金利2%でも手取りは違う――預金・国債・投資信託の税引き後利回り

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金利上昇によって、銀行預金や個人向け国債などの安全資産から得られる収益が増えています。長く続いた超低金利時代には、預金利息に対する税金を意識する機会は限られていました。しかし、金利が年2%を超える商品も登場するなかで、税引き後に実際に受け取れる金額を比較する重要性が高まっています。

例えば、500万円を年2%で1年間運用した場合、税引き前の収益は10万円です。しかし、税金が差し引かれると、手取りは約8万円になります。

さらに、金融商品の種類によって課税方法や確定申告の取り扱いが異なります。銀行預金、個人向け国債、MRF、株式投資信託では、同じ利回りが表示されていても、税制上の仕組みが必ずしも同じではありません。

金利上昇時代の資産管理では、表面上の利回りだけでなく、税金や手数料を差し引いた実際の収益を確認することが重要です。

預金利息には原則20.315%の税金がかかる

国内の銀行預金の利息には、原則として20.315%の税金が課されます。

内訳は、所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%です。

銀行は利息を支払う際に税金を源泉徴収するため、通常、預金者が確定申告をする必要はありません。

例えば、300万円を年2%の定期預金に1年間預けた場合、税引き前の利息は6万円です。

税金は約1万2,189円となり、税引き後の受取利息は約4万7,811円です。

同じ条件で預入金額が1,000万円の場合、税引き前の利息は20万円、税引き後の受取利息は約15万9,370円となります。

このように、金利が高くなるほど、税金の金額も大きくなります。

なお、実際の源泉徴収税額は、利息の支払単位ごとの端数処理によって、概算とわずかに異なる場合があります。

税引き後利回りで比較することが重要

金融商品の利回りを比較する際には、税引き後利回りを確認する必要があります。

例えば、税率20.315%が適用される商品について、税引き前の年利回りと税引き後の年利回りを比較すると、次のようになります。

税引き前の利回りが年0.5%の場合、税引き後は約0.398%です。

年1.0%の場合、税引き後は約0.797%です。

年1.5%の場合、税引き後は約1.195%です。

年2.0%の場合、税引き後は約1.594%です。

年2.5%の場合、税引き後は約1.992%です。

つまり、税引き前の金利が年2%であっても、実際に手元に残る収益率は約1.59%になります。

ただし、これは税率20.315%が収益全体に適用されると仮定した単純計算です。

実際には、商品の種類や分配金の性質、売却損益などによって税金の計算方法が異なります。

個人向け国債の利子にも税金がかかる

個人向け国債には、固定3年、固定5年、変動10年の3種類があります。

いずれも原則として半年ごとに利子が支払われ、その利子には20.315%の税金が課されます。

例えば、500万円を年2%の固定5年の個人向け国債で運用した場合、年間の税引き前利子は10万円です。

税引き後の年間利子は約7万9,685円となります。

5年間の税引き後利子の合計は、概算で約39万8,425円です。

固定金利型の個人向け国債では、購入時に決まった利率が満期まで適用されるため、将来の受取利子を比較的容易に見通せます。

一方、変動10年では半年ごとに適用利率が見直されます。

そのため、将来の受取利子や税引き後収益は、金利動向によって変わります。

また、個人向け国債を中途換金する場合には、直前2回分の利子相当額を基に計算した中途換金調整額が差し引かれます。

税引き後の収益を比較する際には、この調整額も考慮する必要があります。

預金と国債では税制上の取り扱いに違いがある

銀行預金の利息は、原則として源泉分離課税です。

源泉徴収によって課税関係が終了するため、通常は確定申告の対象になりません。

一方、個人向け国債の利子は、特定公社債の利子として申告分離課税の対象になります。

通常は20.315%の源泉徴収によって課税関係を終了させることができますが、一定の場合には確定申告を選択できます。

例えば、上場株式等の譲渡損失がある場合、申告分離課税を選択した特定公社債の利子と損益通算できる場合があります。

ただし、すべての金融所得を自由に損益通算できるわけではありません。

銀行預金の利息と株式の売却損失を損益通算することは、原則としてできません。

この違いは、金融商品の税引き後収益を考えるうえで重要です。

MRFの収益にも原則として課税される

MRFは、短期国債などの安全性の高い短期金融商品を中心に運用する投資信託です。

金利上昇によって運用利回りが改善し、証券口座の待機資金の運用先として注目されています。

MRFの収益分配金には、原則として20.315%の税金が課されます。

例えば、200万円を年1.0%の利回りで1年間運用できた場合、税引き前の収益は2万円です。

税引き後の収益は約1万5,937円となります。

ただし、MRFの利回りは固定されていません。

公表される年換算利回りは過去の運用実績に基づくものであり、将来の収益を保証するものではありません。

また、MRFは投資信託であるため、銀行預金や個人向け国債と異なり、元本保証がありません。

税引き後利回りが高くても、元本の安全性まで同じとは限らない点に注意が必要です。

株式投資信託は分配金と売却益で考える

株式投資信託では、収益の受け取り方によって課税のタイミングが異なります。

一般的な公募株式投資信託の場合、普通分配金には原則として20.315%の税金が課されます。

一方、元本払戻金に該当する特別分配金は、利益ではなく投資元本の払い戻しに当たるため、非課税となります。

また、投資信託を売却して利益が生じた場合には、その譲渡益に対して原則20.315%の税金が課されます。

