国民年金の第3号被保険者制度をめぐっては、縮小や見直しを求める議論が続いています。
第3号被保険者は、厚生年金に加入する会社員などに扶養される一定の配偶者で、本人が国民年金保険料を直接納めなくても、その期間が原則として保険料納付済期間として扱われます。
そのため、
第3号を廃止すれば専業主婦が全員国民年金保険料を払うことになる
と考えられがちです。
しかし、実際の制度改革はそれほど単純ではありません。
第3号制度を縮小した場合、その人がどの年金制度へ移るのかによって負担も将来の給付も大きく変わります。
働いている人なら第2号被保険者になる可能性があります。
働いていない人なら第1号被保険者になる可能性があります。
さらに育児や介護などで働くことが難しい人をどのように扱うのかという問題もあります。
第3号制度の廃止を考えるには、廃止後の受け皿まで考える必要があるのです。
第3号被保険者制度とは何か
第3号被保険者とは、厚生年金に加入している第2号被保険者に扶養される20歳以上60歳未満の一定の配偶者です。
代表的なのは、会社員の夫に扶養されている専業主婦や一定の範囲で働くパートの妻です。
もちろん、夫と妻を入れ替えたケースもあります。
第3号被保険者本人は、国民年金保険料を直接納付しません。
それでも第3号であった期間は、原則として国民年金の保険料納付済期間として扱われます。
この仕組みがあるため、収入のない配偶者にも本人名義の基礎年金を保障できます。
一方で、独身者や共働き世帯、自営業者世帯との負担の違いを問題視する意見があります。
廃止すれば第3号という区分がなくなる
仮に第3号被保険者制度を完全に廃止したとします。
現在第3号になっている人を、そのまま年金制度の外に出すことはできません。
日本では20歳以上60歳未満の人は原則として国民年金の被保険者になるためです。
したがって、第3号という区分をなくすのであれば、現在の第3号被保険者を別の区分へ移す必要があります。
大きく考えれば、
第1号被保険者へ移る
第2号被保険者へ移る
という2つの方向があります。
どちらへ移るかによって、本人の保険料負担と将来の年金は大きく違います。
働いていない人は第1号になる可能性がある
まず、まったく働いていない専業主婦などを考えてみます。
勤務先がなければ、厚生年金に加入して第2号被保険者になることはできません。
そのため、第3号制度を単純に廃止するのであれば、第1号被保険者へ移すという考え方が出てきます。
第1号被保険者になれば、原則として自分で国民年金保険料を負担します。
現在は第3号として本人の直接負担がない人に、新たな保険料負担が生じることになります。
家計にとっては大きな変化です。
特に収入のない人の場合、自分の収入から保険料を支払うことができません。
実際には世帯の収入から負担することになるケースも多いでしょう。
第1号になっても基礎年金が増えるわけではない
ここで重要なのは、第3号から第1号になって国民年金保険料を負担するようになったからといって、それだけで老齢基礎年金が増えるわけではないことです。
第3号であった期間も、原則として保険料納付済期間として扱われます。
第1号として保険料を納付した期間も、老齢基礎年金の計算に反映されます。
つまり、同じ期間について比較すれば、
第3号なら本人の直接負担なし
第1号なら本人が保険料を負担
となっても、どちらも基本的には基礎年金につながります。
そのため、第3号から第1号への移行は、本人にとって負担増を強く感じやすい改革になります。
働いている人は第2号へ移る可能性がある
一方、第3号被保険者の中にはパートなどで働いている人もいます。
こうした人については、勤務先の厚生年金への加入対象を広げることで、第3号から第2号へ移すことができます。
第2号になれば、本人は給与などに応じて厚生年金保険料を負担します。
健康保険にも本人として加入すれば、健康保険料も負担します。
そのため現在の手取りは減る可能性があります。
しかし、第1号へ移る場合とは大きな違いがあります。
厚生年金保険料は原則として勤務先も負担するからです。
さらに本人自身の老齢厚生年金を積み上げることができます。
第1号と第2号では将来の年金が違う
第3号制度を廃止した場合、
保険料を払うようになる
という点だけを見れば、第1号も第2号も同じように見えるかもしれません。
しかし、将来の給付は違います。
第1号被保険者が国民年金保険料を納付すれば、基本となるのは老齢基礎年金です。
一方、第2号被保険者は基礎年金に加えて、給与や加入期間に応じた老齢厚生年金を受け取ることができます。
つまり、
第3号から第1号
では本人負担が発生しても厚生年金の上乗せはありません。
一方、
第3号から第2号
では本人負担が発生する代わりに厚生年金も積み上がります。
同じ第3号縮小でも意味が大きく異なるのです。
政府が厚生年金の適用拡大を進める理由
この違いを考えると、政府が短時間労働者への厚生年金の適用拡大を進めている理由が見えてきます。
働いている第3号被保険者を単純に第1号へ移せば、自分で国民年金保険料を負担することになります。
勤務先の負担はありません。
一方、勤務先の厚生年金へ加入できれば、本人と企業が保険料を負担し、本人には厚生年金が積み上がります。
働く人については、
