日本で暮らし働く外国人が増えるなか、公的年金制度も日本人だけを前提とした仕組みでは成り立たなくなっています。
日本国内に住所を持つ20歳以上60歳未満の人は、原則として国籍にかかわらず国民年金の対象となります。
会社員として厚生年金の加入要件を満たす外国人についても、原則として日本人と同じように厚生年金へ加入します。
一方、外国人には日本で数年間働いた後に帰国する人もいれば、長期間日本で生活する人もいます。
技能実習から特定技能へ移行する人、日本で家族を持つ人、永住を視野に入れる人など、滞在のあり方も多様化しています。
こうした変化に対応するには、外国人を一時的な労働力として捉えるだけでなく、日本と外国の社会保障制度をどのようにつなぐのかという視点が必要になります。
在留外国人の増加で年金の重要性も高まる
日本では人手不足や人口減少を背景として、外国人材の存在感が高まっています。
外国人が日本で働けば、税金だけでなく社会保険にも関係します。
厚生年金の適用事業所で加入要件を満たして働けば厚生年金に加入し、それ以外でも日本国内に住所を持つ20歳以上60歳未満などの要件を満たせば国民年金の対象になります。
外国人の増加は労働市場だけの問題ではありません。
医療、介護、年金を含めた社会保障制度全体の問題でもあります。
外国人材政策と社会保障政策を別々に考えることが難しくなっています。
外国人も日本の年金制度を支える側になる
外国人労働者が増えれば、公的年金の被保険者となる外国人も増えます。
厚生年金に加入する外国人は、日本人会社員と同様に給与から厚生年金保険料を負担します。
会社も事業主負担分を納付します。
国民年金の第1号被保険者となる外国人については、原則として本人が国民年金保険料を納めます。
つまり、外国人は日本の社会保障制度から給付を受けるだけの存在ではありません。
現役世代として保険料を負担し、日本の社会保障制度を支える側でもあります。
外国人の増加を考える場合には、給付と負担の両方を見る必要があります。
短期滞在を前提とした制度には課題がある
外国人の年金制度を難しくしている大きな要因が、日本で働く期間の違いです。
数年間働いて母国へ帰る人にとって、日本の老齢年金を受け取るための受給資格期間を満たすことは簡単ではありません。
そのため、一定の要件を満たす外国人には脱退一時金という制度があります。
しかし、外国人の滞在が長期化すれば、脱退一時金を中心とした考え方だけでは対応しにくくなります。
短期間の滞在を前提とする人と、日本で長期間生活する人では、公的年金に求めるものが違うためです。
外国人の働き方も長期化している
技能実習や特定技能などによって日本で働く外国人のキャリアも変化しています。
技能実習を終えて帰国するだけではなく、一定の条件を満たして特定技能へ移行し、日本で働き続ける人もいます。
特定技能1号では在留期間に原則として通算5年の上限がありますが、その後さらに長期的な就労につながる場合もあります。
日本で働く期間が5年、10年、20年と長くなれば、年金制度に対する意味も変わります。
帰国時に保険料の一部を一時金として受け取ることより、将来日本の老齢年金を受け取ることが重要になる人が増えていく可能性があります。
10年の受給資格期間が重要になる
日本の老齢基礎年金を受け取るためには、原則として保険料納付済期間や保険料免除期間などを合わせた受給資格期間が10年以上必要です。
日本で短期間しか働かない外国人の場合、日本だけではこの10年を満たせないことがあります。
数年間保険料を納めても老齢年金を受け取れないのであれば、保険料を掛け捨てに感じる人が出てくるのも不思議ではありません。
この問題を国境を越えて解決する仕組みの一つが社会保障協定です。
外国人材の移動が増えるほど、年金加入期間を一つの国だけで考えることの限界が大きくなります。
社会保障協定の拡大が重要になる
社会保障協定には、大きく二つの役割があります。
一つは、日本と相手国の両方の社会保障制度へ加入することによる保険料の二重負担を防ぐことです。
もう一つは、一定の協定について、日本と相手国の年金加入期間を通算して受給資格を判断できるようにすることです。
例えば、日本での加入期間だけでは10年に届かなくても、協定相手国の加入期間と通算することで受給資格を満たせる場合があります。
その場合、日本は日本で加入していた期間に応じた年金を支給します。
外国人が国境を越えて働く時代には、こうした仕組みの重要性が高まります。
すべての国と協定があるわけではない
社会保障協定には大きなメリットがありますが、日本がすべての国と協定を結んでいるわけではありません。
外国人材の受け入れが拡大しても、その人の母国と日本との間に社会保障協定がなければ、期間通算などを利用できません。
また、社会保障協定を結んでいても、すべての協定で年金加入期間を通算できるわけではありません。
協定ごとに対象となる社会保障制度や内容が異なります。
