました。
その後、父親は2004年に娘の夫と養子縁組を行いました。
娘の夫は、父親の養子となったわけです。
ところが、2008年に娘の夫が死亡し、2013年に父親が死亡しました。
この場合、1999年に生まれた孫は、養子縁組前に出生しています。
養子である娘の夫を通じて考えれば、原則として代襲相続できないように見えます。
しかし、この孫は父親の実子である娘の子どもでもあります。
つまり、父親にとっては、もともと血縁関係のある孫です。
このような場合には、養子縁組前に生まれていたとしても、養親の直系卑属という要件を満たすことになります。
したがって、養子の代襲相続人になることが認められます。
相続人を間違えた実務上の失敗事例
今回の講義資料では、まさにこの問題について実務上の失敗事例が紹介されています。
被相続人には娘が1人いました。
娘の夫は被相続人と養子縁組をしていましたが、その後、被相続人より先に死亡しました。
娘夫婦の子どもは、養子縁組前に出生していました。
相続税申告に際して、養子縁組前に生まれた養子の子どもには代襲相続権がないと判断し、娘1人を相続人として申告したという事例です。
しかし、この判断には問題があります。
孫は、養子である娘の夫の子どもであると同時に、被相続人の実子である娘の子どもでもあったからです。
この場合、孫は被相続人の直系卑属に当たり、養子である父親を代襲して相続人になります。
したがって、相続人は娘1人ではなく、娘と孫の2人になります。
この違いは、遺産分割の当事者や相続税申告の内容に直接影響します。
単純に養子縁組前の出生という理由だけで代襲相続権を否定することはできません。
大阪高裁判決と国税庁の取扱い
この問題については、1989年8月10日の大阪高裁判決が重要です。
同判決では、養子縁組前に出生した養子の子どもであっても、養親の実子の子どもとして養親の直系卑属に当たる場合には、代襲相続権が認められると判断されました。
国税庁の質疑応答事例でも、同様の考え方が示されています。
養親をA、養子をB、養親の実子をC、BとCの子どもをDとします。
DがBとAの養子縁組前に出生していたとしても、DはCを通じてAの直系卑属になります。
そのため、BがAより先に死亡している場合には、DはBを代襲してAの相続人になります。
この考え方から分かるのは、養子縁組前後の出生時期だけで判断してはいけないということです。
被相続人との間に、別の経路による直系血族関係が存在するかどうかまで確認する必要があります。
2024年11月12日の最高裁判決が示す論点
養子の子どもの代襲相続権を考えるうえでは、2024年11月12日の最高裁判決にも注意が必要です。
この判決では、養子縁組前に出生した養子の子どもについて、被相続人の直系卑属という要件をどのように判断するかが問題になりました。
重要なのは、養子縁組前に生まれた子どもであっても、被相続人との血族関係や、どの相続人を通じて代襲相続しようとしているのかによって結論が異なり得ることです。
特に、被相続人の実子を通じた血族関係がある場合と、養子との関係しか存在しない場合を区別する必要があります。
代襲相続権の有無は、単に戸籍上の続柄だけではなく、民法第887条第2項ただし書の要件に照らして判断されます。
なお、今回の講義資料には最高裁判決の関係図が掲載されていますが、図だけから判決の射程を一般化することは適切ではありません。
個別案件では、判決全文と具体的な親族関係を照合して判断することが重要です。
相続税の基礎控除額への影響
代襲相続人を見落とすと、相続税の基礎控除額を間違える可能性があります。
相続税の基礎控除額は、3,000万円に600万円を法定相続人の数だけ加算して計算します。
例えば、法定相続人が娘1人であれば、基礎控除額は3,600万円です。
しかし、養子の代襲相続人として孫も相続人になる場合には、法定相続人は2人になります。
この場合、基礎控除額は4,200万円です。
両者の差額は600万円になります。
また、法定相続分も変わります。
娘1人が相続人であれば、その法定相続分は全部です。
一方、娘と、死亡した養子を代襲する孫が相続人であれば、それぞれの法定相続分は原則として2分の1になります。
この違いは、相続税の総額の計算にも影響します。
ただし、養子を含む法定相続人の数については、相続税法上の養子の数の制限など、民法とは別の確認事項もあります。
実際の申告では、民法上の相続人と相続税法上の計算規定を区別する必要があります。
遺産分割協議への影響
代襲相続人を見落とした場合、相続税の計算だけでなく、遺産分割協議にも問題が生じます。
遺産分割協議は、原則として共同相続人全員で行う必要があります。
ところが、本来参加すべき代襲相続人を除外して協議を行った場合には、協議の効力が問題になります。
例えば、娘だけが相続人であると判断し、不動産や預貯金をすべて取得したとします。
しかし、実際には孫も代襲相続人であった場合、娘だけで相続財産を取得するという処理は、そのままでは正当化できません。
遺産分割のやり直しや、財産の帰属関係の整理が必要になる可能性があります。
さらに、相続税申告の修正や更正の請求なども検討することになります。
このように、相続人の確定を間違えると、民法上の手続と相続税法上の手続の双方に影響が及びます。
養子の代襲相続を判断する実務上の確認事項
養子が関係する相続では、まず養子縁組の日付を確認することが重要です。
次に、養子の子どもの出生年月日を確認します。
そのうえで、養子の子どもが養親の実子を通じて直系卑属になっていないかを確認します。
さらに、養子が被相続人より先に死亡しているか、相続欠格や廃除に該当する事情があるかも確認します。
相続放棄については、相続欠格や廃除と異なり、放棄した人の子どもに代襲相続が発生するわけではありません。
これらを混同しないことも重要です。
また、親族関係が複雑な場合には、被相続人を起点として家系図を作成し、実子、養子、孫の関係を整理することが有効です。
養子縁組の時期と出生の時期を時系列で整理すると、判断の誤りを防ぎやすくなります。
結論
養子の子どもが代襲相続できるかどうかは、養子縁組前後の出生時期によって原則的な取扱いが異なります。
養子縁組後に生まれた子どもは、養子を通じて養親の直系卑属となり、原則として代襲相続できます。
一方、養子縁組前に生まれた子どもは、養子縁組によって当然に養親の直系卑属になるわけではありません。
しかし、養親の実子を通じて直系卑属に当たる場合には、代襲相続が認められることがあります。
重要なのは、出生時期だけで機械的に判断しないことです。
民法第727条と第887条の関係を理解し、親族関係を正確に確認する必要があります。
相続税申告では、法定相続人の数を間違えると、基礎控除額や相続税の総額だけでなく、遺産分割の有効性にも影響します。
養子が関係する相続では、戸籍の確認に加えて、家系図と時系列による検証を徹底することが重要です。
相続人の確定は、相続税申告の出発点です。
だからこそ、形式的な続柄だけでなく、民法の条文と判例に基づいて判断する姿勢が求められます。
参考
東京地方税理士会 2026年7月28日 講義資料「条文から紐解く民法・相続税法の論点検証」木下勇人氏
民法第727条、第887条、第900条、第901条
大阪高等裁判所 1989年8月10日判決 養子の子の代襲相続権
最高裁判所 2024年11月12日判決 養子縁組前に出生した子の代襲相続権
国税庁 質疑応答事例 養子の代襲相続人に関する取扱い