親が子どもにまとまったお金を渡す場面は珍しくありません。
住宅を購入するとき、事業を始めるとき、生活資金が不足したとき、あるいは借金の返済に困ったときなど、理由はさまざまです。
その際によく聞くのが、
「贈与ではなく貸したことにすればいい」
という話です。
確かに、親から子どもへの本当の貸付であれば、借りた金額そのものが直ちに贈与になるわけではありません。
しかし、契約書に「貸付」と書けば、それだけで税務上も貸付として認められるとは限りません。
重要なのは、書類の名称ではなく、本当に返済することを前提とした貸付なのかという実態です。
贈与と貸付は何が違うのか
贈与と貸付の最大の違いは、返済義務があるかどうかです。
親が子どもへ500万円を渡し、
「返さなくていい」
としたのであれば、基本的には贈与の問題になります。
一方、
「500万円を貸すので、毎月決められた金額を返してください」
という契約で、実際に返済していくのであれば貸付になります。
つまり、
贈与はもらったお金
貸付は返さなければならないお金
という違いです。
非常に単純に見えますが、親子間ではこの境界が曖昧になりやすいところに難しさがあります。
親子だからこそ貸付の実態が重要になる
銀行から500万円を借りれば、
契約書がある
返済期限がある
毎月返済する
返済しなければ督促される
といったことが当然に行われます。
ところが親子間では、
「返せるときに返せばいい」
「いつまででもいい」
「返済できなくても仕方ない」
となりやすいでしょう。
その結果、形式上は貸付でも、実際には返済を求めていないケースが生じます。
こうした場合には、実質的には贈与だったのではないかという問題が出てきます。
税務では契約書のタイトルだけでなく、実際にどのようなお金のやり取りが行われているのかが重要です。
借用書を作れば絶対に大丈夫なのか
親子間の貸付でよく利用されるのが借用書です。
もちろん、何の書類も残さないより、契約内容を書面で明確にしておくことには意味があります。
しかし、
「借用書さえ作れば贈与にはならない」
と考えるのは危険です。
たとえば500万円を子どもに渡し、
500万円を借りました
という借用書だけを作ったとします。
しかし、その後10年間一度も返済していない。
親も返済を求めていない。
このような状況では、借用書が存在するだけで本当の貸付だったと説明するのは難しくなる可能性があります。
書類と実態を一致させることが重要です。
金銭消費貸借契約書には何を書くのか
まとまった金額を親子間で貸し借りする場合には、金銭消費貸借契約書などによって条件を明確にしておく方法があります。
一般的には、
貸付金額
貸付日
返済期限
返済方法
毎月の返済額
利息の有無や利率
遅延した場合の取り扱い
などを明確にします。
たとえば、
500万円を貸し付ける
毎月末日に5万円ずつ返済する
指定した銀行口座へ振り込む
といった形です。
重要なのは、実際に履行できる返済条件にすることです。
形式を整えるためだけに、本人の収入では到底返済できない条件を設定しても、実態との矛盾が生じます。
返済能力も重要になる
貸付である以上、借りた人には返済する能力が必要です。
たとえば無職で収入も財産もない子どもに親が3000万円を渡し、
「10年後に一括返済」
という契約書だけを作ったとします。
子どもに返済できる見込みがほとんどないのであれば、
「本当に返済を予定した貸付なのか」
という疑問が生じます。
一方、一定の給与収入があり、その収入の範囲で毎月返済しているのであれば、貸付としての実態を説明しやすくなります。
貸付金額と借り手の返済能力のバランスも重要です。
実際の返済記録を残す
親子間貸付で特に重要なのが返済実績です。
契約書に、
「毎月3万円返済する」
と書いたのであれば、実際に毎月返済します。
その際には銀行振込など、後から確認できる方法を利用すると分かりやすいでしょう。
現金を手渡しして、
「毎月ちゃんと返していました」
と説明しても、客観的な記録がなければ確認が難しくなります。
銀行口座に、
子どもから親へ毎月一定額が振り込まれている
という記録があれば、実際に返済していることを説明する材料になります。
税務では書類だけでなく、資金の流れを残すことも重要です。
返済したお金を親が戻してはいけない
形式だけの返済になっていないかにも注意が必要です。
たとえば子どもが毎月5万円を親へ返済する。
しかし親が翌日に同じ5万円を子どもへ返している。
これでは実質的な返済とは言いにくくなります。
また、
「返済したことにしておこう」
と帳簿上だけ処理しても、実際に資金が動いていなければ問題になる可能性があります。
親子間だからこそ、第三者との貸付と同じように実際のお金の流れを明確にすることが重要です。
利息を取らないと贈与になるのか
親子間貸付では、
「無利息だと全額が贈与になるのか」
という疑問もあります。
無利息だからという理由だけで、貸した元本の全額が直ちに贈与になると単純に考えるべきではありません。
一方で、貸付条件によっては、利息相当額について税務上の問題が生じないかを検討する必要があります。
