相続人申告登記とは何か 遺産分割がまとまらなくても登記義務を果たせる仕組み編

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2024年4月から相続登記が義務化されました。

不動産を相続した人は、原則として相続によって不動産を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請しなければなりません。

ところが、相続では3年以内に遺産分割がまとまるとは限りません。

例えば父親が亡くなり、相続人が長男、次男、長女の3人だったとします。

預貯金については比較的簡単に分けられても、実家については、

誰も住む予定がない

売却するか残すかで意見が分かれている

不動産の評価額について合意できない

といった事情から、遺産分割協議が長期化することがあります。

だからといって、相続登記の義務をそのまま放置してよいわけではありません。

そこで設けられたのが相続人申告登記です。

相続人申告登記とは何か

相続人申告登記とは、相続登記の申請義務を簡易な方法で履行できる制度です。

2024年4月の相続登記義務化と同時に始まりました。

相続人が法務局に対して、

登記簿上の所有者が死亡したこと

自分がその所有者の相続人であること

を申し出ることが基本となります。

必要な申出を期限内に行えば、その申出をした相続人については相続登記の申請義務を履行したものと扱われます。

遺産分割協議が終わっていなくても利用できるところが大きな特徴です。

なぜこの制度が必要なのか

相続登記を義務化すると一つの問題が生じます。

遺産分割がまとまらない人はどうするのか、という問題です。

兄弟姉妹の関係が良好でも、不動産の分割は簡単ではありません。

預貯金であれば3000万円を3人で1000万円ずつ分けるといった方法があります。

しかし、一つの実家を物理的に3分の1ずつ分割することは通常できません。

長男が取得する代わりに他の相続人へ金銭を支払うのか。

いったん共有にするのか。

実家を売却して代金を分けるのか。

誰も欲しくない場合にはどうするのか。

こうした問題について話し合っているうちに、数年が経過することもあります。

そこで遺産分割がまとまっていなくても、とりあえず相続登記義務を履行できる仕組みが必要になったのです。

通常の相続登記とは何が違うのか

相続人申告登記と通常の相続登記は、似ているようで役割が大きく異なります。

通常の相続登記では、不動産について相続による所有権移転を登記します。

例えば遺産分割によって長男が実家を取得した場合、

父親から長男へ所有権が移ったこと

を登記簿に反映させます。

これに対して相続人申告登記は、

私はこの不動産の所有者の相続人です

という事実を申し出るための制度です。

誰が最終的に不動産を取得したのかを確定させる手続きではありません。

ここが最も重要な違いです。

相続人申告登記をしても所有権は確定しない

相続人申告登記をすると、登記簿には申出をした相続人の氏名や住所などが付記されます。

しかし、それによってその人が不動産を単独で取得したことになるわけではありません。

例えば相続人が兄弟3人で、長男だけが相続人申告登記をしたとします。

だからといって実家が長男の単独所有になるわけではありません。

相続人申告登記は、あくまで相続登記の申請義務を簡易に履行するための制度です。

不動産の最終的な権利関係を確定させる制度ではないことを理解しておく必要があります。

相続人申告登記だけでは不動産を売却できない

この違いは、不動産を処分するときに重要になります。

相続人申告登記をしただけでは、その不動産を相続した人の所有権移転登記が完了しているわけではありません。

したがって、その状態のまま相続不動産を売却し、買主へ所有権移転登記をすることはできません。

住宅ローンなどの担保として抵当権を設定する場合も同様です。

最終的に実家を売却するのであれば、その前提として正式な相続登記が必要になります。

相続人申告登記は、売却のための登記ではなく、相続登記義務の期限に対応するための制度と考えると分かりやすいでしょう。

登録免許税はかからない

通常の相続登記では、原則として登録免許税がかかります。

一方、相続人申告登記については登録免許税がかかりません。

また、通常の相続登記と比べると、必要となる戸籍などの範囲も限定されています。

通常の相続登記では、被相続人の出生から死亡までの戸籍を集め、相続人を確認する必要が生じるケースがあります。

これに対して相続人申告登記では、基本的には申出人自身が登記名義人の相続人であることを確認できる戸籍などを提出します。

遺産分割がまとまらない段階で義務を履行するため、手続きの負担を軽くしているのです。

相続人が複数いる場合は注意が必要

相続人申告登記で特に注意したいのが、相続人が複数いる場合です。

例えば父親が亡くなり、長男、次男、長女の3人が相続人だったとします。

長男だけが相続人申告登記をした場合、相続登記の申請義務を履行したものと扱われるのは基本的に長男だけです。

