給与支払報告書と源泉徴収票は何が違う 2027年改正を機に基本から整理

税理士
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2027年1月から、給与所得の源泉徴収票について「みなし提出の特例」が始まります。

給与支払報告書を市区町村へ提出すると、給与所得の源泉徴収票を税務署へ提出したものとみなされる仕組みです。

この改正を理解するうえで、改めて整理しておきたいのが「給与支払報告書」と「給与所得の源泉徴収票」の違いです。

給与担当者にとっては毎年扱う書類ですが、記載される給与情報が似ているため、「結局、何が違うのか」と感じることもあるでしょう。

今回のみなし提出は、まさにこの2つの書類に重複する部分があることを前提として、企業の提出事務を簡素化するものです。

提出先が違う

まず大きな違いは提出先です。

給与所得の源泉徴収票は税務署へ提出します。

一方、給与支払報告書は市区町村へ提出します。

従来、企業は給与に関する情報について、税務署と市区町村という異なる提出先への対応が必要でした。

この2つの提出事務が存在することが、今回の改正を理解する出発点になります。

従来は提出範囲も違っていた

提出先だけではありません。

従来は、給与所得の源泉徴収票と給与支払報告書で提出範囲にも違いがありました。

資料では、2026年までについて、税務署には一定の提出基準に該当する源泉徴収票のみを提出する一方、市区町村には一部の退職者を除くすべての受給者について給与支払報告書を提出する必要があったと説明されています。

つまり、同じ従業員の給与情報を扱っていても、

税務署への源泉徴収票は一定の基準に該当するもの

市区町村への給与支払報告書はより広い範囲

という違いがありました。

なぜ同じような情報を2か所へ提出していたのか

企業の実務から見ると、ここに負担がありました。

給与所得の源泉徴収票と給与支払報告書には、給与に関する共通した情報があります。

それにもかかわらず、それぞれ別の行政機関へ提出する必要がありました。

そのため、給与情報の作成や提出処理が重複することがありました。

今回のみなし提出の特例は、こうした事業者の事務負担を軽減することを目的としています。

同じ給与情報を企業が何度も行政機関へ提出するのではなく、市区町村へ提出した給与支払報告書を利用して税務署への提出にもつなげる仕組みに変えるわけです。

2027年から提出範囲がそろう

2027年からは、給与所得の源泉徴収票の提出範囲も変更されます。

改正後は、その年の給与等の支払金額が30万円以下である中途退職者を除くすべての給与等が提出範囲になります。

これによって、給与所得の源泉徴収票の提出範囲が給与支払報告書の提出範囲とそろえられることになります。

ここは、みなし提出を実現するうえで重要な変更です。

税務署へ提出する源泉徴収票と市区町村へ提出する給与支払報告書の範囲が大きく異なったままでは、市区町村への提出だけで税務署への提出を代替する仕組みは複雑になります。