特に金額が非常に大きい場合や返済期間が長期間にわたる場合には注意が必要です。
大切なのは、
貸付金額
返済期間
返済能力
利率
実際の返済状況
などを総合的に見ても、通常の貸付として説明できる状態にしておくことです。
金額が大きい場合には事前に税理士などへ確認したほうが安心でしょう。
途中で返済を免除したらどうなるのか
最初は本当の貸付だったとしても、その後に状況が変わることがあります。
たとえば親が子どもへ1000万円を貸し、子どもが300万円まで返済したとします。
残額は700万円です。
そこで親が、
「もう残りは返さなくていい」
と免除した場合です。
この場合、子どもは700万円の返済義務から解放されます。
そのため、債務免除によって受けた利益について贈与税の問題が生じる可能性があります。
最初が貸付だったから、最後まで贈与税とは無関係というわけではありません。
途中で返済条件を変更した場合にも注意が必要です。
親が亡くなると貸付金も相続財産になる
親子間貸付で見落としやすいのが相続です。
親が子どもへ1000万円を貸し、そのうち400万円を返済したところで親が亡くなったとします。
残っている600万円について、親は子どもに対する貸付金という財産を持っていることになります。
この貸付金債権は、原則として親の相続財産を考えるうえで問題になります。
現金が残っていないから相続財産ではない、というわけではありません。
親には、
「子どもから600万円を返してもらう権利」
が残っているからです。
相続人が複数いると問題が複雑になる
さらに兄弟姉妹がいる場合には注意が必要です。
父親が長男へ1000万円を貸していた。
父親が亡くなった時点で800万円が残っていた。
相続人は母親、長男、次男だった。
このようなケースでは、父親が持っていた長男に対する貸付金債権も含めて相続関係を整理する必要があります。
長男だけの問題ではありません。
他の相続人から、
「長男への800万円の貸付はどうするのか」
と問題にされる可能性があります。
親子間のお金を曖昧にしたまま親が亡くなると、今度は相続人同士のトラブルに発展することがあります。
贈与だったのか貸付だったのかで相続も変わる
相続の場面では、
「生前に渡したお金は贈与だったのか、それとも貸付だったのか」
という問題が表面化することがあります。
親は、
「貸したつもりだった」
子どもは、
「もらったと思っていた」
他の兄弟は、
「特別扱いではないか」
と主張する。
こうなると税務だけでなく、家族間の問題になります。
だからこそ、親が元気なうちに、
贈与するのか
貸すのか
を明確にしておく必要があります。
借金の肩代わりでも同じ問題が起きる
この問題は、親から子どもへ直接現金を渡す場合だけではありません。
子どもの借金を親が肩代わりした場合にも生じます。
たとえば子どもが消費者金融に500万円の債務を負っていて、親が代わりに500万円を支払ったとします。
その500万円を子どもから返してもらわないのであれば、子どもは経済的利益を受けています。
一方、
「親がいったん立て替えただけで、今後子どもが親へ返済する」
のであれば、親子間の貸付として整理する余地があります。
その場合にも契約内容と返済実績を明確にすることが重要です。
親子だからこそお金を曖昧にしない
家族の間で契約書を作ることに抵抗を感じる人もいるでしょう。
「親子なのに水くさい」
と思うかもしれません。
しかし、金額が大きくなるほど、むしろ親子だからこそ書面を残す意味があります。
税務上の説明だけが理由ではありません。
将来、
貸した
もらった
返した
返していない
という家族間の争いを防ぐ役割もあります。
特に相続が発生すると、当事者だった親本人に確認することができなくなります。
書面と返済記録を残しておくことは、将来の家族を守ることにもつながります。
結論
親子間のお金のやり取りでは、
「貸したことにしておけば贈与税はかからない」
という考え方は危険です。
贈与と貸付の大きな違いは、本当に返済義務があるかどうかです。
貸付として整理するのであれば、借用書や金銭消費貸借契約書などで条件を明確にし、その条件に従って実際に返済することが重要になります。
返済能力があるのか。
返済期限が決まっているのか。
実際に返済しているのか。
返済記録が残っているのか。
こうした実態が伴って初めて、貸付として説明しやすくなります。
また、親が亡くなった時点で貸付金が残っていれば、その債権は相続財産を考えるうえでも重要になります。
親子間のお金は、元気なうちは曖昧でも問題にならないように見えます。
しかし、税務調査や相続が起きた瞬間、その曖昧さが大きな問題になることがあります。
家族だから契約はいらないのではありません。
家族だからこそ、まとまったお金の貸し借りは明確にしておく。
それが贈与税の問題だけでなく、将来の相続トラブルを防ぐことにもつながります。
参考
日本経済新聞 2026年8月9日朝刊
「息子の連帯保証、母の苦悩 債務巡る請求訴訟」
相続税法
民法
国税庁 贈与税に関する資料