税理士 極めて高い水準の所得に対する負担適正化措置と相続税・事業承継の接点(実務編)
極めて高い水準の所得に対する負担適正化措置は、令和7年分から適用され、令和9年分からは特別控除額の引下げと税率引上げにより対象者が拡大する見込みです。制度の主戦場は所得税ですが、富裕層にとって所得税は資産形成と承継の「途中経過」にすぎません...
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