暗号資産の税金について、ビットコインなどを日本円に換金しなければ税金はかからないと考えている人もいるかもしれません。
しかし、暗号資産で商品やサービスを購入した場合にも、税金が発生することがあります。
例えば10万円で取得した暗号資産の価値が30万円まで上昇し、その暗号資産を使って30万円の商品を購入したとします。
日本円を受け取ってはいません。
それでも税務上は、値上がりした暗号資産を決済に利用したことで利益が実現したと考えます。
暗号資産の税金を理解するには、日本円への換金だけではなく、暗号資産を手放したときに何が起きるのかを見ることが重要です。
暗号資産決済でも課税関係が生じる
暗号資産は投資対象であると同時に、商品やサービスの決済に利用することもできます。
例えばビットコインを使って30万円の商品を購入したとします。
このとき税務上は、単に30万円の商品を受け取っただけとは考えません。
保有していたビットコインを30万円相当の価値で処分し、その対価として30万円の商品を取得したと考えます。
そのビットコインを以前30万円で取得していれば、値上がり益は基本的にありません。
一方、10万円で取得していたのであれば、決済時点までに20万円の値上がりが生じています。
この20万円が所得計算の対象になるわけです。
日本円を受け取っていなくても利益は確定する
暗号資産課税で誤解しやすいのが、日本円を受け取ったかどうかです。
税務上、利益が確定するために必ず日本円への交換が必要なわけではありません。
暗号資産を利用して経済的な価値を受け取れば、その時点で暗号資産を処分したものとして所得を計算する場合があります。
商品を購入すれば商品という経済的価値を受け取っています。
サービス料金の支払いに利用すれば、そのサービスという対価を受けています。
暗号資産を保有し続けている状態と、決済に利用して手放した状態は税務上異なります。
取得価額との差額が利益になる
暗号資産決済による所得を理解するには、取得価額が重要です。
例えば10万円で取得した暗号資産を保有していたとします。
その後、暗号資産の価格が上昇し、その暗号資産を使って30万円の商品を購入しました。
単純化すると、
30万円から10万円を差し引いた20万円
が利益になります。
反対に30万円で取得した暗号資産を20万円の商品購入に利用した場合には、値下がりによる損失が生じることがあります。
したがって、決済時の暗号資産の価値だけではなく、その暗号資産をいくらで取得したのかを把握しておかなければ正しい損益計算はできません。
複数回購入している場合は平均取得価額を使う
実際の暗号資産投資では、一度だけ購入するとは限りません。
例えばビットコインを毎月積み立てている場合、それぞれ購入価格が違います。
その場合には、総平均法や移動平均法など税務上採用している方法によって取得価額を計算します。
例えば計算された平均取得価額が1単位200万円で、0.1単位を30万円相当の商品購入に利用したとします。
0.1単位の取得価額が20万円なら、
30万円から20万円を差し引いた10万円
が利益となります。
暗号資産決済を頻繁に行う人ほど、取得価額の管理が重要になります。
少額の買い物でも考え方は同じ
暗号資産で高額商品を購入した場合だけが問題になるわけではありません。
日常的な少額決済でも基本的な考え方は同じです。
例えば1000円相当の暗号資産を使って商品を購入したとします。
その暗号資産の取得価額が600円であれば、単純化すると400円の値上がり益が実現したことになります。
一回の金額は小さくても、年間に何十回、何百回と利用すれば取引記録は膨大になります。
暗号資産が日常的な決済手段として普及した場合、こうした税務上の計算負担が課題になる理由の一つです。
買い物のたびに損益計算が必要になる
暗号資産を投資目的だけで保有し、年に数回しか売却しないのであれば、取引管理は比較的容易です。
しかし、暗号資産を日常の決済手段として利用すると状況は変わります。
コンビニで利用する。
インターネット通販で利用する。
サービス料金を支払う。
海外で決済する。
こうした利用のたびに、暗号資産を取得したときの価額と決済時の価額との差額を確認する必要が生じます。
暗号資産には、投資資産としての性格と決済手段としての性格があるため、税務処理が複雑になりやすいのです。
出金という表示だけでは取引内容が分からない
暗号資産取引では、取引所の履歴だけでは実際に何をしたのか分からない場合があります。
