農家の親が後継者である子どもへ農地を生前贈与すると、多額の贈与税が発生することがあります。
農地そのものは事業を続けるために必要な生産手段です。
ところが、農地を後継者へ移した時点で多額の贈与税を納めなければならないとすれば、納税資金を確保するために農地を売却しなければならないという矛盾が生じかねません。
そこで設けられているのが、農地等を贈与した場合の贈与税の納税猶予制度です。
一定の要件を満たす農業後継者が農地等の贈与を受け、その後も農業を継続する場合には、一定の贈与税について納税を猶予する仕組みです。
そして一定の事由が生じれば、猶予されていた贈与税が免除されることもあります。
今回のシリーズの出発点となった公表裁決でも、請求人は父親から農地の贈与を受け、この納税猶予制度を利用していました。
さらに、その後父親が死亡したことによって猶予されていた贈与税が免除されています。
今回は、農地の贈与税納税猶予の基本的な仕組みを見ていきます。
なぜ農地に特別な制度があるのか
一般的に、個人から財産の贈与を受ければ贈与税の対象になります。
現金でも不動産でも基本的な考え方は同じです。
しかし、農地には特殊な事情があります。
農家にとって農地は、単なる資産ではありません。
農業によって収入を得るための事業用財産でもあります。
例えば父親が高齢になり、息子に農業経営を引き継ぐため農地をまとめて贈与したとします。
その贈与によって多額の贈与税が発生し、息子が納税資金を確保するため農地を売却しなければならなくなれば、農業承継そのものが困難になります。
そこで一定の農業承継について、贈与税を直ちに徴収しない制度が設けられています。
納税猶予は非課税とは違う
ここで最初に理解しておきたいのが、「納税猶予」と「非課税」の違いです。
納税猶予制度を適用したからといって、最初から贈与税が存在しなくなるわけではありません。
一定の贈与税について、
「要件を満たしている間は納付を待つ」
という仕組みです。
したがって、贈与税額を計算したうえで、そのうち一定額について納税が猶予されます。
その後、制度の要件を満たし続けて一定の免除事由が発生すれば、猶予されていた税額が最終的に免除されることになります。
反対に、途中で一定の要件を満たさなくなれば、猶予されていた贈与税を納付しなければならない場合があります。
誰でも利用できる制度ではない
農地を贈与すれば、誰でも納税猶予を利用できるわけではありません。
農業を継続するための制度であるため、贈与する側と贈与を受ける側について一定の要件があります。
制度の適用に当たっては、
贈与者の要件
受贈者の要件
対象となる農地等の要件
申告手続
担保の提供
その後の農業継続
など、複数の条件を確認する必要があります。
単なる資産移転を目的として農地を子どもへ贈与する場合と、農業経営を後継者へ承継する場合とでは意味が違います。
農業後継者への一括贈与が基本になる
この制度は、農業経営を次の世代へ円滑に承継することを目的としています。
そのため、農地等を少しずつ形式的に贈与するというより、一定の要件のもとで農業後継者へ農地等をまとめて承継することが基本的な考え方となっています。
親が農業経営から退き、後継者が農業経営を引き継ぐという形です。
単に土地の所有名義だけを変える制度ではありません。
誰が実際に農業を行うのかという実態が重要になります。
贈与税の申告が必要になる
納税猶予を利用する場合でも、贈与税の申告そのものが不要になるわけではありません。
贈与を受けた農地等について評価を行い、贈与税額を計算します。
そのうえで、納税猶予の適用を受けるために必要な書類を添付して申告します。
今回の公表裁決でも、請求人は平成14年分の贈与税申告書を法定申告期限までに提出しています。
対象となる土地について純農地に係る倍率方式を使って評価額を算定しました。
さらに、「農地等の贈与税の納税猶予税額の計算書」などを添付し、贈与税の納税猶予を受けています。
つまり、
農地だから申告しなくてよい
という制度ではありません。
担保の提供も重要になる
納税猶予制度では、将来納付する可能性のある税金について、一定の場合には担保の提供が必要になります。
これは納税猶予が「税金そのものを消滅させる制度」ではないからです。
要件を満たしている間は徴収を猶予しますが、将来猶予が打ち切られれば納税が必要になります。
そのため、猶予税額を確保するための仕組みが設けられています。
制度を利用するときには、単に申告書へチェックを入れるだけではなく、こうした手続面も確認する必要があります。
農業を継続することが重要になる
農地の贈与税納税猶予は、農業承継を支援するための制度です。
したがって、贈与を受けた後も農業を継続することが重要になります。
制度を利用して農地を取得した直後に、
農業をやめる
農地を売却する
農地を宅地へ転用する
といったことを自由に行えるわけではありません。
一定の事由が生じれば、納税猶予が打ち切られる可能性があります。
「農地をもらえば税金がかからない制度」ではなく、「農業を継続することを前提として納税を猶予する制度」と理解する必要があります。
農地を譲渡すると猶予が打ち切られることがある
納税猶予の対象となっている農地等について、譲渡など一定の行為をした場合には注意が必要です。
対象農地を売却したり、一定の割合を超えて処分したりすると、猶予されていた贈与税について納付が必要になる場合があります。
さらに、猶予税額だけでなく利子税が問題となることもあります。
したがって、納税猶予を受けている農地について売却や転用などを検討する場合には、事前に制度への影響を確認することが重要です。
通常の不動産と同じ感覚で自由に処分できるとは限りません。
継続届出も重要になる
