企業年金の税制優遇はどこまで有利なのか――所得税・住民税・退職所得課税の仕組み

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企業年金は、老後資金を計画的に準備するための重要な制度です。

特に、給与の一部を企業年金の掛け金に振り替える「選択制企業年金」では、所得税や住民税、社会保険料の負担が軽減される場合があります。

こうした税制上のメリットは、企業年金への加入を検討する際の大きな魅力となっています。

しかし、掛け金を拠出するときに税金が軽減されても、将来の給付を受け取る際には課税関係が生じます。

また、給与を減らして企業年金の掛け金に振り替える場合には、将来の厚生年金や社会保険給付が減少する可能性もあります。

厚生労働省は、選択制の確定給付企業年金について、こうした不利益を従業員に説明するよう事業主に求める方針です。

企業年金の有利不利を判断するには、掛け金を拠出するときだけでなく、運用期間中と受給時の税負担まで確認する必要があります。

税理士・FPの視点から、企業年金の税制優遇の仕組みと注意点を整理します。

企業年金の税制優遇は3つの段階で考える

企業年金の税制を理解する際には、掛け金の拠出時、運用時、受給時という3つの段階に分けて考えることが重要です。

掛け金の拠出時には、企業が負担する掛け金が従業員の給与所得として課税されない場合があります。

運用時には、年金資産の運用益について、通常の金融商品とは異なる税制上の取扱いが設けられています。

受給時には、一時金として受け取るか、年金として受け取るかによって課税方法が異なります。

したがって、拠出時に税金が軽減されるという理由だけで、企業年金が必ず有利になるわけではありません。

受給時まで含めた税負担を考える必要があります。

給与を掛け金に振り替える場合の税金

選択制企業年金では、従業員が給与の一部を企業年金の掛け金に振り替えることを選択します。

例えば、毎月の給与が40万円の従業員が、3万円を企業年金の掛け金に振り替える場合を考えます。

制度導入前は、年間給与が480万円です。

制度導入後は、毎月37万円が給与として支給され、年間給与は444万円になります。

一方、年間36万円が企業年金の掛け金として拠出されます。

この掛け金が税法上の事業主掛金として適切に取り扱われる場合、原則として拠出時に従業員の給与所得として課税されません。

そのため、給与として受け取る場合と比較して、所得税や住民税の負担が軽減される可能性があります。

ただし、給与収入が36万円減少したからといって、課税所得が必ず36万円減少するわけではありません。

給与所得控除や社会保険料控除なども変化するためです。

所得税の軽減額は所得水準で異なる

所得税は、課税所得に応じて税率が高くなる累進課税制度です。

そのため、同じ金額を企業年金の掛け金に振り替えても、所得水準によって税負担の軽減額は異なります。

例えば、課税所得が所得税率10%の範囲にある人と、20%の範囲にある人では、給与所得が減少した場合の所得税への影響が異なります。

ただし、所得税率を掛け金の金額にそのまま掛ければ、正確な節税額が計算できるわけではありません。

給与所得控除や社会保険料控除などの変化を考慮する必要があります。

また、所得税には復興特別所得税が加算されます。

税負担の軽減額を試算する際には、これらを含めた計算が必要です。

企業年金の税制優遇は、所得税率が高い人ほど効果が大きくなる傾向がありますが、実際の金額は個々の所得状況によって異なります。

住民税への影響

住民税についても、給与所得が減少することで税負担が軽減される可能性があります。

個人住民税の所得割は、原則として一律10%です。

そのため、課税所得が減少すれば、住民税の所得割も減少することになります。

ただし、所得税と同様に、給与所得控除や社会保険料控除などの変化を考慮する必要があります。

また、住民税は原則として前年の所得に基づいて課税されます。

そのため、給与を企業年金の掛け金に振り替えた効果が、住民税に反映されるまでには時間差があります。

例えば、2026年中の給与所得が減少した場合、その影響は原則として2027年度の住民税に反映されます。

