パートタイム労働者への社会保険適用が広がると、給与から厚生年金保険料などが差し引かれる人も増えていきます。
そのため社会保険への加入というと、「毎月の手取りが減る」という面に目が向きがちです。
しかし厚生年金への加入は、現在の負担だけでなく将来受け取る年金にも影響します。
これまで配偶者の扶養に入っていた人が厚生年金に加入すれば、基礎年金に加えて自分自身の老齢厚生年金を積み上げていくことができます。
では、パートで厚生年金に加入すると将来の年金はどのように増えていくのでしょうか。
日本の公的年金は二階建て
厚生年金を理解するには、まず日本の公的年金の基本的な構造を知っておく必要があります。
よく使われるのが「二階建て」という説明です。
一階部分にあたるのが国民年金の老齢基礎年金です。
原則として日本国内に住む20歳以上60歳未満の人が国民年金の対象となります。
その上にある二階部分が厚生年金です。
会社員など厚生年金の加入者は、一定の要件を満たせば老後に老齢基礎年金に加えて老齢厚生年金を受け取ります。
パートタイム労働者が厚生年金へ加入する意味の一つは、この二階部分を自分自身で積み上げられることにあります。
第3号被保険者との違い
会社員などに扶養されている配偶者で一定の条件を満たす人は、国民年金の第3号被保険者になることがあります。
第3号被保険者は、自分自身で国民年金保険料を直接納めなくても、その期間が老齢基礎年金の計算上、保険料納付済期間として扱われます。
非常に重要な仕組みです。
一方、第3号被保険者のままでいるだけでは、自分自身の勤務による厚生年金の報酬比例部分は増えません。
パートとして勤務先の厚生年金に加入すると、第2号被保険者となり、給与などに応じた厚生年金を積み上げることになります。
ここが大きな違いです。
厚生年金は給与によって年金額が変わる
国民年金の老齢基礎年金は、主として保険料を納付した期間などによって年金額が決まります。
これに対して厚生年金には報酬比例部分があります。
名前の通り、加入していた期間の報酬と加入期間によって将来の年金額が変わる仕組みです。
基本的には、
加入期間が長いほど
報酬が高いほど
将来受け取る老齢厚生年金も多くなります。
したがって「厚生年金に加入したかどうか」だけでなく、「どのくらいの給与で何年間加入したか」が重要になります。
年金はいくら増えるのか
概算を考えてみましょう。
現在の厚生年金の報酬比例部分では、2003年4月以降の加入期間について、基本的な考え方として平均標準報酬額に1000分の5.481を掛け、さらに加入月数を掛けて年金額を計算します。
実際の年金額にはさまざまな要素が関係しますが、仕組みを理解するため単純化します。
仮に平均標準報酬額が月10万円で、1年間加入したとします。
10万円掛ける5.481を1000で割り、12カ月を掛けると、将来の老齢厚生年金は年額で約6600円増える計算になります。
月額にすると約550円です。
「1年間加入して月550円程度なら少ない」と感じるかもしれません。
しかし厚生年金は加入期間が長くなるほど積み上がっていきます。
10年間加入するとどうなるのか
同じ条件で10年間加入した場合を考えてみます。
平均標準報酬額を月10万円として単純計算すると、老齢厚生年金は年額で約6万6000円増えることになります。
月額では約5500円です。
仮に65歳から85歳まで20年間受給すると単純計算で約132万円になります。
90歳まで25年間なら約165万円です。
もちろん実際の年金額や受給期間は人によって異なります。
それでも、厚生年金は加入した時点で一度だけ給付を受ける制度ではなく、原則として生涯にわたって年金を受け取る仕組みです。
長期的に考える必要があります。
給与が高くなれば年金額も増える
報酬比例部分なので、給与水準が上がれば将来の厚生年金も増えます。
例えば平均標準報酬額が月15万円なら、月10万円の場合より報酬比例部分は大きくなります。
同様に加入期間が10年から20年へ延びれば、その分だけ積み上がる年金も増えていきます。
パートだから厚生年金額は一律というわけではありません。
どのくらい働くのか
どのくらいの給与を受け取るのか
