暗号資産の税金を計算するとき、売却価格と同じくらい重要なのが取得価額です。
100万円で取得した暗号資産を150万円で売却すれば、単純に考えれば利益は50万円です。
しかし、同じ暗号資産を1年間に何度も違う価格で購入していたらどうでしょうか。
最初は1単位100万円、次は200万円、その次は300万円で購入している場合、売却した暗号資産の取得価額をいくらと考えるのかによって利益は変わります。
そこで暗号資産の税務では、取得価額を一定のルールに従って計算します。
個人の場合に重要になるのが総平均法と移動平均法です。
取得価額が分からなければ利益を計算できない
暗号資産の所得計算の基本は、売却などによって得た金額から取得価額など必要な金額を差し引くことです。
例えば50万円で取得した暗号資産を80万円で売却した場合、単純化すれば、
80万円から50万円を差し引いた30万円
が利益になります。
問題は、暗号資産を一度だけ購入するとは限らないことです。
同じビットコインでも価格が下がったときに買い増したり、毎月一定額を積み立てたりすることがあります。
それぞれ取得価格が違うため、売却時には保有している暗号資産の1単位当たりの取得価額を計算しなければなりません。
取得価額には購入代金だけを見るわけではない
取得価額を考えるときには、単純な暗号資産の購入代金だけでなく、その取得に直接必要となった一定の費用についても確認する必要があります。
暗号資産を購入するために支払った手数料などがあれば、取得価額に含まれるものがあります。
一方、売却に伴って発生する手数料などについては、所得計算上別途考慮することがあります。
暗号資産取引では取引所によって手数料体系も異なります。
購入価格だけを記録するのではなく、取引に付随した費用も含めて履歴を保存しておくことが重要です。
総平均法とは何か
総平均法とは、一定期間の購入金額をまとめて平均し、1単位当たりの取得価額を計算する方法です。
個人の暗号資産では、原則として総平均法が用いられます。
例えば年初に1単位100万円で購入し、その後1単位200万円でもう一度購入したとします。
合計すると、
2単位を300万円
で取得しています。
単純化すると1単位当たりの平均取得価額は、
300万円を2単位で割った150万円
となります。
このように一定期間の取得をまとめて平均するのが総平均法です。
総平均法は年間の取引をまとめて計算する
総平均法の特徴は、その年の取得取引を基礎として平均取得単価を計算する点です。
そのため、年の途中で暗号資産を売却した場合でも、その後年末までに同じ暗号資産を追加購入すると、その取得が年間の平均取得単価の計算に影響することがあります。
例えば年の前半に安く購入し、一部を売却した後、年末に高値で追加購入したとします。
総平均法では、後から購入した分も含めてその年の取得価額を計算することになります。
取引のたびに取得単価を確定していく方法とは、この点が大きく異なります。
移動平均法とは何か
もう一つの方法が移動平均法です。
移動平均法では、暗号資産を購入するたびに、その時点で保有している暗号資産の平均取得価額を計算し直します。
例えば1単位100万円で暗号資産を購入したとします。
この時点の平均取得価額は100万円です。
その後、1単位200万円で追加購入すると、
100万円と200万円を合わせた300万円を2単位で割り、
平均取得価額は150万円になります。
その後一部を売却し、さらに追加購入すれば、その時点の保有数量と取得価額を使って再び平均単価を計算します。
取引のたびに平均取得価額が動いていくため、移動平均法と呼ばれます。
総平均法と移動平均法では計算のタイミングが違う
両者の大きな違いは、平均取得価額を計算するタイミングです。
総平均法では、一定期間の取得をまとめて平均します。
移動平均法では、暗号資産を取得するたびに平均取得価額を更新します。
価格が大きく変動する暗号資産では、どちらを使うかによって各年に計上される所得額が異なる場合があります。
ただし、計算方法を自由に毎年変更し、税金が少なくなる方法だけを選択できるわけではありません。
税務上定められた方法に従って継続的に計算する必要があります。
個人は原則として総平均法を使う
個人が暗号資産の取得価額を計算する場合、原則となる評価方法は総平均法です。
ただし、所定の手続きを行うことで移動平均法を選択することができます。
