令和10年4月1日から、海外通販を巡る消費税制度が大きく変わります。
これまで海外から日本へ商品を購入する場合、消費税は主に商品が日本へ入ってくる輸入段階で考える仕組みでした。
しかし、越境ECの急速な拡大によって、世界中の事業者が日本の消費者へ低価格の商品を直接販売するようになっています。
令和8年度税制改正では、こうした取引に対応するため、一定の1万円以下の商品について販売段階で消費税を課税する制度や、オンラインモールを納税主体とするプラットフォーム課税などが導入されます。
個別の制度だけを見ると複雑ですが、全体像を整理すると、新しい海外通販課税の狙いが見えてきます。
これまでは輸入段階の課税が中心だった
海外通販で商品を購入すると、国外から商品が日本へ送られてきます。
従来は、この商品が日本へ入る際の輸入消費税が課税の中心でした。
原則として輸入者が輸入消費税を負担します。
一方、少額輸入貨物については一定の免税制度があり、一般に課税価格が1万円以下の貨物については、一定の場合を除いて輸入消費税が免除されます。
越境ECが現在ほど大きくなかった時代には、少額貨物を1件ずつ課税する行政コストを考慮した合理的な仕組みでした。
少額商品の大量輸入で前提が変わった
インターネット通販の普及によって、海外から日本へ直接商品を送ることが簡単になりました。
1件当たりの金額は小さくても、大量の少額商品が日本へ輸入されれば、市場全体では大きな規模になります。
国内事業者が商品を販売すれば原則として消費税が課税される一方、海外から直接発送される少額商品では輸入時の消費税が免除される場合があります。
こうした課税条件の違いが拡大したことで、従来の輸入段階だけを中心とする仕組みを見直す必要が生じました。
1万円以下の商品は販売段階で課税する
新制度の柱の1つが、特定少額資産の譲渡です。
国外から国内へ発送される通信販売のうち、1つの商品について税抜きの対価が1万円以下となる一定の取引が対象になります。
こうした取引については、海外から商品を発送していても、その販売自体を国内における課税資産の譲渡として扱います。
つまり、商品が日本へ入るときだけではなく、海外事業者が日本の消費者へ販売した時点で日本の消費税制度の対象にする考え方です。
海外販売者が日本の消費税を納める
特定少額資産の譲渡については、原則として販売した事業者が日本の消費税を申告して納付します。
販売者が国外事業者であっても同じです。
海外にしか拠点を持たない事業者であっても、日本向けに対象となる商品を販売すれば、日本の消費税制度への対応が必要になる場合があります。
これまでのように、海外事業者だから日本の消費税の販売課税とは関係がないという考え方では対応できなくなります。
特定少額資産販売事業者という登録制度ができる
販売段階で消費税を課税すると、次に問題になるのが輸入段階です。
販売時にも課税し、輸入時にも課税すれば、同じ商品について消費税負担が重なる可能性があります。
そこで設けられるのが特定少額資産販売事業者の登録制度です。
一定の要件を満たして登録を受けた事業者が販売する対象商品については、輸入時の消費税を免除する仕組みが設けられます。
販売段階で課税し、一定の場合には輸入段階を免税にすることで課税関係を整理します。
登録申請は令和9年10月から始まる
特定少額資産販売事業者の登録は任意ですが、登録を受けるには課税事業者であることが必要です。
また、登録を受けている間は原則として免税事業者になることができません。
登録申請は、新制度開始の半年前となる令和9年10月1日から行える予定です。
日本向けに大量の少額商品を販売する海外事業者などは、新制度が始まる前に登録するかどうかを検討する必要があります。
大規模モールにはプラットフォーム課税が導入される
もう1つの大きな柱がプラットフォーム課税です。
海外通販では、実際の販売者が世界中に分散しています。
すべての海外販売者から日本の消費税を確実に徴収することは簡単ではありません。
そこで、一定の大規模なオンラインモールについては、第2種プラットフォーム事業者として国税庁長官が指定し、一定の取引についてモール運営者が販売したものとみなします。
実際の海外販売者に代わって、プラットフォーム事業者が日本の消費税を申告して納付する仕組みです。
50億円が指定の基準になる
第2種プラットフォーム事業者の指定では、一定の対象取引についてプラットフォームを通じて受領される対価が、課税期間中に50億円を超えることが1つの基準になります。
すべてのオンラインモールを対象にするのではなく、多数の取引を扱う大規模な事業者を中心に納税主体としての役割を求めます。
プラットフォームを通じて代金が受領される一定の取引については、消費税法上、そのプラットフォーム事業者が販売したものとみなされます。
販売者ではなく決済の仕組みも見る
新制度を理解するうえで重要なのが、お金の流れです。
商品がオンラインモールに掲載されているだけで、直ちにプラットフォーム課税になるわけではありません。
一定の対象取引について、その対価が第2種プラットフォーム事業者を通じて受領されることが重要になります。
これまで海外通販の税務では、誰が商品を販売したのか、誰が輸入したのかという点が中心でした。
これからは、それに加えて誰が決済に関与しているのかという視点が重要になります。
消費者から見えない部分が大きく変わる
消費者から見れば、新制度が始まっても、スマートフォンで商品を選び、決済して、自宅へ商品が届くという流れ自体は大きく変わらないかもしれません。
しかし、その裏側では消費税の納税主体が大きく変わります。
海外販売者が納税する場合もあれば、第2種プラットフォーム事業者が納税する場合もあります。
さらに、輸入時には特定少額資産販売事業者の登録番号などを使って免税対象かどうかを確認する仕組みも必要になります。
販売、決済、物流、通関、税務がこれまで以上に結び付く制度になります。
国内事業者との競争条件を近づける
新制度の背景には、国内事業者と海外通販事業者の課税条件を近づけるという考え方があります。
国内事業者が日本の消費者へ商品を販売すれば、原則として消費税が課税されます。
一方、海外から直接送られる少額商品について輸入消費税が免除されるケースが大量に存在すると、同じ日本市場で販売される商品でも税負担に違いが生じます。
越境ECが拡大したことで、この問題の重要性が高まりました。
販売段階で消費税を課税する新制度は、デジタル時代の国境を越えた商品取引に消費税制度を対応させるものといえます。
結論
令和10年4月1日から、海外通販を巡る消費税制度は大きく変わります。
国外から国内へ発送される通信販売のうち、1つの商品について税抜きの対価が1万円以下となる一定の取引は、特定少額資産の譲渡として販売段階で日本の消費税が課税されます。
原則として海外販売者が消費税を申告して納付しますが、一定の大規模なオンラインモールを通じた取引では、第2種プラットフォーム事業者が販売したものとみなされ、プラットフォーム側が納税します。
また、特定少額資産販売事業者として登録した事業者が販売する一定の商品については、輸入時の消費税を免除する仕組みが設けられます。
新制度の全体像は、販売段階で課税する仕組み、輸入段階との二重負担を調整する仕組み、プラットフォームへ納税を集約する仕組みという3つに分けると理解しやすくなります。
令和10年4月から、海外通販の消費税は輸入時だけを見る制度から、販売、決済、輸入までを一体として管理する制度へ変わっていきます。
参考
税のしるべ 2026年9月7日 令和8年・役に立つ消費税実務問答集