納税猶予は、最初に申告手続きを行えば、その後何もしなくてよい制度ではありません。
制度の適用を継続するためには、一定の届出が必要になる場合があります。
これは、受贈者が引き続き制度の要件を満たしていることを確認するためです。
長期間にわたる制度であるため、
どの農地が納税猶予の対象なのか
現在も農業を継続しているのか
対象農地に異動がないか
といった点を継続的に管理する必要があります。
相続や贈与の申告が終わった時点で資料を処分してしまうと、後の管理が難しくなる可能性があります。
贈与者が死亡するとどうなるのか
農地の贈与税納税猶予を理解するうえで重要なのが、贈与者が死亡した場合です。
一定の要件を満たして納税猶予が継続している状態で贈与者が死亡すると、猶予されていた贈与税について免除される仕組みがあります。
今回の公表裁決でも、この仕組みが実際に適用されています。
父親から農地の贈与を受けた長男は、贈与税の納税猶予を受けていました。
その後、父親は令和4年11月に死亡しています。
これに伴い、税務署は租税特別措置法の規定に基づき、納税を猶予していた請求人の贈与税を免除しました。
贈与税が免除されてもすべての税務関係が終わるわけではない
ここが今回の公表裁決で非常に興味深いところです。
請求人は、農地の贈与について贈与税の納税猶予を受け、最終的には贈与税が免除されました。
それでは、土地の贈与に関する税務問題はすべて終了したのでしょうか。
そうではありませんでした。
父親には滞納国税がありました。
そして父親から長男への土地贈与が、国税徴収法39条に規定する無償譲渡等に該当すると判断されたのです。
その結果、長男には第二次納税義務の納付告知処分が行われました。
つまり、
贈与税の納税猶予制度
国税徴収法上の第二次納税義務
は別の制度です。
適法な贈与でも第二次納税義務が問題になる
今回のケースでは、請求人は贈与税申告を行っています。
農地について財産評価基本通達に基づいて評価し、必要な書類を添付して納税猶予制度を利用しました。
その後、贈与者の死亡によって贈与税も免除されています。
それでも国税徴収法39条の第二次納税義務が成立すると判断されました。
ここから分かるのは、
「贈与税の手続きを正しく行ったから、ほかの税法上も問題ない」
とは限らないということです。
贈与税は、財産を無償で取得したことに対する課税の問題です。
第二次納税義務は、滞納者から財産が流出した結果として国税の徴収不足が生じた場合の徴収の問題です。
制度の目的が異なります。
贈与税が免除されたことと贈与の事実は別である
贈与税が最終的に免除されたとしても、
父親から長男へ土地が贈与された
という事実そのものがなくなるわけではありません。
土地の所有権はすでに長男へ移っています。
今回の公表裁決では、この財産移転によって滞納者の財産が減少し、滞納国税について徴収不足が生じたかどうかが問題となりました。
そのため、贈与税が免除されたことだけを理由として第二次納税義務が否定されるわけではありません。
同じ財産移転について、異なる税法が異なる観点から適用されることがあるのです。
農地承継では贈与者の税務状況も確認したい
農地の生前贈与を検討するときには、通常、
贈与税はいくらになるか
納税猶予を利用できるか
農業委員会などの手続きはどうなるか
後継者が農業を続けられるか
といった点を検討します。
しかし、今回の裁決を踏まえると、もう一つ重要な確認事項があります。
贈与者に滞納国税がないかという点です。
特に多額の農地を一括して後継者へ移転する場合、贈与者本人の財産は大きく減少します。
その結果、既存の滞納国税を徴収できなくなるのであれば、後継者側に第二次納税義務の問題が生じる可能性があります。
相続放棄をしても別の問題が残ることがある
今回の公表裁決では、父親の死亡後、法定相続人全員が相続放棄をしています。
そのため、父親の相続財産について相続財産法人が成立し、滞納国税の納付義務もその相続財産法人へ承継されました。
それでも、長男に対する第二次納税義務の問題は残りました。
これは、
相続人として父親の税金を引き継ぐ問題
と、
生前贈与によって利益を受けた者として第二次納税義務を負う問題
が別だからです。
相続放棄をすれば、すべての税務上の責任が当然になくなるとは限りません。
結論
農地の贈与税納税猶予制度は、農業後継者への円滑な農地承継を支える重要な制度です。
一定の要件を満たす農業後継者が農地等の贈与を受け、農業を継続する場合には、一定の贈与税について納税が猶予されます。
さらに、贈与者の死亡など一定の事由が生じれば、猶予されていた贈与税が免除されることがあります。
ただし、これは最初から非課税になる制度ではありません。
適用要件、申告手続、担保、農業継続、継続的な届出などを管理する必要があります。
そして今回の公表裁決が示す重要なポイントは、贈与税の納税猶予や免除と、国税徴収法39条の第二次納税義務は別問題だということです。
請求人は農地の贈与について適法に贈与税申告を行い、納税猶予を受け、最終的には贈与税も免除されました。
それでも、父親から農地を無償で取得したことによって滞納国税の徴収不足が生じたとして、第二次納税義務が成立すると判断されました。
そして今回の事案では、父親の死亡後に法定相続人全員が相続放棄をしている点も重要です。
相続放棄をした長男に、なぜ父親の滞納国税に関係する第二次納税義務が残ったのでしょうか。
次回は「相続放棄と滞納税金はどうなるのか」として、相続による納税義務の承継と第二次納税義務が全く別の仕組みであることを詳しく見ていきます。
参考
税のしるべ 2026年8月3日 【公表裁決】原処分庁の主張額は審判所依頼の鑑定評価額の範囲内、処分は適法