日本の大学や専門学校などで学ぶ外国人留学生も、一定の条件を満たせば国民年金に加入する必要があります。
外国人留学生のなかには、学生なのになぜ日本の年金保険料を支払わなければならないのかと疑問を持つ人もいるでしょう。
しかし、日本の国民年金は国籍ではなく、日本国内に住所があるかどうかなどを基準として加入者を決める仕組みになっています。
そのため、日本国内に住む20歳以上60歳未満の外国人留学生も、原則として国民年金の対象になります。
ただし、学生には学生納付特例という仕組みがあります。
所得が一定以下であれば、在学中の国民年金保険料の納付を猶予してもらうことができます。
外国人留学生にとって重要なのは、保険料を払えないからといって何もしないことではなく、必要な手続きを行うことです。
外国人留学生も国民年金に加入する
日本の国民年金制度では、原則として日本国内に住所を持つ20歳以上60歳未満の人が被保険者になります。
日本国籍を持っているかどうかだけで決まるわけではありません。
したがって、外国人であっても、日本に住民登録をして生活している留学生は、20歳になれば原則として国民年金に加入することになります。
例えば、19歳で日本へ留学してきた外国人は、20歳になると国民年金の加入対象になります。
すでに20歳以上で日本へ来た留学生についても、住民登録などに伴って国民年金の加入対象となります。
留学という在留資格だから国民年金が免除されるわけではありません。
20歳になると国民年金の対象になる
日本では、学生であることと国民年金への加入義務は別に考えます。
日本人の大学生も20歳になれば原則として国民年金に加入します。
外国人留学生についても基本的な考え方は同じです。
大学生、大学院生、専門学校生などであっても、国民年金の対象となる条件を満たせば加入することになります。
学生には十分な収入がないことも多いため、加入そのものを免除するのではなく、学生納付特例という別の仕組みを設けています。
つまり、学生だから国民年金に入らなくてよいのではなく、国民年金には加入したうえで、条件を満たせば保険料の納付を猶予してもらうという仕組みです。
加入と保険料納付は分けて考える
外国人留学生の国民年金を理解するときには、加入することと保険料を実際に納付することを分けて考える必要があります。
国民年金の加入対象になれば、原則として被保険者になります。
そのうえで、所得が少ない学生については学生納付特例を利用できる場合があります。
学生納付特例が承認されれば、その期間について保険料をその時点で納付する必要はありません。
一方、何の手続きもしないまま保険料を支払わなければ未納になります。
学生だから払わなくてもよいということではありません。
この違いを理解しているかどうかは非常に重要です。
アルバイトをしていても国民年金の対象になる
外国人留学生のなかには、学業と並行してアルバイトをしている人もいます。
アルバイトをして収入があるから国民年金に加入し、アルバイトをしていなければ加入しないという仕組みではありません。
国民年金への加入については、原則として日本国内に住所があり20歳以上60歳未満であることなどが基準になります。
したがって、アルバイトをしていない留学生であっても加入対象になります。
一方、アルバイト収入は学生納付特例を利用できるかどうかの判定に影響する場合があります。
学生納付特例には本人の前年所得について一定の基準があるためです。
アルバイト先で厚生年金に入る場合もある
留学生がアルバイトをしている場合には、勤務条件などによって社会保険上の扱いが変わることがあります。
原則として学生は短時間労働者に対する社会保険の適用拡大では対象外となりますが、通常の労働者の所定労働時間や所定労働日数の一定割合以上働くなど、一般の被保険者としての加入要件を満たす場合には厚生年金の対象になることがあります。
厚生年金に加入すれば、国民年金保険料を別に自分で納める必要はありません。
厚生年金の加入者は国民年金の第2号被保険者となり、厚生年金保険料を通じて基礎年金部分もカバーされるためです。
外国人留学生についても、働き方によって年金制度上の立場が変わる可能性があります。
学生納付特例を利用できる場合がある
収入が少ない学生のために設けられているのが学生納付特例です。
本人の前年所得が一定以下であるなどの要件を満たせば、申請によって国民年金保険料の納付を猶予してもらうことができます。
