長寿社会と税制の課題 退職金と年金と働く収入をどう考えるか

経営

人生100年時代の到来によって、60歳以降の働き方と税制の関係が、これまで以上に重要になっています。

従来の日本では、60歳で定年退職し、退職金を受け取り、その後は公的年金を中心に生活するという人生設計が一般的でした。

しかし、健康寿命が延び、65歳や70歳まで働く人が増えることで、給与収入、退職金、公的年金、金融資産からの収入などが重なるケースも増えていくと考えられます。

例えば、60歳で退職金を受け取った後も70歳まで働き、65歳から公的年金を受給する場合、65歳から70歳までは給与と年金の両方を受け取ることになります。

このとき、所得税や住民税、社会保険料、在職老齢年金などの制度が、実際の手取り収入に影響します。

また、退職金の受取時期や公的年金の繰下げ受給によって、生涯の可処分所得が変わる可能性もあります。

長寿社会では、何歳まで働くかという問題だけでなく、働いて得た収入をどのように受け取り、税金や社会保険料を負担し、老後資金を形成するかという視点が欠かせません。

今回は、60歳以降の給与収入、退職金、公的年金を中心に、長寿社会における税制と社会保障制度の課題について考えます。

60歳以降の働き方が多様化している

日本では、高年齢者雇用安定法によって、企業に65歳までの雇用確保措置が義務づけられています。

さらに、70歳までの就業機会確保措置も努力義務となっています。

このため、60歳以降も働き続けることは、特別な選択ではなくなりつつあります。

ただし、働き方は一様ではありません。

60歳で定年退職した後、再雇用制度によって給与が減額される人もいます。

一方、定年延長や定年廃止によって、60歳以降も従来と同じ給与水準で働く人もいます。

また、65歳で退職して独立開業する人や、70歳まで企業に勤務した後に専門的な仕事を続ける人も考えられます。

こうした働き方の違いによって、税金や社会保険料の負担は変わります。

例えば、給与所得者として働く場合には、給与所得控除が適用されます。

一方、独立して事業を営む場合には、事業所得として必要経費を差し引く仕組みが基本となります。

ただし、所得区分は契約名称だけでなく、業務の実態などによって判断されます。

長寿社会では、働く期間だけでなく、雇用されるのか、独立するのかという選択も重要になるのです。

60歳以降の給与収入と税負担

60歳以降も給与を受け取り続ける場合、所得税や住民税の仕組みは基本的に現役世代と同じです。

給与収入から給与所得控除を差し引いて給与所得を計算し、さらに基礎控除や社会保険料控除などの所得控除を適用して課税所得を求めます。

所得税は、課税所得が増えるほど税率が高くなる超過累進税率を採用しています。

例えば、60歳から70歳まで年収1,000万円で働く場合、10年間の給与収入は単純計算で1億円になります。

ただし、実際に自由に使える金額は1億円ではありません。

所得税、住民税、社会保険料などを差し引いた金額が手取り収入になります。

また、所得控除の適用状況や扶養家族の有無などによっても税負担は異なります。

長く働くことによって収入が増える一方、税金や社会保険料の負担も発生します。

そのため、老後の生活設計では、額面年収だけでなく、可処分所得を把握することが重要です。

ただし、税負担が増えるから働かない方が有利になるとは限りません。

所得税は原則として増加した課税所得の全額に最高税率が適用される仕組みではなく、所得の階層ごとに税率が適用されます。

働くことによる収入増加と、税金や社会保険料の増加を総合的に比較する必要があります。

退職金の受取時期が重要になる

長寿社会における資金計画では、退職金の受取時期も重要です。

退職金には、原則として退職所得控除が適用されます。

一般的な退職手当等については、退職金から退職所得控除額を差し引き、原則として残額の2分の1を退職所得として計算します。

ただし、勤続年数が5年以下の場合などには、2分の1課税の適用が制限されることがあります。

退職所得控除額は、勤続年数が20年以下の場合、原則として1年につき40万円です。

勤続年数が20年を超える場合には、800万円に20年を超える年数1年につき70万円を加算します。

例えば、勤続年数が40年の場合、退職所得控除額は2,200万円になります。

退職金が3,000万円で、一般的な退職所得の計算が適用される場合には、退職所得控除後の800万円の2分の1に当たる400万円が退職所得となります。

実際の税額は、所得税、復興特別所得税、住民税などを踏まえて計算します。

退職所得は原則として他の所得と分離して課税されるため、給与所得とは異なる税負担になります。

