2027年1月から、給与所得の源泉徴収票について「みなし提出の特例」が始まります。
給与支払報告書を市区町村へ提出すれば、税務署にも給与所得の源泉徴収票を提出したものとみなされるため、これまでの二重提出が解消されます。
この特例はeLTAXだけを対象とした制度ではありません。書面や光ディスク等による給与支払報告書の提出でも利用できます。
それでは、あえてeLTAXを利用するメリットはどこにあるのでしょうか。
資料を見ると、単に「紙を電子データに置き換える」という話ではないことが分かります。
印刷、押印、封入、郵送、市区町村ごとの仕分け、保管など、給与支払報告書を提出するために付随していた作業そのものを減らせることが大きなポイントです。
紙を電子化するだけではない
給与支払報告書を書面で提出する場合、企業ではさまざまな作業が発生します。
給与データを作成した後、給与支払報告書を印刷し、必要な確認を行い、提出先の市区町村ごとに仕分けます。
その後、封入して郵送する必要があります。
提出後の控えを紙で保存している企業では、保管場所も必要です。
1つ1つの作業は小さく見えても、従業員数や提出先となる市区町村が増えれば、年末調整後の大きな事務負担になります。
eLTAXのメリットは、こうした給与支払報告書の提出に付随する一連の作業をまとめて削減できるところにあります。
印刷と押印の作業を減らせる
まず分かりやすいのが、給与支払報告書の印刷や押印に関する作業です。
書面で提出する場合には、提出する書類を実際に出力する必要があります。
大量の給与支払報告書を処理する企業では、印刷するだけでも時間がかかります。
さらに、印刷した書類が正しいものかを確認し、提出先ごとに整理する必要があります。
eLTAXで提出すれば、こうした紙を前提とした作業を減らすことができます。
給与事務の電子化というと高度なシステム導入をイメージしがちですが、実務上はこうした日常的な作業をなくしていく効果が重要です。
封入作業がなくなる
紙による提出では、市区町村ごとに書類を封筒へ入れる作業も発生します。
従業員数が少なく、提出先が数か所だけなら、それほど大きな負担ではないかもしれません。
しかし、従業員の居住地が広範囲に分かれている企業では事情が違います。
多数の市区町村に対して給与支払報告書を提出することになれば、市区町村ごとに書類を仕分け、封筒を準備し、間違いがないか確認する必要があります。
eLTAXを利用すれば、この封入作業そのものを削減できます。
年に1度の作業であっても、年末調整後の繁忙期に集中する作業を減らせる意味は小さくありません。
市区町村ごとの仕分けも不要になる
eLTAXによる給与支払報告書の提出で特に注目したいのが、提出先市区町村への自動振分けです。
書面の場合、企業側で従業員の住所を確認し、それぞれの給与支払報告書を提出先となる市区町村ごとに分ける必要があります。
eLTAXでは送信時に提出先へ自動的に振り分けられるため、企業側で行っていた仕分け作業を減らすことができます。
従業員の居住地域が分散している企業ほど、このメリットは大きくなります。
単なる郵送費の節約ではなく、「提出先ごとに書類を分ける」という事務工程そのものを削減できるわけです。
郵送費と送付作業を削減できる
書面による給与支払報告書の提出では、当然ながら郵送費が発生します。
しかし、実務で考えればコストは郵便料金だけではありません。
封筒を準備する。
宛先を確認する。
書類を封入する。
発送する。
必要に応じて発送状況を管理する。
こうした人的な作業にも時間とコストがかかっています。
eLTAXによる提出では、送付費用だけでなく、こうした送付作業そのものを減らすことができます。
業務効率化を考えるときには、郵便料金だけではなく、作業時間まで含めて考える必要があります。
封入誤りのリスクも減らせる
紙の書類を扱う以上、人為的なミスを完全になくすことは困難です。
特に給与支払報告書には従業員の給与情報が記載されています。
提出先を間違えたり、別の市区町村宛ての書類を誤って封入したりすれば、単なる事務ミスでは済まない可能性があります。