例えば、100万円で購入した投資信託を120万円で売却した場合、譲渡益は20万円です。

税金は約4万630円となり、税引き後の利益は約15万9,370円になります。

ただし、購入時や売却時の手数料などがある場合には、税務上の取得費や譲渡費用も考慮する必要があります。

預金や国債と比較する際には、投資信託の価格変動リスクも含めて判断することが重要です。

NISAでは運用益が非課税になる

NISAは、一定の要件を満たす金融商品の運用益を非課税とする制度です。

2024年から始まった新しいNISAでは、年間投資枠が最大360万円、非課税保有限度額が1,800万円となっています。

NISA口座で保有する対象商品の売却益や一定の配当金・分配金については、非課税となります。

例えば、課税口座で投資信託を購入し、20万円の売却益が発生した場合、原則として約4万円の税金がかかります。

一方、NISA口座で同じ20万円の売却益が発生した場合、税金はかかりません。

ただし、NISAでは銀行預金や個人向け国債、MRFを購入することはできません。

また、NISAは税制上の優遇制度であり、投資元本を保証する仕組みではありません。

非課税という理由だけで、安全資産として必要な資金まで株式投資信託に振り向けることは慎重に考える必要があります。

損益通算によって税負担が変わる場合がある

課税口座で金融商品を保有する場合には、損益通算の仕組みも重要です。

例えば、上場株式の売却によって30万円の損失が発生し、別の上場株式の売却によって20万円の利益が発生した場合、一定の要件の下で損益通算できます。

この場合、損益通算後の譲渡損益は10万円の損失となります。

さらに、申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得や特定公社債の利子所得などと損益通算できる場合があります。

ただし、損益通算には対象となる所得の範囲や申告方法についての条件があります。

また、NISA口座で発生した損失は、課税口座の利益と損益通算できません。

税制上の有利不利を考える場合には、個別の商品だけでなく、保有する金融資産全体の損益を確認する必要があります。

確定申告によって社会保険料に影響する場合がある

金融所得の確定申告では、所得税だけでなく、社会保険料や医療費の自己負担割合への影響にも注意が必要です。

例えば、国民健康保険に加入している人が、申告不要を選択できる金融所得を確定申告した場合、その所得が保険料の算定に影響することがあります。

また、後期高齢者医療制度では、金融所得を保険料や窓口負担の判定に反映する制度改革が進められています。

2029年8月からは、75歳以上の後期高齢者医療制度において、課税口座の株式売却益や配当などの金融所得をより包括的に反映する仕組みが導入される予定です。

NISA口座内の非課税所得は対象外とされています。

ただし、制度の具体的な適用関係については、施行時点の法令や運用を確認する必要があります。

金融所得について確定申告を選択する場合には、所得税の還付額だけでなく、住民税や社会保険料への影響も含めて判断することが重要です。

税金だけでなく手数料も比較する

金融商品の実質的な収益を考える場合には、税金だけでなく手数料も重要です。

例えば、年2%の利回りが期待できる商品であっても、購入時や保有期間中に手数料が発生すれば、実際の収益は減少します。

投資信託では、信託報酬などの運用コストが基準価額に反映されます。

一方、個人向け国債は通常、購入時の手数料がかかりません。

銀行預金でも、資金移動に伴う振込手数料やATM利用手数料が発生する場合があります。

例えば、100万円を年1%で運用した場合、税引き後の年間収益は約7,969円です。

その資金を移動するために数百円の手数料が発生すれば、収益に対する負担は無視できません。

特に少額資金の運用では、金利差よりも手数料の影響が大きくなる場合があります。

インフレを考慮した実質利回りも重要

税引き後の利回りがプラスであっても、物価上昇によって資産の購買力が低下する可能性があります。

例えば、税引き前の預金金利が年2%の場合、税引き後の利回りは約1.594%です。

一方、物価が年3%上昇すれば、預金の実質的な購買力は低下します。

税引き後利回りと物価上昇率を用いて計算すると、実質利回りは約マイナス1.37%となります。

つまり、預金残高は利息によって増加していても、同じ金額で購入できる商品やサービスは減少する可能性があります。

このため、短期的に必要な資金は安全資産で確保しながら、長期的な資産形成ではインフレへの対応も考える必要があります。

結論

金利上昇によって、預金、個人向け国債、MRFなどの安全資産から得られる収益が増えています。

しかし、金融商品の表面利回りと実際の手取り収益は同じではありません。

国内の預金利息や個人向け国債の利子、MRFの収益分配金には、原則として20.315%の税金が課されます。

また、株式投資信託では分配金や売却益の課税関係が異なり、NISAを利用すれば対象商品の運用益が非課税になります。

ただし、非課税であることと元本が安全であることは別の問題です。

さらに、金融所得の確定申告によって社会保険料などに影響が生じる場合もあります。

人生100年時代の資産管理では、税引き前の利回りだけでなく、税金、手数料、社会保険料、物価上昇を含めて、実際に残る資産の価値を考えることが重要です。

金融商品の比較で大切なのは、表示された金利の高さではなく、税金や費用を差し引いた後に、どれだけの収益と購買力を確保できるかという視点です。

参考

日本経済新聞 2026年10月31日 朝刊「金利上昇『安全資産』を選ぶ MRFと国債、用途で使い分け」

国税庁「利子所得の課税関係」

国税庁「株式等の譲渡所得等に対する課税」

国税庁「上場株式等の配当等に係る申告分離課税制度」

金融庁「NISA制度の概要」

財務省「個人向け国債の商品概要」

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