空き家税が導入されると、「税金を払っているのだから、空き家をそのままにしておいてもよいのではないか」と考える人が出てくるかもしれません。
しかし、空き家税を支払うことと、住宅を適切に管理することは別の問題です。
大阪府寝屋川市が導入を進める空き家税は、利用されていない住宅を市場へ動かすために所有者の行動変容を促す制度です。一方、空き家の所有者には、建物や敷地を適切に管理し、周辺へ悪影響を及ぼさないようにすることが求められます。
税金を払えば管理責任までなくなるわけではありません。
空き家税は放置するための料金ではない
まず理解しておきたいのは、空き家税の性格です。
空き家税は、一定の税金を支払えば住宅を自由に放置できるという制度ではありません。
寝屋川市が重視しているのは税収そのものではなく、所有者の行動変容です。
売却する。
賃貸する。
自分や家族が利用する。
必要であれば解体する。
こうした判断を所有者に促し、使われていない住宅を減らすことが目的です。
所有している限り管理は必要になる
住宅は誰も住まなくなった瞬間から劣化が止まるわけではありません。
むしろ人が住まなくなることで、建物の傷みに気づきにくくなることがあります。
雨漏りが発生しても発見が遅れるかもしれません。
庭木や雑草が伸びても、日常的に確認する人がいません。
屋根や外壁が傷み、部材が落下する危険が生じる場合もあります。
所有者が遠方に住んでいたとしても、住宅を所有している以上、こうした状態を放置してよいことにはなりません。
空き家は近隣にも影響する
空き家の管理問題は、所有者だけの問題ではありません。
例えば庭木が隣の敷地や道路にはみ出せば、周辺住民の生活に影響します。
建物の一部が落下すれば、通行人や隣接する住宅に被害を与える可能性があります。
ごみの放置などによって衛生状態が悪化するケースも考えられます。
管理されていない住宅が増えれば、防災、防犯、景観など地域全体の問題にもつながります。
自分の土地と建物だから自由に放置できるという考え方では済まなくなるのです。
管理不全空家等になる可能性がある
空き家の管理状態が悪化すると、空家等対策の推進に関する特別措置法に基づく対応の対象になる可能性があります。
その一つが管理不全空家等です。
適切な管理が行われておらず、そのまま放置すれば特定空家等になるおそれがある住宅について、自治体が所有者へ改善を求める仕組みです。
さらに危険性などが高まれば、特定空家等として対応される可能性があります。
つまり空き家税を支払っていても、管理状態については別の制度による対応を受けることがあります。
固定資産税の軽減措置にも影響する
管理不全空家等や特定空家等について、自治体から一定の勧告を受けると、住宅用地特例の対象から外れることがあります。
住宅用地特例では、住宅1戸につき200平方メートルまでの小規模住宅用地について、固定資産税の課税標準が価格の6分の1になります。
この特例を受けられなくなれば、土地の固定資産税負担が増える可能性があります。
空き家税を払うだけで済むとは限らないのです。
事故が起きれば別の責任も問題になる
さらに注意したいのが、建物の老朽化によって事故が発生した場合です。
例えば外壁の一部が落下し、第三者の財産などに損害を与えるケースが考えられます。
こうした場合には、空き家税とは別に、所有者などの法的責任が問題になる可能性があります。
税金は行政に対して負担するものです。
一方、建物を適切に管理する責任や第三者への損害に関する問題は、それとは別に考える必要があります。
遠方の実家ほど管理方法を決めておく
空き家問題で難しいのが、相続した実家が遠方にあるケースです。
東京で生活している人が大阪や地方にある実家を相続すれば、頻繁に住宅の状態を確認することは簡単ではありません。
その場合は、自分で定期的に訪問する方法だけでなく、親族や専門事業者などに管理を依頼することも選択肢になります。
ただし管理を続けるには費用がかかります。
固定資産税に加えて空き家税、修繕費、管理費などが必要になれば、長期間保有するコストは大きくなります。
管理するのか処分するのかを考える
空き家を所有したときには、まず将来利用する可能性を考える必要があります。
自分や家族が住む予定があるのであれば、それまで適切に管理する必要があります。
利用予定がないのであれば、売却や賃貸を検討することになります。
建物の状態が悪く、利用や売却が難しければ解体という選択肢もあります。
重要なのは、何となく所有し続けることと、目的を持って管理しながら保有することを区別することです。
空き家税と管理制度は役割が違う
空き家政策を理解するときには、制度ごとの目的を分けて考えると分かりやすくなります。
空き家税は、使われていない住宅を市場へ流通させるために所有者の行動を促す制度です。
一方、管理不全空家等や特定空家等への対応は、適切に管理されない住宅による危険や周辺環境への悪影響を防ぐための制度です。
税制と管理規制は別々の方向から空き家問題に対応しています。
結論
空き家税を支払ったからといって、住宅を自由に放置してよいわけではありません。
空き家税は放置するための料金ではなく、売却や賃貸など所有者の行動変容を促すための制度です。
一方、住宅を所有している限り、建物や敷地を適切に管理することが求められます。
管理状態が悪化すれば管理不全空家等や特定空家等として対応され、住宅用地特例を受けられなくなる可能性もあります。
空き家を相続したときに考えるべきなのは、税金をいくら払えば持ち続けられるかだけではありません。
その住宅を今後どう利用し、どう管理し、最終的にどうするのか。
空き家税の導入は、住宅を所有し続けることに伴う責任について改めて考えるきっかけにもなりそうです。
参考
日本経済新聞 2026年9月19日 朝刊 直言 眠る空き家、若者に回せ