eLTAXを利用して提出先への自動振分けを行えば、紙の仕分けや封入に伴う誤りのリスクを減らすことができます。
業務効率化だけでなく、事務リスクを減らすという視点でも電子化を考える必要があります。
紙の控えを保管する場所も減らせる
書面による手続きでは、提出した書類の控えを保存している企業も多いでしょう。
紙の資料が積み重なれば、ファイルやキャビネットなどの保管場所が必要になります。
電子提出では、こうした紙の控えを保管するためのスペースも削減できます。
1年分だけを見ると大きな違いではなくても、毎年繰り返される給与事務です。
複数年にわたって考えれば、紙の書類を作成し、整理し、保管する業務そのものを見直す効果があります。
従業員にもメリットがある
eLTAXによる給与支払報告書の提出には、企業側だけではなく従業員側にもメリットがあります。
eLTAXで給与支払報告書を提出すると、従業員が確定申告を行う際に給与情報がマイナポータル連携の対象になります。
これによって、給与情報を確定申告書へ自動入力できるようになり、従業員の申告書作成の負担軽減につながります。
一方、光ディスク等や書面によって給与支払報告書を提出した場合には、この給与情報はマイナポータル連携の対象外になります。
みなし提出についてはどの方法でも利用できますが、従業員の確定申告まで考えると違いが出てくるわけです。
企業から従業員への周知も重要になる
eLTAXで給与支払報告書を提出する企業では、制度を利用するだけで終わらせるのではなく、従業員への周知も考えたいところです。
資料でも、自社の従業員に対して、給与所得のマイナポータル連携が可能になることを周知しておくことが示されています。
せっかく企業側が電子提出を行っても、従業員がそのメリットを知らなければ十分に活用されません。
給与事務のデジタル化が、企業内部だけで完結するものではなくなっていることが分かります。
電子的提出義務への対応もしやすくなる
2027年1月1日以後は、法定調書の電子的提出義務の基準枚数が100枚以上から30枚以上へ引き下げられます。
給与支払報告書についても電子的提出義務があります。
これまで書面提出を続けてきた企業の中にも、新たに電子提出への対応が必要になるところが出てきます。
資料では、eLTAXによる給与支払報告書の提出のメリットの1つとして、電子的提出義務への対応が容易になることも挙げられています。
今後の制度変更まで考えれば、単年度の作業効率だけではなく、継続的な電子化への対応という視点も重要になります。
電子化の効果は作業工程全体で考える
eLTAXのメリットを「郵送料が不要になる」とだけ考えると、その効果を過小評価してしまいます。
削減できる可能性があるのは、
印刷
押印
市区町村ごとの仕分け
封入
郵送
紙の控えの保管
封入誤りなどのリスク
といった一連の作業です。
さらに、従業員側ではマイナポータル連携による確定申告の負担軽減も期待できます。
つまり、電子化によって変わるのは提出手段だけではありません。
給与支払報告書を提出するために企業が行っていた業務プロセスそのものが変わることになります。
結論
2027年からの「みなし提出の特例」は、eLTAXを利用しなくても適用できます。
そのため、みなし提出だけを目的に考えれば、必ずしもeLTAXへ切り替える必要はありません。
しかし、実務全体を見ると話は変わります。
eLTAXを利用すれば、給与支払報告書の印刷、押印、封入、郵送、市区町村ごとの仕分け、紙の控えの保管といった作業を減らすことができます。
さらに、封入誤りなどのリスク軽減、電子的提出義務への対応、従業員のマイナポータル連携という効果もあります。
給与事務のデジタル化では、「紙を電子データに置き換えたか」だけを見るのではなく、「どの作業そのものをなくせるのか」という視点が重要です。
2027年の制度改正は、企業にとって給与支払報告書の提出方法だけでなく、年末調整後の業務フロー全体を見直す機会になるでしょう。
次回は、「従業員にもメリット 源泉徴収票とマイナポータル連携で確定申告はどう変わる」について詳しく見ていきます。
参考
企業実務 2026年10月号 2027年1月施行 給与所得の源泉徴収票「みなし提出の特例」の実務対応