提出範囲をそろえることで、給与支払報告書を基礎とした情報連携がしやすくなるわけです。

2027年から企業が行うのは給与支払報告書の提出

みなし提出の特例が始まると、企業側の提出実務は大きく変わります。

給与支払報告書を市区町村へ提出すれば、税務署へ給与所得の源泉徴収票を提出したものとみなされます。

そのため、企業が同じ給与情報について、

市区町村へ給与支払報告書を提出する

税務署へ源泉徴収票を提出する

という2つの作業を行う必要がなくなります。

企業が行う提出を市区町村への給与支払報告書に集約し、その情報を利用して税務署への提出をみなす仕組みになります。

逆方向のみなし提出はない

ここで注意したいのが、情報の流れです。

給与支払報告書を市区町村へ提出すると、税務署への給与所得の源泉徴収票を提出したものとみなされます。

しかし、その逆はありません。

税務署へ給与所得の源泉徴収票を提出しただけでは、市区町村へ給与支払報告書を提出したものとはみなされません。

したがって、2027年以降も給与支払報告書を市区町村へ提出することが重要です。

「どちらか一方を提出すればよい」という制度ではなく、「市区町村への給与支払報告書の提出を起点として税務署への提出をみなす」という制度です。

源泉徴収票そのものがなくなるわけではない

みなし提出という言葉から、「2027年から源泉徴収票がなくなる」と誤解しないことも重要です。

なくなるのは、企業が税務署へ給与所得の源泉徴収票を直接提出するという重複した事務です。

受給者本人である従業員への源泉徴収票の交付は、これまでどおり必要です。

したがって、企業では引き続き源泉徴収票を作成し、従業員へ交付する必要があります。

「税務署への提出が不要になる」ことと「源泉徴収票の作成や交付が不要になる」ことは全く違います。

給与支払報告書の重要性が高まる

2027年以降の実務では、給与支払報告書の位置づけがこれまで以上に重要になります。

従来も市区町村への提出が必要な重要書類でしたが、今後はその提出によって税務署への給与所得の源泉徴収票の提出までみなされることになります。

つまり、給与支払報告書のデータが市区町村だけで完結するのではなく、税務署への給与情報にもつながることになります。

提出先は市区町村であっても、その先の税務署への情報連携まで意識した正確なデータ作成が重要になります。

eLTAXを使うとさらに情報がつながる

給与支払報告書をeLTAXで提出した場合には、さらに従業員側にも情報がつながります。

eLTAXによって給与支払報告書を提出すると、従業員が確定申告を行う際に給与情報がマイナポータル連携の対象になります。

給与情報が自動入力されることで、確定申告書作成の負担軽減につながります。

一方、光ディスク等や書面による提出では、マイナポータル連携の対象外です。

2027年以降は、企業が作成した給与情報が、

市区町村

税務署

従業員の確定申告

へと利用されていく仕組みがより明確になります。

似た書類を別々に提出する時代から変わる

今回の改正を単に「源泉徴収票を税務署へ出さなくてもよくなる」とだけ理解すると、制度変更の全体像を捉えにくくなります。

大きな変化は、給与情報の流れそのものです。

これまでは、企業が同じような給与情報を税務署と市区町村へそれぞれ提出していました。

2027年からは、市区町村への給与支払報告書の提出を基礎として、税務署への源泉徴収票の提出もみなす仕組みに変わります。

給与情報を複数の行政機関へ個別に届ける仕組みから、提出した情報を行政機関の間で活用する仕組みへ変わっていくと考えると理解しやすいでしょう。

結論

給与所得の源泉徴収票と給与支払報告書は、給与に関する似た情報を記載する書類ですが、従来は提出先と提出範囲が異なっていました。

源泉徴収票は税務署へ提出し、給与支払報告書は市区町村へ提出します。

2027年からは、給与所得の源泉徴収票の提出範囲が給与支払報告書の提出範囲とそろえられ、その年の給与等の支払金額が30万円以下である中途退職者を除くすべての給与等が対象になります。

そして、給与支払報告書を市区町村へ提出すれば、税務署へ給与所得の源泉徴収票を提出したものとみなされます。

ただし、税務署へ源泉徴収票を提出しただけでは、市区町村への給与支払報告書の提出を済ませたことにはなりません。

また、税務署への直接提出が不要になっても、従業員本人への源泉徴収票の交付は引き続き必要です。

2027年改正を理解するポイントは、2つの書類の違いだけを見るのではなく、給与情報がどこからどこへ流れるのかを見ることです。

給与支払報告書を中心として給与情報を行政機関で連携する仕組みへ変わることが、今回の改正の大きな特徴といえるでしょう。

次回は、「電子提出義務の『基準年』とは何か 2028年・2029年の判定方法を具体例で解説」について詳しく見ていきます。

参考

企業実務 2026年10月号 2027年1月施行 給与所得の源泉徴収票「みなし提出の特例」の実務対応

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