扶養される第3号
から、
自分自身の社会保険に加入する第2号
へ移していく方が、本人の社会保障を厚くすることにもつながります。
第3号縮小と厚生年金の適用拡大が一体で議論される理由です。
専業主婦をどう扱うかが難しい
問題は、働いていない第3号被保険者です。
専業主婦と一言でいっても、事情はさまざまです。
自ら選択して働いていない人もいるでしょう。
一方、乳幼児の育児によって働くことが難しい人もいます。
家族の介護を担っている人もいます。
本人や家族の事情によって就業が難しいケースもあります。
これらをすべて同じように、
第3号を廃止するので第1号になって保険料を払ってください
と扱うことが適切なのかという問題があります。
第3号制度改革が長年議論されながら簡単に結論が出ない理由の一つです。
保険料免除という方法もある
第1号被保険者には、所得が低い場合などに国民年金保険料の免除や猶予を受けられる仕組みがあります。
そのため、第3号を廃止して第1号へ移したとしても、すべての人が必ず同じ金額の保険料を負担するとは限りません。
ただし、第3号制度と保険料免除制度は性格が違います。
第3号は、一定の配偶者であることなどを要件とする仕組みです。
一方、免除制度は所得など一定の条件によって保険料負担を軽減する仕組みです。
さらに免除の種類によっては、将来の基礎年金額への反映も満額納付とは異なります。
第3号を廃止して免除制度を利用すればよいというほど単純ではありません。
育児や介護への新しい配慮も考えられる
第3号制度を縮小する場合には、育児や介護などで働けない人に別の仕組みを設けるという考え方もあります。
例えば、
一定の育児期間
一定の介護期間
などについて、社会保険料負担や年金記録に特別な配慮を設ける方法です。
そうすれば、
会社員の配偶者だから保険料負担を軽くする
という現在の考え方から、
育児や介護など社会的に配慮が必要な事情があるから支援する
という考え方へ変えることができます。
これは制度の対象を配偶者という身分ではなく、実際の生活事情によって決める方向ともいえます。
健康保険も一緒に考える必要がある
第3号被保険者制度を廃止しても、もう一つ大きな問題が残ります。
健康保険です。
現在、会社員の配偶者が一定の条件を満たせば、健康保険の被扶養者になることができます。
被扶養者本人には通常の健康保険料が個別に課されません。
そのため、年金の第3号だけを廃止しても健康保険の被扶養者制度がそのまま残れば、
年金では扶養されない
健康保険では扶養される
という状態が生じます。
さらに、健康保険の扶養に残るための働き控えが続く可能性もあります。
第3号制度の改革が健康保険制度とセットで議論される理由です。
基礎年金の財政にも影響する
第3号被保険者制度の見直しは、個人の保険料だけの問題でもありません。
年金制度全体の財政にも関係します。
仮に第3号被保険者の多くが第1号へ移る場合、基礎年金をどのような財源で支えるのかという問題が生じます。
所得が低い人に保険料免除などを広く認めれば、本人から集められる保険料が少なくなる可能性があります。
一方で基礎年金の給付水準を維持する必要があります。
参考記事でも、第3号から第1号へ移る人が増えた場合には、基礎年金の給付水準への影響も踏まえ、財政の仕組みを検討する必要があると指摘されています。
第3号制度だけを切り離して改革することが難しい理由です。
廃止か存続かだけでは考えられない
第3号被保険者制度については、
残すべきだ
廃止すべきだ
という二者択一で議論されることがあります。
しかし、実際の改革には多くの選択肢があります。
働いている第3号について厚生年金への加入を広げる。
一定の育児や介護期間には別の配慮を設ける。
健康保険の被扶養者制度も見直す。
第3号の対象範囲を段階的に縮小する。
こうした方法を組み合わせることもできます。
そのため、実際の政策を見るときには、
第3号を廃止するのか
だけではなく、
誰をどの制度へ移すのか
を見ることが重要です。
結論
第3号被保険者制度を廃止したからといって、現在の第3号被保険者が全員同じ負担になるとは限りません。
重要なのは、廃止後にどの年金制度へ移るのかです。
働いていない人が第1号被保険者になれば、原則として自分で国民年金保険料を負担することになります。
一方、パートなどで働いている人が第2号被保険者になれば、本人に社会保険料負担が発生するものの、勤務先も保険料を負担し、本人自身の厚生年金が積み上がります。
さらに育児や介護などによって働くことが難しい人をどう支えるのかという問題もあります。
健康保険の被扶養者制度との整合性も考えなければなりません。
したがって、第3号制度改革の本当の論点は、
廃止するか存続するか
だけではありません。
現在の第3号被保険者を、
第1号へ移すのか
第2号へ移すのか
特別な支援の対象にするのか
という制度設計が重要になります。
第3号被保険者制度を見直すことは、単に専業主婦から保険料を徴収するという話ではありません。
誰が保険料を負担し、誰がどの年金を受け取り、育児や介護を社会全体でどのように支えるのかを組み直す大きな社会保障改革なのです。
参考
日本経済新聞 2026年9月5日朝刊 厚労省「年金3号」縮小へ調査 働き控えの実態把握