外国貨物とは何か 輸入許可前後で変わる税務上の扱い

税理士
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輸入消費税を学ぶ際に、保税地域と並んで重要な言葉があります。

それが「外国貨物」です。

海外から商品が到着した時、多くの人は「もう日本にあるのだから国内の商品だろう」と考えます。

しかし税務上はそうではありません。

実は、同じ商品であっても輸入許可の前と後では法的な扱いが大きく異なります。

輸入消費税の課税タイミングや仕入税額控除の理解には、この外国貨物という概念が欠かせません。

今回は、外国貨物の定義と実務上の意味について解説します。

外国貨物とは何か

関税法では外国貨物について明確な定義が設けられています。

簡単に言えば、

「外国から日本に到着したが、まだ輸入許可を受けていない貨物」

です。

つまり、貨物が日本国内に到着しただけでは外国貨物のままです。

税関の審査が終わり、関税や輸入消費税を納付し、正式な輸入許可を受けることで初めて国内貨物になります。

重要なのは物理的な所在地ではありません。

法的に輸入許可を受けているかどうかがポイントなのです。

日本にあっても外国貨物

この考え方は初学者にとって非常に分かりにくい部分です。

例えばアメリカから輸入した商品が横浜港に到着したとします。

現実には日本国内にあります。

しかし税務上はまだ外国貨物です。

なぜなら輸入許可を受けていないからです。

逆に言えば、日本国内に存在していても外国貨物である期間があるのです。

輸入取引の税務では、この考え方を前提としてすべての制度が設計されています。

外国貨物が内国貨物に変わる瞬間

外国貨物はいつ国内の商品になるのでしょうか。

そのタイミングは輸入許可です。

税関への申告が行われ、

・貨物内容の確認

・関税額の確定

・輸入消費税額の確定

・必要な税金の納付

が完了すると輸入許可が出ます。

この瞬間に外国貨物は内国貨物となります。

そして保税地域から引き取ることができるようになります。

輸入消費税が課税されるのも、この切り替わりのタイミングです。

なぜ外国貨物という区分が必要なのか

もし海外から到着した瞬間に国内貨物になるとしたらどうなるでしょうか。

税関は十分な検査を行えなくなります。

関税や消費税の徴収も困難になります。

危険物や輸入禁止品の流入も防げません。

そこで法律は、

輸入許可前は外国貨物

輸入許可後は内国貨物

という明確な区分を設けています。

この区分があることで、税関は適正な課税と管理を行うことができるのです。

公海上で採捕された水産物も外国貨物

外国貨物には少し特殊なものも含まれます。

例えば外国船籍の漁船が公海上で漁獲した水産物です。

これらは特定の国の領土内で生産されたものではありません。

それでも日本へ持ち込まれ輸入許可前であれば、外国貨物として扱われます。

実務上はあまり遭遇しませんが、法律上はこうしたケースも想定されています。

国際取引の範囲が広いことを示す例といえるでしょう。

外国貨物の段階では自由に使用できない

外国貨物は日本国内に到着していても自由に使えるわけではありません。

税関の管理下に置かれています。

そのため勝手に持ち出したり販売したりすることはできません。

企業が輸入した機械や原材料も同様です。

輸入許可を受ける前に事業で使用することは原則として認められていません。

このルールがあるからこそ、関税や輸入消費税の徴収が確実に行われるのです。

外国貨物と輸入消費税の関係

輸入消費税は外国貨物に課税される税金です。

ただし、外国貨物そのものに課税するのではありません。

保税地域から引き取る時に課税します。

つまり、

外国貨物である状態

輸入許可を受ける

保税地域から引き取る

輸入消費税が課税される

という流れになります。

この順序を理解すると、輸入消費税の仕組みが非常に分かりやすくなります。

実務で重要なのは輸入許可日

経理担当者や税理士が特に注意すべきなのは輸入許可日です。

商品が海外から発送された日でもありません。

港に到着した日でもありません。

輸入許可を受けた日が税務上の重要な基準になります。

仕入税額控除の時期や帳簿記載のタイミングも、この日を基準に判断することになります。

輸入取引では請求書の日付だけを見るのではなく、輸入許可日を確認する習慣が重要です。

結論

外国貨物とは、外国から日本に到着したものの、まだ輸入許可を受けていない貨物をいいます。

日本国内に存在していても、輸入許可前であれば税務上は外国貨物として扱われます。

そして輸入許可を受けた時点で内国貨物となり、保税地域から引き取る際に輸入消費税が課税されます。

輸入取引の税務を理解するためには、「日本にあるかどうか」ではなく、「輸入許可を受けているかどうか」で考えることが重要です。

次回は、「輸入消費税は誰が納税するのか 免税事業者も負担する理由」をテーマに解説します。

参考

税法実務講座(消費税)「国際取引に係る消費税の取扱い④ 輸入取引」
近畿税理士会

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