企業年金の加入直後に住民税が減少するとは限らない点に注意が必要です。

社会保険料の軽減と税負担の関係

選択制企業年金では、所得税や住民税だけでなく、社会保険料が軽減される場合があります。

しかし、社会保険料の軽減は、所得税や住民税の計算にも影響します。

会社員が負担する健康保険料や厚生年金保険料などは、原則として社会保険料控除の対象です。

社会保険料が減少すると、社会保険料控除の金額も減少します。

その結果、給与所得の減少による税負担の軽減効果が、一部相殺されることがあります。

例えば、給与が年間36万円減少し、社会保険料の本人負担が年間5万円減少した場合を考えます。

この場合、社会保険料控除も年間5万円減少します。

さらに給与所得控除の金額も変化する場合があります。

したがって、税負担の軽減額を計算する際には、給与収入の減少額だけでなく、各種控除の変化を含める必要があります。

確定給付企業年金の運用時の税制

確定給付企業年金では、企業が拠出した掛け金を積み立て、将来の給付に備えて運用します。

年金資産の運用益については、通常の個人投資とは異なる税制上の取扱いが設けられています。

ただし、企業年金の税制では、特別法人税にも注意が必要です。

特別法人税は、一定の企業年金資産などに対して課税する仕組みですが、長期間にわたり課税が停止されています。

そのため、企業年金の運用時の税負担を説明する際には、制度上の課税規定と実際の課税状況を区別する必要があります。

また、確定給付企業年金の給付額は、制度の規約や給付設計によって決まります。

運用益が増加したからといって、その金額がそのまま個々の従業員の給付額に反映されるとは限りません。

一時金で受け取る場合の退職所得課税

企業年金を一時金として受け取る場合には、一定の要件の下で退職所得として課税されます。

退職所得には、退職所得控除が設けられています。

退職所得控除額は、原則として勤続年数や加入期間などに応じて計算されます。

勤続年数が20年以下の場合には、原則として1年につき40万円です。

20年を超える場合には、800万円に20年を超える年数1年につき70万円を加算します。

例えば、退職所得控除の計算上の期間が30年の場合、控除額は次のようになります。

800万円+70万円×10年=1,500万円

退職所得に該当する一時金が1,500万円で、他に調整対象となる退職金などがなければ、退職所得控除によって課税対象額が生じない場合があります。

ただし、実際には複数の退職給付の受給状況や、退職所得控除の調整規定などを確認する必要があります。

また、退職所得の計算方法には例外もあるため、すべての一時金に同じ計算方法が適用されるわけではありません。

年金で受け取る場合の課税

企業年金を年金形式で受け取る場合には、原則として公的年金等に係る雑所得として課税されることがあります。

公的年金等に係る雑所得は、年金収入から公的年金等控除額を差し引いて計算します。

公的年金等控除額は、年齢や公的年金等の収入金額、他の所得の状況などによって異なります。

65歳以上で、公的年金等以外の所得が一定以下の場合には、公的年金等控除の最低額は原則として110万円です。

ただし、企業年金だけでなく、老齢基礎年金や老齢厚生年金なども公的年金等の収入に含まれます。

そのため、企業年金の年金収入だけを見て、非課税になるかどうかを判断することはできません。

また、年金収入の増加は、所得税や住民税だけでなく、退職後の医療保険料や介護保険料などに影響する場合があります。

受給方法を選ぶ際には、税金と社会保険料の両方を確認する必要があります。

退職金と企業年金の一時金を受け取る場合

企業年金の受給時には、会社から支給される退職金との関係が重要になります。

例えば、60歳で会社の退職金を受け取り、その後に企業年金やiDeCoの一時金を受け取る場合を考えます。

退職所得控除は、退職金ごとに常に独立して満額を利用できるわけではありません。

複数の退職手当等を一定期間内に受け取る場合には、勤続期間や加入期間の重複に応じて退職所得控除の調整が行われることがあります。

特に、確定拠出年金の老齢一時金については、通常の退職金とは異なる調整対象期間が設けられています。