ただし、退職金を複数回受け取る場合や、企業型確定拠出年金、iDeCoの一時金などを受け取る場合には、退職所得控除の重複調整が問題になることがあります。

長寿社会では、退職金を何歳で受け取るかだけでなく、他の退職給付との関係も確認する必要があります。

60歳で退職金を受け取り70歳まで働く選択

長寿社会では、60歳で退職金を受け取りながら、その後も働き続けるケースが考えられます。

例えば、60歳で退職金3,000万円を受け取り、70歳まで年収1,000万円で働く場合です。

この場合、退職金3,000万円に加えて、60歳から70歳までの給与収入は単純計算で1億円になります。

もちろん、税金や社会保険料を差し引く必要がありますが、老後資金の形成に大きな影響を与えることは確かです。

また、退職金を受け取った後も給与収入が続くため、退職金をすぐに生活費として取り崩す必要がない場合があります。

その結果、退職金を預貯金や金融資産として保有し、将来の生活費や医療費、介護費用に備えることができます。

ただし、退職金の受給権が60歳で発生することと、税務上の退職所得として認められることは、必ずしも同じではありません。

実際の退職の有無、勤務条件の変更、退職金規程、支給の実態などによって税務上の取扱いが異なる場合があります。

特に、同じ企業で勤務を継続する場合には、退職金の支給が税務上どのように扱われるかを慎重に確認する必要があります。

退職金制度と継続雇用制度を一体的に考えることが重要なのです。

公的年金は65歳から受け取るべきか

公的年金の受給開始時期も、長寿社会における重要な選択です。

老齢基礎年金と老齢厚生年金は、原則として65歳から受給できます。

一方、一定の条件のもとで60歳から64歳までの繰上げ受給や、66歳以降75歳までの繰下げ受給を選択できます。

繰下げ受給では、原則として1カ月遅らせるごとに年金額が0.7%増加します。

例えば、65歳から受け取る年金額が年間200万円の場合、70歳まで60カ月繰り下げると42%増額され、年間284万円になります。

75歳まで120カ月繰り下げると84%増額され、年間368万円になります。

ただし、これは制度上の単純計算です。

実際には、加給年金額や振替加算額は繰下げ増額の対象とならず、受給できない期間が生じる場合があります。

また、税金や社会保険料の負担が増える可能性もあります。

さらに、在職老齢年金によって支給停止となる部分は、繰下げ増額の対象になりません。

そのため、繰下げ受給が必ず有利になるとは限りません。

長寿社会では、年金の額面だけでなく、家族構成や就労収入、健康状態、税負担などを踏まえて受給開始時期を判断することが重要です。

在職老齢年金と働く収入の関係

65歳以降も厚生年金に加入して働く場合には、在職老齢年金の仕組みに注意が必要です。

在職老齢年金は、給与や賞与に相当する額と老齢厚生年金の額の合計が一定の基準を超えた場合に、老齢厚生年金の一部または全部が支給停止となる制度です。

2026年4月からは、支給停止の基準額が月額65万円に引き上げられました。

判定では、基本月額と総報酬月額相当額の合計を用います。

基本月額は、加給年金額を除いた老齢厚生年金の月額です。

総報酬月額相当額は、標準報酬月額に、直近1年間の標準賞与額の合計を12で割った額を加えて計算します。

例えば、基本月額が15万円、総報酬月額相当額が60万円の場合、合計は75万円になります。

基準額65万円を10万円超えるため、原則として超過額の2分の1に当たる月額5万円が老齢厚生年金から支給停止となる計算です。

なお、老齢基礎年金は在職老齢年金による支給停止の対象ではありません。

また、支給停止の基準額は年度によって改定される可能性があります。

長寿社会では、給与と年金を組み合わせた収入設計が重要になりますが、支給停止を避けることだけを目的に働く時間や収入を減らすことが合理的とは限りません。

給与収入の増加と年金の支給調整を総合的に考える必要があります。

給与と年金を同時に受け取る場合の税金

65歳以降も働きながら公的年金を受け取る場合には、給与所得と公的年金等に係る雑所得が発生することがあります。

給与所得には給与所得控除が適用され、公的年金等に係る雑所得については、公的年金等控除を用いて計算します。

そのうえで、原則として他の総合課税の所得と合算し、所得税を計算します。

例えば、給与収入が年間600万円、公的年金収入が年間240万円の場合、収入の合計は840万円になります。

ただし、840万円全額が課税所得になるわけではありません。