例えば取引所から暗号資産を外部へ送ると、履歴には単に出金と表示されることがあります。
しかし、その出金にはさまざまなケースがあります。
自分のウォレットへ移しただけなのかもしれません。
商品購入に使ったのかもしれません。
他人へ送ったのかもしれません。
別の取引所へ移動したのかもしれません。
履歴上は同じ出金でも、税務上の意味は異なります。
自分のウォレットへの移動なら通常は利益は確定しない
例えば取引所に保有しているビットコインを、自分で管理しているウォレットへ移したとします。
所有者は変わっていません。
単に保管場所を変更しただけです。
この場合、通常は移動したことだけで暗号資産の値上がり益が確定するわけではありません。
銀行口座Aから自分名義の銀行口座Bへお金を移しただけで所得が発生しないのと似た考え方です。
一方、そのウォレットから暗号資産を使って商品を購入すれば、その時点で改めて課税関係を確認する必要があります。
出金した時点だけではなく、その後どのように利用したのかまで記録しておくことが重要です。
いつどこで何に使ったのかを記録する
暗号資産を決済に利用する場合には、少なくとも取引日時、暗号資産の種類、使用数量、決済時の価額、購入した商品やサービスなどを記録しておくことが重要です。
さらに、その暗号資産について取得価額を計算できる取引履歴も保存しておく必要があります。
税務調査などで取引所の出金記録だけが確認された場合、それが単なる自分のウォレットへの移動なのか、商品購入などによる処分なのかを説明する必要が生じる可能性があります。
何年もたってから一つ一つ思い出すのは困難です。
取引した時点で記録を残しておくことが最も確実です。
暗号資産同士の交換でも同じ問題が起こる
商品購入だけではありません。
ビットコインをイーサリアムなど別の暗号資産へ交換した場合にも、保有していたビットコインを処分したものとして損益計算が必要になることがあります。
つまり、
日本円への売却
商品やサービスの購入
別の暗号資産への交換
など、暗号資産を手放して別の経済的価値を取得する場面では課税関係を確認する必要があります。
日本円に換えたかどうかだけを基準に判断すると、申告漏れにつながる可能性があります。
2028年以降も決済時の記録は重要になる
2028年から一定の暗号資産取引について申告分離課税が導入される見込みです。
しかし、課税方式が変わるからといって、暗号資産を利用したときの損益計算がすべてなくなるわけではありません。
むしろ、新制度の対象となる取引なのか、それ以外の取引なのかを確認する必要も生じます。
国内登録業者を通じた取引だけでなく、自分のウォレットから直接決済するケースなどでは、どのような課税関係になるのかを確認することが重要です。
制度変更後も、取得から処分までの取引履歴を保存するという基本は変わりません。
暗号資産は使うことでも利益を実現する
暗号資産の税務を理解するうえで重要なのは、売るという言葉を広く考えることです。
現金化だけが利益確定ではありません。
値上がりした資産を使って別の経済的価値を手に入れれば、それまでの値上がり益が実現したと考えることがあります。
これは暗号資産特有の考え方というより、資産を処分して対価を得たという税務上の考え方です。
暗号資産を決済手段として利用する人ほど、この点を理解しておく必要があります。
結論
暗号資産は、日本円に売却したときだけ税金が発生するわけではありません。
暗号資産を使って商品やサービスを購入した場合にも、保有していた暗号資産を処分したものとして損益を計算することがあります。
基本となるのは、決済時の暗号資産の価値と取得価額との差額です。
取得時より値上がりしていれば、その値上がり部分について利益が発生する可能性があります。
一方、取引所から自分のウォレットへ移動しただけであれば、通常はそれだけで利益が確定するわけではありません。
問題は、取引履歴ではどちらも出金と表示される場合があることです。
そのため、いつ、どこへ、どれだけ送金し、その暗号資産を何に利用したのかを記録しておく必要があります。
暗号資産の税務では、日本円に換えたかどうかではなく、保有していた暗号資産をどのように処分したのかを見ることが重要です。
参考
日本経済新聞 2026年8月15日朝刊 資産運用の税、ルール点検 暗号資産、28年に税率変更
日本経済新聞 2026年8月15日朝刊 金融商品として規制