日本に住む20歳以上60歳未満の人は、原則として国籍にかかわらず国民年金に加入します。
そのため、日本の大学や大学院、専門学校などで学ぶ外国人留学生も、一定の条件を満たせば国民年金の対象になります。
しかし、学生には十分な収入がないことも少なくありません。
アルバイト収入だけで生活費や学費を負担している外国人留学生にとって、国民年金保険料を毎月納めることが難しい場合もあります。
そこで利用できるのが学生納付特例です。
学生納付特例は、一定以下の所得の学生について、申請によって在学中の国民年金保険料の納付を猶予する制度です。
保険料を払わなくてもよい制度のように見えますが、単なる未納とは大きく異なります。
学生納付特例とは何か
学生納付特例とは、国民年金に加入する学生について、本人の前年所得が一定以下である場合に、申請によって保険料の納付を猶予する制度です。
大学や大学院、短期大学、高等学校、高等専門学校、専修学校など、対象となる学校に在籍している学生が利用できます。
外国人留学生についても、国民年金の加入対象となり、学生納付特例の要件を満たしていれば利用できます。
日本人学生だけを対象とした制度ではありません。
重要なのは、国民年金への加入そのものがなくなる制度ではないということです。
国民年金に加入したうえで、保険料を今すぐ納付することを猶予してもらう仕組みです。
学生納付特例は本人の所得で判断する
学生納付特例には所得要件があります。
基本的には、申請する学生本人の前年所得が一定の基準以下であることが必要です。
学生の場合、親が学費や生活費を負担していることもありますが、学生納付特例では本人の所得を基準として判断する仕組みになっています。
そのため、親に一定以上の所得があったとしても、それだけを理由に学生納付特例を利用できなくなるわけではありません。
外国人留学生についても基本的な考え方は同じです。
アルバイトなどによる本人の所得が一定の基準を超える場合には、学生納付特例を利用できないことがあります。
外国人留学生も利用できる
外国人留学生は、日本での滞在期間が限られていることから、国民年金とは関係がないと思われることがあります。
しかし、日本国内に住所を持つ20歳以上60歳未満の外国人は、原則として国民年金の対象です。
学生である場合には、外国人であっても学生納付特例を利用できます。
日本年金機構も外国人向けに国民年金や学生納付特例について多言語で案内しています。
外国人留学生にとって重要なのは、保険料を払えないから納付書を放置するのではなく、自分が学生納付特例の対象になるかを確認することです。
保険料免除制度とは仕組みが違う
国民年金には学生納付特例以外にも、保険料免除制度や納付猶予制度があります。
いずれも保険料を納めることが難しい人を支える制度ですが、仕組みは同じではありません。
一般的な保険料免除制度では、本人だけでなく、配偶者や世帯主の所得も審査対象になる場合があります。
これに対して学生納付特例は、基本的に学生本人の所得を基準として判断します。
また、保険料免除期間は免除割合に応じて老齢基礎年金額にも一定程度反映されます。
一方、学生納付特例の期間は、追納しなければ老齢基礎年金額には反映されません。
この違いは将来の年金額を考えるうえで重要です。
学生は原則として学生納付特例を利用する
学生の場合、所得が少ないからといって一般の保険料免除制度を自由に選べるわけではありません。
学生については、基本的に学生納付特例の仕組みを利用することになります。
学生という立場に合わせて専用の制度が設けられているためです。
外国人留学生についても同様です。
自分が学生納付特例の対象となる学校に在籍しているか、所得要件を満たしているかを確認したうえで申請する必要があります。
学校に通っているというだけで自動的に保険料の納付が猶予されるわけではありません。
学生納付特例と未納はまったく違う
学生納付特例で最も重要なのが、未納との違いです。
学生納付特例の承認を受けた期間は、老齢基礎年金を受け取るために必要な受給資格期間に算入されます。
例えば、学生納付特例を利用した期間が2年間あり、その後会社員として厚生年金に長期間加入した場合、その2年間も受給資格期間を考えるうえでは意味を持ちます。
これに対して、何の手続きもしないまま保険料を支払わなかった未納期間は、原則として受給資格期間に算入されません。
払っていないという結果だけを見ると同じように見えますが、年金制度上の扱いは大きく異なります。
障害年金にも関係する
学生納付特例の重要性は老後の年金だけではありません。
公的年金には、一定の障害状態になった場合に支給される障害基礎年金があります。
障害基礎年金を受け取るためには、原則として一定の保険料納付要件を満たす必要があります。