暗号資産を新たに取得した場合などには、取得価額の評価方法について税務署への届出が関係してきます。
必要な届出を行わなかった場合には、原則となる総平均法によって評価することになります。
自分がどちらの方法を採用しているのか分からないまま所得計算を続けないことが重要です。
暗号資産ごとに取得価額を管理する
ビットコインとイーサリアムを同時に保有している場合、両者をまとめて平均取得価額を計算するわけではありません。
暗号資産の種類ごとに取得価額を管理します。
例えばビットコインについてはビットコインの取得数量と取得金額を集計します。
イーサリアムについては別に取得数量と取得金額を集計します。
多数の暗号資産を取引している場合には、それぞれについて取得価額を管理する必要があります。
取扱銘柄が増えるほど税務計算も複雑になります。
複数の取引所でも一つの暗号資産として考える
さらに注意したいのが複数の取引所を利用しているケースです。
例えば取引所Aでビットコインを購入し、取引所Bでもビットコインを購入しているとします。
税金を計算するときに、取引所Aと取引所Bを完全に別々の資産として考えるわけではありません。
同じ種類の暗号資産について、必要な取引を集計して取得価額を計算する必要があります。
自分のウォレットへ移した暗号資産についても同様です。
取引所からウォレットへ移動しただけで取得価額がリセットされるわけではありません。
最初に取得したときの取得価額を引き継いで管理する必要があります。
暗号資産同士を交換した場合も取得価額が重要になる
ビットコインをイーサリアムへ交換した場合にも、取得価額の管理が必要です。
税務上は、保有していたビットコインを処分し、その時点の価額を基礎としてイーサリアムを取得したと考えることがあります。
そのためビットコインについて損益を計算すると同時に、新たに取得したイーサリアムについて新しい取得価額が形成されます。
日本円に一度も交換していなくても、税務上の取得価額は更新されていくわけです。
暗号資産同士の交換を頻繁に行う人ほど、取引履歴の管理が重要になります。
売買回数が増えるほど手計算は難しくなる
年間数回程度の取引なら、自分で取得価額を計算することも可能でしょう。
しかし、毎月積み立てたり、複数の取引所で頻繁に売買したり、暗号資産同士を交換したりすると計算量は急速に増えます。
さらに商品購入への利用、ステーキングなど別の取引が加われば、年間の所得計算はより複雑になります。
取引件数が多い場合には、取引所から年間取引履歴を取得し、暗号資産の損益計算に対応したサービスなどを利用する方法もあります。
重要なのは、確定申告の直前になって初めて履歴を集めるのではなく、日頃から記録を残しておくことです。
2028年以降も取得価額の管理はなくならない
2028年から一定の暗号資産取引が申告分離課税になれば、税率は株式などに近づきます。
しかし、税率が簡素化されても所得計算そのものが不要になるわけではありません。
売却益を求めるためには取得価額が必要です。
さらに損失の3年間の繰越控除を利用する場合にも、正確な損益計算が前提になります。
複数の課税区分に該当する取引を行っていれば、どの取引からどれだけ利益や損失が生じたのかを説明できなければなりません。
税率が変わっても、取引記録の重要性は変わらないのです。
結論
暗号資産の税金を正しく計算するためには、売却価格だけでなく取得価額を把握する必要があります。
同じ暗号資産を異なる価格で何度も購入している場合には、一定の方法によって平均取得価額を計算します。
個人の場合は総平均法が原則となり、所定の手続きによって移動平均法を選択することができます。
総平均法は一定期間の取得をまとめて平均する方法で、移動平均法は取得のたびに平均取得価額を更新する方法です。
複数の取引所を利用していても、同じ種類の暗号資産について必要な取引を集計して管理することが重要です。
また、暗号資産同士の交換やウォレットへの移動があっても、それまでの取得価額の記録が不要になるわけではありません。
2028年から暗号資産税制が大きく変わっても、正しい税額計算の出発点が取得価額であることは変わりません。
暗号資産投資では、いくらで売ったかと同じくらい、いくらで取得したのかを記録しておくことが重要です。
参考
日本経済新聞 2026年8月15日朝刊 資産運用の税、ルール点検 暗号資産、28年に税率変更
日本経済新聞 2026年8月15日朝刊 金融商品として規制