配当還元方式はどのような株主が使えるのか 少数株主評価編

税理士
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非上場株式の評価方法には、「類似業種比準価額方式」や「純資産価額方式」のほかに、「配当還元方式」があります。

これまでの記事で紹介した二つの評価方法は、会社そのものの価値に着目するものでした。一方、配当還元方式は、株式を保有する株主の立場に着目して評価する点が大きな特徴です。

同じ会社の同じ株式であっても、誰が保有しているかによって評価方法が異なる場合があります。今回は、配当還元方式の考え方と、なぜ少数株主だけがこの方式を利用できるのかを解説します。


配当還元方式とは

配当還元方式とは、株式から将来受け取ることが期待される配当金を基に株価を評価する方法です。

この方式では、会社の利益や純資産ではなく、「株主が実際に得られる経済的利益」に着目します。

少数株主は、会社の経営に大きな影響を与えることができません。

そのため、その株式の価値は「経営権」ではなく、「配当を受け取る権利」が中心になるという考え方です。


なぜ少数株主だけが利用できるのか

株式には、財産的な価値だけではなく「経営権」という価値もあります。

例えば、会社の経営を左右できる株式を保有している人は、

役員の選任

配当政策

事業計画

組織再編

など、会社の重要な意思決定に影響を与えることができます。

一方で、数%しか株式を持たない株主には、そのような権限はほとんどありません。

この違いを反映するため、税法では少数株主については配当還元方式による評価を認めています。


同族株主と少数株主の違い

非上場株式評価では、「誰が株式を持っているか」が非常に重要です。

一般的には、

経営権を持つ同族株主

経営に参加しない少数株主

では、株式の価値は異なると考えられています。

同族株主が保有する株式には経営権が含まれるため、会社全体の価値を反映した評価が行われます。

一方、少数株主は経営への影響力が限定されるため、配当金を受け取る権利を中心に評価することが合理的とされています。


配当還元方式のメリット

配当還元方式の特徴は、少数株主の実態に即した評価ができることです。

もし少数株主に対して純資産価額方式や類似業種比準価額方式を適用すると、実際には経営権を持たない株式にも高い評価額が付くことがあります。

しかし、実際に第三者がその株式を購入すると考えれば、経営に参加できない株式に高額な価格を支払うケースは多くありません。

そのため、配当還元方式は実態に近い評価を行うための制度といえます。


制度が利用される場面

配当還元方式は、

親族間での株式移転

相続

贈与

従業員持株

などで適用されることがあります。

特に少数株主が保有する株式については、この評価方法が適用されることによって、会社全体の評価額よりも低い評価となる場合があります。

これは制度が意図したものであり、少数株主の経済的利益を適切に反映するためです。


評価方法を利用したスキームが問題となっている

一方で、この制度を利用した評価額圧縮スキームも問題となっています。

国税庁の有識者会議では、

株主構成を意図的に変更する

少数株主を形式的に作り出す

配当還元方式が適用されるように持株割合を調整する

などの事例が紹介されました。

こうした取引は、会社の実態が変わったわけではなく、評価方法だけを有利に変更することを目的としている場合があります。

そのため、今後の制度見直しでは、このようなスキームを利用しにくい仕組みが検討されています。


今後は実態重視の評価へ

国税庁では現在、非上場株式評価制度全体の見直しを進めています。

有識者会議では、

評価方法の選択

株主区分

会社規模

評価圧縮スキーム

などについて議論が続いています。

今後は、形式的に少数株主の要件を満たしているだけではなく、実際の経済的実態や取引目的も考慮される方向へ進む可能性があります。

税務実務でも、「制度上できる」ことより、「制度の趣旨に合っているか」が重要になるでしょう。


税理士が押さえておきたい視点

配当還元方式は、評価額を低くするための制度ではありません。

少数株主の株式価値を適切に評価するために設けられた制度です。

そのため、事業承継や株式移転を検討する際には、

株主構成

経営権の有無

株式保有の目的

取引の経済合理性

を総合的に検討する必要があります。

制度の趣旨を理解したうえで活用することが、税務リスクを避けることにもつながります。


結論

配当還元方式は、経営権を持たない少数株主の株式を、その経済的利益に着目して評価するための制度です。会社全体の価値ではなく、株主が実際に受ける配当を中心に考えることで、より実態に即した評価を実現しています。

一方で、この制度を利用した評価額圧縮スキームが問題となっており、国税庁では制度見直しの議論を進めています。今後は形式的な株主区分だけではなく、経済的実態や事業目的を重視する方向へ制度が発展していく可能性があります。

配当還元方式の本来の趣旨を理解することは、適正な自社株評価と円滑な事業承継を進めるうえで欠かせない知識となるでしょう。


参考

税のしるべ 2026年7月13日号(1面)

取引相場のない株式の評価に関する有識者会議に現評価方法を濫用したスキーム8事例、次回8月の会合に議論の「たたき台」を提示

国税庁「財産評価基本通達」

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