外国人留学生についても、要件を満たせば利用できます。
日本へ来たばかりで前年に日本で所得がなかった留学生などの場合、所得要件を満たすケースも多いと考えられます。
ただし、自動的に学生納付特例になるわけではありません。
必要な申請を行い、承認を受けることが重要です。
学生納付特例と未納は違う
外国人留学生に特に理解してもらう必要があるのが、学生納付特例と未納の違いです。
学生納付特例の承認を受けた期間は、老齢基礎年金を受け取るために必要な受給資格期間に算入されます。
また、一定の要件を満たせば、障害基礎年金や遺族基礎年金の保険料納付要件を判断するときにも重要な意味を持ちます。
これに対して、何の手続きもしないまま保険料を納めない未納期間は扱いが異なります。
学生で収入が少なく保険料を支払うことが難しい場合ほど、未納のまま放置せず学生納付特例を申請することが大切です。
卒業して就職すると厚生年金へ移ることが多い
外国人留学生が日本の大学などを卒業し、そのまま日本企業へ就職するケースも増えています。
勤務先が厚生年金の適用事業所で、本人が加入要件を満たしていれば、就職後は厚生年金に加入します。
その場合、勤務先が資格取得の手続きを行い、厚生年金保険料は原則として毎月の給与から差し引かれます。
学生時代には自分で国民年金保険料を納めたり、学生納付特例を利用したりしていた人でも、就職後は会社を通じて保険料を納める仕組みに変わります。
学生時代と就職後では、同じ公的年金でも保険料の納め方が大きく変わります。
学生納付特例の期間は後から追納できる
学生納付特例を利用した期間については、一定期間内であれば後から保険料を追納することができます。
学生時代には収入が少なく保険料を払えなくても、日本で就職して収入が増えてから追納するという選択ができます。
学生納付特例の期間は受給資格期間には算入されますが、追納しなければ老齢基礎年金の年金額には反映されません。
そのため、卒業後も日本で長く働く外国人にとっては、就職後に追納するかどうかが将来の年金額に関係します。
学生時代に納付を猶予してもらう制度と、保険料そのものがなくなる制度は同じではありません。
帰国する場合は脱退一時金との関係もある
外国人留学生が卒業後に日本で働き、その後母国へ帰国する場合には、脱退一時金が関係することがあります。
国民年金や厚生年金に一定期間加入し、一定の要件を満たして日本を出国した場合には、脱退一時金を請求できることがあります。
一方、日本と母国との間に社会保障協定があり、年金加入期間を通算できる場合には、日本での加入記録を残しておくことに意味があるケースもあります。
留学生として日本へ来た時点では数年間で帰国する予定でも、その後日本企業へ就職して長期間滞在することもあります。
外国人留学生の年金は、学生時代だけではなく、卒業後の働き方や帰国後まで含めて考える必要があります。
外国人留学生には制度説明が特に重要になる
国民年金は、日本人にとっても分かりにくい制度です。
外国人留学生の場合には、さらに言語の壁や母国との制度の違いがあります。
年金と聞くと老後のためだけの制度だと考え、日本に長期間住む予定がなければ支払う必要がないと思う人もいるかもしれません。
しかし、公的年金には老齢年金だけではなく、一定の要件を満たした場合に支給される障害年金や遺族年金という役割もあります。
日本年金機構が外国人向けに多言語で制度を案内しているのも、加入義務だけでなく、こうした制度の意味を理解してもらう必要があるためです。
結論
外国人留学生であっても、日本国内に住所を持つ20歳以上60歳未満の人は、原則として国民年金の対象になります。
留学生だから国民年金への加入義務がなくなるわけではありません。
一方、学生は一般に所得が少ないため、一定の要件を満たせば学生納付特例を利用し、在学中の保険料納付を猶予してもらうことができます。
重要なのは、学生納付特例と未納を混同しないことです。
保険料を支払うことが難しい場合でも、適切な手続きをして学生納付特例の承認を受けることには大きな意味があります。
卒業後に日本企業へ就職すれば厚生年金へ移ることが多く、学生納付特例を利用した期間について後から追納することもできます。
外国人留学生の国民年金は、学生時代だけの負担として考えるのではなく、日本での就職、将来の年金、帰国、社会保障協定までつながる制度として理解することが重要です。
参考
日本経済新聞 2026年8月18日朝刊 国民年金の納付、外国人低調55%