2026年以降の受給については、改正された調整ルールにも注意が必要です。

したがって、企業年金の受給時期を決める際には、会社の退職金、企業年金、iDeCoなどを一体として考える必要があります。

税制上の有利不利は、受給順序や受給時期によって変化する可能性があります。

一時金と年金のどちらが有利なのか

企業年金を一時金で受け取るか、年金で受け取るかは、老後資金計画に大きく影響します。

一時金には、退職所得控除を活用できる可能性があります。

一方、年金形式では、公的年金等控除を利用できる場合があります。

しかし、どちらが有利になるかは、受給額や他の所得、退職金の有無、受給期間などによって異なります。

例えば、退職所得控除を十分に利用できる場合には、一時金受給が税制上有利になることがあります。

一方、公的年金等の収入が比較的少なく、公的年金等控除に余裕がある場合には、年金形式が有利になる可能性があります。

また、年金形式には、老後の生活費を定期的に確保できるという特徴があります。

税負担だけでなく、資金管理や長寿リスクへの備えも考慮する必要があります。

iDeCoやNISAとの税制比較

老後資金形成では、企業年金だけでなく、iDeCoやNISAとの比較も重要です。

iDeCoでは、本人が拠出する掛け金が原則として全額所得控除の対象になります。

運用益も非課税となり、受給時には一定の税制優遇があります。

一方、NISAでは掛け金の所得控除はありません。

税引後の資金で投資しますが、制度の対象となる運用益や売却益は非課税です。

また、NISAでは必要に応じて資産を売却し、資金化できます。

これに対して、企業年金やiDeCoには、原則として一定の年齢まで資金を引き出せない制約があります。

したがって、税制優遇の大きさだけでなく、資金の流動性や受給時期を考慮することが重要です。

税理士・FPの視点から考える税制優遇の価値

税理士・FPの視点から重要なのは、企業年金の税制優遇を生涯全体で評価することです。

拠出時に所得税や住民税が軽減されても、受給時に課税される場合があります。

また、選択制企業年金では、社会保険料の軽減と引き換えに、将来の厚生年金や社会保険給付が減少する可能性があります。

そのため、現在の節税額だけを比較して制度の有利不利を判断することは適切ではありません。

企業年金に加入した場合と、給与として受け取って自分で資産形成した場合を比較することが重要です。

さらに、退職金や公的年金、iDeCo、NISAなどを組み合わせ、老後の所得と税負担を総合的に考える必要があります。

税制優遇は老後資金形成を支援する重要な仕組みですが、それ自体が資産形成の目的ではありません。

結論

企業年金には、掛け金の拠出時、運用時、受給時の各段階で税制上の優遇措置が設けられています。

選択制企業年金では、給与の一部を掛け金に振り替えることで、所得税や住民税、社会保険料の負担が軽減される場合があります。

しかし、掛け金の拠出時に税金が軽減されても、将来の給付を受け取る際には課税関係が生じます。

また、退職金やiDeCoの一時金との受給時期の関係によって、退職所得控除の利用額が変化する場合があります。

さらに、給与を減額する選択制企業年金では、将来の厚生年金や社会保険給付への影響も確認する必要があります。

税理士・FPの視点から重要なのは、現在の節税額だけでなく、拠出から受給までの税負担と生涯所得を総合的に比較することです。

人生100年時代の老後資金形成では、税金を減らすことだけを目的とせず、将来の生活に必要な資金を安定的に確保することが重要です。

企業年金の税制優遇は、その目的を実現するための手段として活用することが望まれます。

参考

日本経済新聞 2026年11月2日 朝刊

「給与削る確定給付年金、厚労省『社員に説明』要請へ 公的年金減る恐れ」

厚生労働省「確定給付企業年金制度」

国税庁「退職所得となるもの」

国税庁「退職金を受け取ったとき(退職所得)」

国税庁「公的年金等の課税関係」

国税庁「確定拠出年金の掛金の取扱い」

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