次男と長女まで自動的に義務を履行したことにはなりません。

そのため、3人全員が義務を履行した状態にするのであれば、それぞれについて申出が必要になります。

ただし、必ず3人が別々に法務局へ出向かなければならないわけではありません。

相続人の一人が他の相続人の分も代理して申し出ることができます。

家族で話し合い、まとめて手続きを進めることも可能です。

相続人申告登記はオンラインでもできる

相続人申告登記は、管轄する法務局の窓口だけでなく、郵送やオンラインでも手続きできます。

遠方にある実家を相続した場合、実家の所在地を管轄する法務局まで何度も足を運ぶことは大きな負担になります。

特に地方の実家を都市部に住む子どもが相続するケースが増えていることを考えると、オンラインで手続きできることには大きな意味があります。

相続登記義務化に伴って、制度そのものだけでなく手続きの負担を軽減する仕組みも整えられています。

遺産分割が成立したら終わりではない

ここは非常に重要です。

相続人申告登記を済ませたからといって、その後何もしなくてよいわけではありません。

その後、遺産分割協議が成立し、誰が不動産を取得するのか決まった場合には、改めて正式な相続登記を申請する必要があります。

例えば相続人申告登記をした2年後に、

実家は長男が取得する

という遺産分割協議が成立したとします。

この場合、長男は遺産分割が成立した日から3年以内に、その内容を反映した相続登記を申請する必要があります。

つまり3年という期限を一度クリアしたから、永久に登記義務がなくなるわけではありません。

相続登記には二つの3年を意識する

相続人申告登記を理解するうえでは、二つの3年を意識すると分かりやすくなります。

一つ目は、相続によって不動産を取得したことを知った場合の3年です。

この期限までに正式な相続登記が難しければ、相続人申告登記を利用することができます。

二つ目は、その後に遺産分割が成立した場合の3年です。

遺産分割によって不動産を取得した相続人は、遺産分割成立の日から3年以内に、その内容を踏まえた相続登記をする必要があります。

相続人申告登記は最初の3年への対応策にはなりますが、二つ目の3年までなくしてくれる制度ではありません。

相続人申告登記が向いているケース

相続人申告登記は、すべての相続で利用する必要がある制度ではありません。

遺産分割が早期にまとまり、誰が不動産を取得するのか決まっているのであれば、最初から通常の相続登記をすればよいでしょう。

一方、

遺産分割協議が長期化している

相続人同士で不動産の評価について意見が分かれている

相続人が多く話し合いに時間がかかっている

実家を売却するか残すか決まっていない

といった場合には、相続人申告登記を検討する意味があります。

相続登記義務の期限が迫っているにもかかわらず、遺産分割がまとまらないケースのための安全弁ともいえる制度です。

実家を誰も欲しがらない場合ほど早めに動く

相続した実家について、兄弟姉妹の誰も欲しがらないケースは今後さらに増えると考えられます。

誰も住まないから、とりあえずそのままにしておこう。

この判断が最も問題を複雑にします。

時間がたてば建物は老朽化します。

固定資産税や管理費もかかります。

さらに相続人の一人が死亡すると、その持分について次の相続が発生し、関係者が増える可能性があります。

遺産分割がまとまらないのであれば、まず相続人申告登記で登記義務に対応し、そのうえで売却、賃貸、解体など実家の出口を検討することが重要です。

結論

相続人申告登記は、遺産分割がまとまらない場合でも相続登記の申請義務を簡易に履行できる制度です。

相続登記が義務化された2024年4月から導入されました。

相続人申告登記を期限内に行えば、その申出をした相続人については相続登記の申請義務を履行したものと扱われます。

登録免許税もかかりません。

ただし、通常の相続登記とは大きな違いがあります。

相続人申告登記は不動産の所有者を最終的に確定する登記ではありません。

そのため、相続人申告登記だけで不動産を売却したり、担保に入れたりすることはできません。

また、相続人が複数いる場合には、原則として申出をした相続人についてのみ義務を履行したことになります。

そして、その後に遺産分割が成立した場合には、遺産分割の日から3年以内に改めて相続登記をする必要があります。

相続人申告登記は、相続問題を解決してくれる制度ではありません。

遺産分割がまとまるまでの間に、相続登記義務違反となることを避けるための仕組みです。

特に誰も住む予定のない実家を兄弟姉妹で相続した場合には、話し合いが長期化することがあります。

そんなときは何もしないまま3年を迎えるのではなく、相続人申告登記で義務を履行しながら、実家を最終的にどうするのかを並行して考えることが重要です。

参考

日本経済新聞 2026年8月 マネー相談 黄金堂パーラー 相続空き家 上 登記の手続き

日本経済新聞 2026年8月 分割協議難航なら簡易申告

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