給与所得控除や公的年金等控除、基礎控除、社会保険料控除などを適用して税額を計算します。

また、給与と年金の両方を受け取る場合には、確定申告が必要になることがあります。

公的年金等に係る確定申告不要制度が適用される場合でも、住民税の申告が必要になることがあります。

さらに、医療費控除や寄附金控除などを受ける場合には、確定申告を行うことで税額が変わる可能性があります。

長寿社会では、給与と年金を同時に受け取る期間が長くなることで、税務上の確認事項も増えると考えられます。

会社員から独立する場合の税務上の違い

60歳や65歳で会社を退職し、独立開業する人も増える可能性があります。

この場合、会社員として給与を受け取る場合と、個人事業主として事業収入を得る場合では、税務上の取扱いが異なります。

会社員の場合、給与収入から給与所得控除を差し引いて給与所得を計算します。

一方、個人事業主の場合、原則として事業収入から必要経費を差し引いて事業所得を計算します。

青色申告の要件を満たす場合には、青色申告特別控除などを利用できる可能性があります。

また、事業の内容や規模によっては、消費税の課税事業者となる場合があります。

さらに、会社員から個人事業主になることで、健康保険や年金制度の取扱いも変わります。

例えば、退職後の健康保険については、国民健康保険への加入、任意継続被保険者制度の利用、家族の健康保険の被扶養者となる方法などが考えられます。

ただし、それぞれ加入条件や保険料が異なります。

独立開業を検討する際には、売上高や利益だけでなく、税金や社会保険料を差し引いた手取り収入を試算することが重要です。

長寿社会では、雇用され続けることと独立することを、経済的な面から比較する必要があります。

長寿社会に適した税制のあり方

長寿社会では、税制や社会保障制度も新しい働き方に対応する必要があります。

従来の制度には、一定年齢で退職し、その後は年金生活に移行することを前提として設計された部分があります。

しかし、今後は60歳以降も働く人や、給与と年金を同時に受け取る人、退職後に起業する人が増える可能性があります。

こうした状況では、働き方によって税負担や社会保険料負担が大きく異なることが、就労選択に影響する場合があります。

一方で、長く働く人への税制上の優遇を拡大すれば、税収や社会保障財政への影響も考慮する必要があります。

また、健康上の理由などによって働き続けられない人との公平性も重要です。

長寿社会に適した税制を考える際には、就労意欲を妨げないことと、負担能力に応じた公平な負担を両立させる必要があります。

企業にとっても、退職金制度、再雇用制度、企業年金制度などを一体的に見直すことが重要になります。

長寿社会への対応は、個人の資産形成だけでなく、企業の人事制度や国の税制にも関わる課題なのです。

結論

人生100年時代の到来によって、60歳以降の働き方と税制の関係は大きく変わろうとしています。

これまでのように、60歳で退職金を受け取り、65歳から年金生活に入るという人生設計だけでは、長寿社会の多様な働き方に対応できません。

60歳以降も給与収入を得る人、退職金を受け取りながら働く人、給与と年金を同時に受け取る人、退職後に独立開業する人など、さまざまな選択肢が広がっています。

こうした選択を考える際には、額面収入だけでなく、所得税、住民税、社会保険料、在職老齢年金などを踏まえた可処分所得を把握することが重要です。

また、退職金の受取時期や公的年金の受給開始時期によって、生涯の資金計画が変わる可能性があります。

ただし、税負担を最小化することだけが最適な選択とは限りません。

健康状態、家族構成、働く意欲、生活費、保有資産などを総合的に考える必要があります。

企業には、長く働く社員が納得できる退職金制度や再雇用制度、企業年金制度を整備することが求められます。

国にも、多様な働き方に対応し、就労意欲と負担の公平性を両立させる制度設計が求められます。

長寿社会における老後資金計画では、何歳まで働くか、いつ退職金を受け取るか、いつ年金を受給するかという3つの選択が重要になります。

人生100年時代の税務と年金の設計は、単なる節税対策ではありません。

長い人生を通じて、安定した可処分所得を確保するための生活設計そのものなのではないでしょうか。

参考

日本経済新聞 2026年10月26日 朝刊 私見卓見「長寿社会に必要な企業変革」石田遥太郎氏

国税庁 タックスアンサー 退職金と税

国税庁 タックスアンサー 公的年金等の課税関係

日本年金機構 在職老齢年金の計算方法

日本年金機構 年金の繰下げ受給

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