認知症と生命保険 家族は保険金や給付金を請求できるのか

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認知症への備えを考えるとき、銀行預金や不動産には注意していても、生命保険を見落としていることがあります。

生命保険は加入しているだけで自動的にすべての保険金や給付金が支払われるわけではありません。

契約内容に応じて請求手続きが必要になります。

問題になるのは、入院や介護が必要になった本人自身が認知症によって請求手続きをできなくなっている場合です。

家族なら代わりに請求できると思うかもしれません。

しかし家族であるという理由だけで、本人に代わってどのような手続きでも自由にできるとは限りません。

生命保険も認知症になる前の準備が重要な財産の一つです。

死亡保険金と生前の給付金は違う

最初に整理したいのが、死亡保険金と本人が生きている間に受け取る給付金の違いです。

死亡保険では、契約で死亡保険金受取人が指定されています。

例えば夫が被保険者で、妻が死亡保険金受取人になっている契約なら、夫が死亡した後に妻が請求手続きを行います。

一方、医療保険の入院給付金や手術給付金などは、被保険者本人が受取人になっている契約があります。

この場合に問題となるのが、本人が認知症などによって請求手続きを十分にできないケースです。

保険に入っていることと、必要なときに家族が請求できることは別問題なのです。

家族だから当然に代理できるわけではない

例えば認知症の父親が入院したとします。

父親は医療保険に加入しており、入院給付金を受け取れる可能性があります。

長男が保険会社に連絡し、「父の代わりに請求します」と言えば必ず手続きできるとは限りません。

誰が請求できるのかは契約内容や保険会社の手続きによって決まります。

本人の意思確認が必要になる場合もあります。

本人が意思表示できない場合にどのような手続きを取るのかについても、契約している保険会社へ確認する必要があります。

指定代理請求人という仕組みがある

生命保険には、本人が給付金などを請求できない場合に備える仕組みがあります。

代表的なのが指定代理請求制度です。

契約時などに一定の範囲の家族を指定代理請求人として指定しておき、被保険者本人が特別な事情によって請求できない場合に、指定された人が本人に代わって請求する仕組みです。

認知症によって本人自身が請求手続きを行うことが難しくなった場合に役立つ可能性があります。

ただし対象となる契約や給付金、代理請求できる条件などは保険会社や契約内容によって異なります。

自分の保険に制度があるかどうかを確認しておくことが重要です。

指定している人が現在も適切とは限らない

生命保険は長期間続く契約です。

30代や40代で加入した保険を70代、80代まで継続することもあります。

その間に家族関係は変わります。

指定代理請求人として配偶者を指定していても、その配偶者自身が高齢になっている可能性があります。

配偶者が先に認知症になることもあります。

死亡していることもあります。

離婚などによって家族関係が変わっている場合もあります。

制度を利用しているというだけで安心せず、誰を指定しているのかを定期的に確認する必要があります。

保険の存在を家族が知らなければ請求できない

さらに基本的な問題があります。

本人がどの保険会社と契約しているのか家族が知らないケースです。

本人は毎月保険料を支払っていても、家族には契約内容を説明していないことがあります。

紙の保険証券を保管していれば家族が発見できる可能性があります。

しかし保険契約のデジタル化が進めば、契約内容をオンラインだけで確認していることもあります。

家族が保険の存在を知らなければ、給付金を請求できる可能性があることにも気づきません。

財産一覧には生命保険も含めておくことが重要です。

介護に関係する保険も確認する

認知症対策では医療保険だけでなく、介護に関係する保障も確認しておきたいところです。

民間の介護保険や認知症に関連した保障を持つ商品などでは、契約で定められた所定の状態になった場合に給付を受けられることがあります。

ただし認知症と診断されたというだけで、すべての契約で直ちに給付対象になるわけではありません。

どのような状態が支払条件になっているのかは契約によって異なります。

加入している保険について、どのような場合にいくら受け取れるのかを元気なうちに確認しておくことが大切です。

保険金を受け取った後の管理も考える

認知症と生命保険では、請求できるかどうかだけを考えていてはいけません。

給付金を受け取った後、そのお金を誰が管理するのかという問題もあります。

例えば本人名義の銀行口座に500万円の給付金が振り込まれたとします。

本人の判断能力が大きく低下していれば、その500万円を本人自身で適切に管理することが難しいかもしれません。

介護費用や医療費としてどのように使うのか。

誰が支払いを管理するのか。

保険金や給付金の請求と、その後の財産管理は一体で考える必要があります。

任意後見との関係も考える

本人が元気なうちに任意後見契約を準備しておく方法もあります。

将来判断能力が低下し、任意後見が開始した場合には、契約で与えられた代理権の範囲で任意後見人が財産管理や必要な法律行為を行います。

保険に関する手続きをどこまで任せるのかについても、将来必要になる事務を想定して契約内容を考えることが重要です。

指定代理請求制度と任意後見は同じ制度ではありません。

それぞれの役割を理解し、本人の財産や家族構成に応じて備える必要があります。

保険の見直しは保障額だけではない

生命保険の見直しというと、通常は保障額や保険料を考えます。

死亡保障はいくら必要なのか。

医療保障はいくら必要なのか。

保険料が高すぎないか。

しかし高齢期には、もう一つ確認したい項目があります。

自分が請求できなくなったときに誰が手続きするのかです。

指定代理請求人は誰になっているのか。

現在もその人でよいのか。

家族は保険契約の存在を知っているのか。

必要な書類がどこにあるのか。

こうした確認も保険の見直しに含める必要があります。

保険証券や契約情報を整理する

認知症になる前に、保険について一覧を作っておくとよいでしょう。

保険会社名。

保険の種類。

契約者。

被保険者。

保険金や給付金の受取人。

指定代理請求人。

契約内容を確認できる書類などの保管場所。

細かな保障内容をすべて一覧へ転記する必要はありません。

家族が必要になったときに、どの保険会社へ問い合わせればよいのか分かることが重要です。

本人しか分からない保険をなくす

認知症対策で避けたいのは、本人しか存在を知らない財産です。

銀行預金でも同じです。

証券口座でも同じです。

生命保険でも同じです。

本人が管理できる間は問題ありません。

しかし本人が管理できなくなった瞬間、その財産や保障が家族から見えなくなる可能性があります。

保険は万一のときに家族や本人を支えるための商品です。

必要なときに利用できなければ、その役割を十分に果たせません。

結論

認知症になった本人が生命保険の給付金などを請求できなくなった場合、家族だからという理由だけで当然に代理請求できるとは限りません。

そこで重要になるのが、指定代理請求制度などの事前の備えです。

誰を指定代理請求人にしているのか。

現在もその人でよいのか。

どのような場合に代理請求できるのか。

自分が加入している保険について確認しておく必要があります。

さらに、保険の存在そのものを家族が知らなければ請求につながりません。

生命保険の認知症対策とは、新しい保険へ加入することだけではありません。

すでに持っている保険を必要なときに使える状態にしておくことです。

人生100年時代では、保障額と同じくらい、自分が判断できなくなったときに誰がその保障を使えるようにするのかを考えておくことが重要なのではないでしょうか。

参考

日本経済新聞 2026年9月30日夕刊 マネー相談 黄金堂パーラー 認知症と財産管理 上 変わる法定後見 必要なとき利用 解任も可能

日本経済新聞 2026年9月30日夕刊 改正法待たず早めに準備を

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