学生納付特例の承認を受けた期間は、この納付要件を判定するうえでも意味を持ちます。
一方、保険料を未納のまま放置していると、事故や病気などによって障害状態になったとき、保険料納付要件を満たせず障害年金を受け取れない場合があります。
若い学生にとっても国民年金が重要である理由の一つです。
遺族年金にも関係する
公的年金には、加入者が亡くなった場合に一定の遺族へ支給される遺族基礎年金などの制度もあります。
こちらについても、一定の場合には保険料の納付状況が重要になります。
年金という言葉から老後だけの制度と思われがちですが、日本の公的年金には現役世代の生活保障という役割もあります。
外国人留学生が学生納付特例を利用する意味は、将来の老齢年金だけではありません。
学生時代に起こり得る万一の事態に備えるという意味もあります。
学生納付特例の期間は年金額にはそのまま反映されない
学生納付特例の承認を受けた期間は受給資格期間には算入されます。
しかし、そのままでは老齢基礎年金の金額を計算するときには反映されません。
ここは保険料免除制度との大きな違いです。
例えば、学生納付特例を2年間利用し、その後一度も追納しなければ、その2年間は受給資格期間には入るものの、その期間に対応する老齢基礎年金額は増えません。
将来受け取る老齢基礎年金を増やしたい場合には、学生納付特例を利用した期間の保険料を後から納める必要があります。
それが追納です。
就職後に追納できる
学生納付特例を利用した期間の保険料は、一定期間内であれば後から追納できます。
学生時代には収入が少なくても、卒業して就職すれば収入が増えることがあります。
そこで、学生時代は納付を猶予してもらい、就職後に経済的な余裕ができてから保険料を納めることができます。
追納すれば、その期間も老齢基礎年金額の計算に反映されます。
ただし、一定期間を経過した後に追納すると、当時の保険料額に一定額が加算される場合があります。
追納を考える場合には、早めに検討することが重要です。
追納できる期間には期限がある
学生納付特例を受けた保険料をいつまでも追納できるわけではありません。
原則として、承認を受けた月から10年以内の期間について追納できます。
期限を過ぎれば、原則としてその期間の保険料を後から納めることはできなくなります。
日本で卒業後も長期間働く外国人にとっては、学生時代の学生納付特例期間を追納することで、将来の日本の老齢基礎年金を増やせる可能性があります。
一方、卒業後すぐに帰国する人の場合には、日本での加入期間や社会保障協定、脱退一時金なども含めて考える必要があります。
申請しなければ未納になる可能性がある
学生納付特例は自動的に適用される制度ではありません。
原則として本人が申請し、承認を受ける必要があります。
外国人留学生が日本の年金制度を十分に理解していない場合、届いた納付書をそのまま放置してしまうことがあります。
しかし、学生だから自動的に納付が猶予されているわけではありません。
何の手続きもしなければ未納期間になる可能性があります。
日本年金機構や市区町村、学校などを通じて、学生納付特例という制度の存在を外国人留学生に分かりやすく伝えることが重要になります。
外国人の年金納付率を考えるうえでも重要になる
外国人の国民年金納付率が日本人を含む全体より低い背景には、日本の年金制度に対する理解不足や言語の壁があります。
外国人留学生の場合、収入が少ないことに加えて、数年後には母国へ帰る可能性があるため、年金保険料を支払う意味を感じにくいこともあります。
しかし、保険料を支払えないことと、未納のまま放置することは別の問題です。
学生納付特例を利用すれば、現在の保険料負担を抑えながら年金制度上の加入記録を一定の形で残すことができます。
外国人の年金問題では、徴収を強化するだけではなく、利用できる制度を理解してもらうことも重要です。
結論
学生納付特例とは、国民年金に加入する学生について、本人の前年所得が一定以下である場合に、申請によって保険料の納付を猶予する制度です。
外国人留学生についても、要件を満たせば利用できます。
学生納付特例の承認期間は老齢基礎年金の受給資格期間に算入され、一定の場合には障害年金や遺族年金の保険料納付要件を考えるうえでも重要な意味を持ちます。
一方、追納しなければ、その期間は老齢基礎年金額には反映されません。
原則として10年以内であれば後から追納できるため、卒業して就職した後に保険料を納め、将来の年金額を増やすこともできます。
最も避けたいのは、保険料を払えないからといって何の手続きもせず未納にすることです。
外国人留学生にとって学生納付特例は、単に学生時代の負担を先送りする制度ではなく、日本の社会保障制度とのつながりを維持するための重要な仕組みなのです。
参考
日本経済新聞 2026年8月18日朝刊 国民年金の納付、外国人低調55%