税理士 広告宣伝費と寄附金はどこで分かれるのか 協賛金編
企業が地域イベントやスポーツ大会に協賛するとき、多くの場合は「協賛金」という名目で支出を行います。しかし税務上、この協賛金が必ず広告宣伝費になるとは限りません。同じ協賛金であっても、広告宣伝費交際費寄附金のいずれにもなり得ます。税務調査では...
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