日本の公的年金には、少し不思議に見える仕組みがあります。
自営業者などは国民年金保険料を自分で納めます。会社員は給与から厚生年金保険料を負担します。
ところが、会社員などに扶養されている一定の配偶者は、国民年金保険料を本人が直接納めなくても、老後に基礎年金を受け取るための期間に算入されます。
これが国民年金の第3号被保険者制度です。
なぜこのような仕組みがあるのでしょうか。
公的年金では加入者を三つに分ける
日本では、原則として20歳以上60歳未満の人が国民年金に加入します。
ただし、働き方などによって加入者の区分が異なります。
自営業者や学生などは第1号被保険者、厚生年金に加入する会社員や公務員などは第2号被保険者、その第2号被保険者に扶養される一定の配偶者が第3号被保険者です。
同じ国民年金の加入者でも、保険料を負担する仕組みが違います。
この違いを理解することが、第3号被保険者制度を理解する第一歩です。
第1号被保険者は自分で保険料を納める
第1号被保険者の代表例は、自営業者やフリーランスなどです。
原則として毎月の国民年金保険料を自分で納付します。
会社員のように勤務先と保険料を折半する仕組みではありません。
そのため会社員を辞めて自営業者になったり、再就職せず一定期間過ごしたりすると、第2号被保険者から第1号被保険者へ変わり、自分で国民年金保険料を納める必要が生じることがあります。
単身者の退職を考えるうえでも重要なポイントです。
第2号被保険者は厚生年金に加入する
会社員など厚生年金の適用を受ける人は、第2号被保険者になります。
厚生年金保険料は給与や賞与を基礎として計算され、原則として勤務先と本人が折半して負担します。
会社員本人が国民年金保険料を別に毎月納めるわけではありません。
厚生年金に加入することで、基礎年金に相当する部分と厚生年金の仕組みに加入しています。
会社員にとっては給与から保険料が差し引かれるため、国民年金と厚生年金を別々に納めているという感覚は持ちにくいかもしれません。
第3号被保険者は直接保険料を納めない
第3号被保険者の大きな特徴は、本人が国民年金保険料を直接納めないことです。
第2号被保険者に扶養されている一定の配偶者が対象となります。
第3号被保険者として認められている期間は、老齢基礎年金の年金額を計算する際の納付済期間として扱われます。
つまり、単に保険料の支払いが猶予されているわけではありません。
本人が国民年金保険料を直接負担していなくても、制度上は基礎年金につながる期間として扱われるところが重要です。
なぜ本人が直接払わなくてもよいのか
第3号被保険者制度では、第3号被保険者一人ひとりについて、その配偶者が国民年金保険料を追加で納付する仕組みではありません。
第2号被保険者が加入する厚生年金制度全体によって、基礎年金に必要な費用を支える仕組みになっています。
そのため、第3号被保険者本人に個別の国民年金保険料が請求されないのです。
制度が創設された背景には、会社員の配偶者、特に専業主婦の年金権を確保するという目的がありました。
家庭内で家事や子育てを担い、本人名義の収入が少ない人にも、自分自身の基礎年金を保障する仕組みとして整備されたわけです。
第3号なら誰でもなれるわけではない
会社員と結婚していれば、無条件で第3号被保険者になれるわけではありません。
第2号被保険者に扶養されている配偶者であることに加え、年齢や収入などについて一定の要件があります。
また、働き方によって厚生年金の加入要件を満たせば、自分自身が第2号被保険者になります。
この場合は配偶者の扶養に入って第3号になるのではなく、自分の勤務先を通じて厚生年金保険料を負担します。
パートなどで働く人にとって、労働時間や賃金が社会保険への加入と密接に関係するのはこのためです。
単身者には第3号という選択肢がない
第3号被保険者制度を単身世帯という視点から見ると、別の姿が見えてきます。
単身者には配偶者がいないため、第3号被保険者になることはありません。
例えば会社員として働いていた単身者が退職し、すぐに別の会社へ就職しなければ、原則として第1号被保険者となり、自分で国民年金保険料を負担することになります。
一方、同じように会社を辞めた人でも、厚生年金に加入している配偶者に扶養される条件を満たせば、第3号被保険者になれる場合があります。
同じ無職という状態でも、配偶者の有無などによって年金保険料の扱いが異なる可能性があるわけです。
制度をめぐって公平性が議論される
第3号被保険者制度については、長年にわたり公平性をめぐる議論があります。
自営業者の配偶者は、収入などの状況によっては夫婦それぞれが第1号被保険者として国民年金保険料を負担します。
単身の第1号被保険者も自分で保険料を負担します。
一方、第3号被保険者は本人名義の国民年金保険料を直接負担しません。
そのため、働き方や結婚相手の加入制度によって負担が異なることをどう考えるのかが問題になります。
一方で、家事や子育てなどの無償労働をどう評価するかという視点もあります。
単純に得か損かだけで結論を出せる問題ではありません。
共働き社会とのずれも考える必要がある
第3号被保険者制度がつくられた時代と現在では、家庭の働き方も大きく変わっています。
共働き世帯が一般的になり、女性の就業形態も多様化しました。
さらに社会保険の適用範囲が広がれば、これまで第3号被保険者だった人が自分自身で厚生年金に加入するケースも増えます。
制度が前提としてきた家族像と現実の働き方との距離が広がれば、第3号被保険者制度のあり方そのものが議論されるのは自然な流れです。
重要なのは、専業主婦と働く人を対立させることではありません。
どのような働き方や家族構成であっても、公平で持続可能な年金制度をどうつくるかという視点です。
結論
第3号被保険者とは、厚生年金に加入する会社員などに扶養される一定の配偶者について、本人が国民年金保険料を直接納めなくても基礎年金につながる仕組みです。
背景には、専業主婦など本人名義の所得が少ない配偶者にも年金権を保障するという考え方があります。
一方、単身者には第3号被保険者という選択肢はありません。
会社員を辞めれば、状況によっては自分で国民年金保険料を負担する第1号被保険者になります。
共働きや単身世帯が増える現在、第3号被保険者制度は、年金制度が家族の形によって負担を変える代表的な仕組みの一つといえます。
なぜ本人が直接保険料を払わなくても年金を受け取れるのかを理解すると、日本の社会保障がどのような家族像を前提として発展してきたのかも見えてきます。
参考
日本経済新聞 2026年9月10日朝刊 独身スルー 標準世帯の限界 税や社会保障で疎外感