何年間加入するのか
によって将来の年金額は変わります。
保険料は会社も負担している
将来の年金額を考えるとき、忘れてはいけないのが厚生年金の労使折半です。
厚生年金の保険料率は18.3パーセントですが、原則として会社と労働者が半分ずつ負担します。
労働者側の負担率は9.15パーセントです。
給与明細を見ると自分が負担する保険料しか見えませんが、会社も原則として同額を負担しています。
国民年金の第1号被保険者が定額の保険料を自分で負担する仕組みとは、この点でも異なります。
厚生年金への加入を考える際には、本人負担だけを見るのではなく会社負担があることも理解しておく必要があります。
厚生年金は老後だけの制度ではない
厚生年金という名前から「老後のためだけの保険」と思われるかもしれません。
しかし、公的年金には老齢年金以外の保障もあります。
一定の要件を満たした場合には障害年金や遺族年金の対象になります。
厚生年金加入者には、国民年金の基礎となる保障に加えて厚生年金独自の給付が関係する場合があります。
つまり厚生年金への加入は、単に「65歳以降にもらえるお金を増やす」という意味だけではありません。
現役時代を含めた生活保障という側面もあります。
手取り減と将来給付をどう考えるのか
社会保険への加入を考えるうえで難しいのが、現在と将来のバランスです。
厚生年金に加入すれば、現在の給与から保険料が差し引かれます。
そのため短期的には手取りが減ります。
一方で、将来の老齢厚生年金は増えます。
さらに健康保険についても本人が被保険者になることで、一定の条件のもとで傷病手当金などの保障につながります。
したがって、
社会保険料がいくら引かれるか
だけで損得を判断するのは十分ではありません。
現在の手取りと将来の年金、さらに社会保障全体を合わせて考える必要があります。
社会保険適用拡大で厚生年金加入者は増える
2026年10月には、短時間労働者への社会保険適用で月額賃金8万8000円以上という賃金要件が撤廃されます。
さらに企業規模要件も段階的に縮小され、2035年10月には撤廃される予定です。
こうした改革によって、これまで配偶者の扶養内などで働いていたパートタイム労働者が、自分自身の勤務先で厚生年金に加入するケースが増えていきます。
これは社会保険料を負担する人が増える改革であると同時に、自分自身の厚生年金を持つ人が増える改革でもあります。
この二つの側面を同時に見ることが重要です。
目先の手取りだけで働き方を決めない
年収の壁が問題になると、どうしても「いくらまでなら社会保険料を払わなくて済むか」という話になりがちです。
しかし働く期間が長くなれば、社会保険加入の意味も変わってきます。
例えば数カ月だけ働く場合と、10年、20年と働き続ける場合では、厚生年金として積み上がる金額が大きく異なります。
さらに最低賃金が上昇し、社会保険の適用範囲も広がれば、「扶養の範囲内に収めること」を前提とした働き方そのものを見直す人も増えるでしょう。
働く時間を増やすことで現在の収入を増やしながら、将来の厚生年金も積み上げる。
そうした選択肢も含めて考える時代になっています。
結論
パートタイム労働者が厚生年金に加入すると、給与から保険料が差し引かれるため、短期的には手取りが減る場合があります。
しかし、その保険料は会社と本人が原則として折半して負担しています。
そして加入期間や報酬に応じて、自分自身の老齢厚生年金が積み上がっていきます。
厚生年金への加入を考えるときに重要なのは、「今いくら保険料を払うのか」だけを見ることではありません。
何年間加入するのか。
将来の年金がどのくらい増えるのか。
どのような社会保障を受けられるのか。
こうした長期的な視点が必要です。
社会保険の適用拡大によって、これまで扶養の範囲内で働いていたパートタイム労働者にも厚生年金加入が広がっていきます。
「手取りが減る制度」と見るか、「自分自身の年金を積み上げる制度」と見るか。
年収の壁を考える際には、現在の給与明細だけではなく、将来受け取る年金まで見ることが重要なのです。
参考
日本経済新聞 2026年8月9日朝刊 Views 先読み「パートの社保適用、賃金要件撤廃 就労の壁、焦点は時間に」