外国人材の出身国が多様化するほど、社会保障協定の締結や見直しをどこまで進めるかが政策課題になります。
脱退一時金の位置付けも変わっていく
脱退一時金は、短期間日本で働いた外国人にとって重要な制度です。
現在は、支給額計算の対象となる加入期間が原則最大60カ月となっています。
一方、日本で5年を超えて働く外国人が増えれば、この制度と長期的な年金受給との関係が一段と重要になります。
脱退一時金を受け取ると、その対象となった日本の年金加入期間はなくなります。
将来日本へ戻って働く可能性がある人や、社会保障協定による期間通算を利用できる人にとっては、脱退一時金を受け取ることが必ず有利とは限りません。
外国人の長期滞在化は、脱退一時金のあり方についても継続的な検討を求めることになります。
納付率の低さも大きな課題になる
制度を国際化するだけでは十分ではありません。
外国人の国民年金では、実際に保険料を納めてもらうという課題があります。
2023年度の外国人の国民年金の最終納付率は55.0%でした。
日本人を含めた全体の85.6%と比べると大きな差があります。
背景には、日本の年金制度そのものを知らないこと、言語の壁、短期間で帰国するためメリットを感じにくいことなどがあります。
加入義務を設けるだけでなく、なぜ加入するのかを理解してもらう必要があります。
多言語での制度説明が欠かせない
日本の公的年金制度は、日本人にとっても簡単な制度ではありません。
国民年金と厚生年金、保険料免除、学生納付特例、障害年金、遺族年金、脱退一時金、社会保障協定など、多くの仕組みがあります。
これを外国人が日本語だけで理解するのは容易ではありません。
日本年金機構では、外国人向けの多言語資料などによる周知を進めています。
今後さらに外国人が増えるのであれば、単に書類を翻訳するだけではなく、自分がどの制度に入り、何をすればよいのかを分かりやすく伝える仕組みが必要になります。
在留管理と社会保障の情報連携も進む
外国人の社会保障制度への参加を確実にするため、在留管理との連携も強まっています。
2027年6月からは、在留資格の審査に国民年金保険料の納付状況も加味される予定です。
出入国在留管理庁がマイナンバーによる情報連携を通じて納付状況を把握する方向となっています。
外国人の在留資格と社会保険を別々に管理するのではなく、日本で生活するうえで必要な制度への参加状況を行政機関同士で確認する方向への変化です。
一方で、単なる未納と、正式に承認された保険料免除や納付猶予などを適切に区別することも重要になります。
外国人材政策と年金制度を一体で考える必要がある
日本が外国人材をどのように受け入れるのかという政策と、年金制度は切り離せません。
外国人を数年間だけ働く労働力として受け入れるのであれば、短期滞在を前提とした社会保障制度が中心になります。
一方、日本で長期間働き、家族と暮らし、老後まで生活する外国人が増えるのであれば、日本人と同じように長期的な社会保障を考える必要があります。
外国人材政策が短期就労型から定着型へ変化すれば、年金制度にもそれに対応した国際化が求められます。
社会保障協定、制度説明、納付管理などを一体として考える必要があります。
外国人は将来の年金受給者にもなる
外国人労働者の増加について、現在の保険料負担だけを見ることも適切ではありません。
日本で長期間働く外国人が増えれば、将来、日本の老齢年金を受け取る外国人も増えていきます。
障害年金や遺族年金を受け取る外国人や海外居住者も考えられます。
つまり、外国人の増加は現在の年金加入者を増やすだけでなく、将来の年金受給者の構成も変えていきます。
日本の年金制度そのものが、国内だけで完結する制度から国境を越えて給付と加入記録を管理する制度へ変わっていくことになります。
結論
外国人が増えることで、日本の年金制度は社会保障の国際化という課題に直面しています。
外国人も日本で働き生活する以上、原則として日本人と同じように公的年金制度へ参加します。
一方、数年間で帰国する人、技能実習から特定技能へ移行する人、日本で長期間生活する人など、外国人の滞在形態は多様です。
短期滞在者には脱退一時金が重要ですが、長期滞在者が増えれば、日本の老齢年金そのものや社会保障協定による加入期間の通算が重要になります。
同時に、外国人の国民年金納付率の低さを改善するため、多言語による制度説明や免除制度の周知、行政機関の情報連携も必要です。
外国人材を受け入れるということは、働き手を増やすことだけではありません。
その人たちが日本で病気になり、家族を持ち、年齢を重ね、やがて老後を迎える可能性まで含めて社会保障制度を設計することでもあります。
外国人材政策が本格化するほど、日本の年金制度には国籍や国境を越えて人の働き方と人生を支える仕組みへの進化が求められるのです。
参考
日本経済新聞 2026年8月18日朝刊 国民年金の納付、外国人低調55%