役員借入金ゼロを目指すべきなのか 中小企業にとって適正な付き合い方

会計
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役員借入金は、できるだけ少ない方がよい。

貸借対照表に多額の役員借入金があると、そのように考えたくなります。

確かに役員借入金は会社にとって負債です。社長が会社へ個人資金を入れ続けなければ経営できない状態であれば、会社の資金繰りそのものを見直す必要があります。

しかし、今回の資料を読むと、役員借入金を単純に悪い負債と考えるのも適切ではないことが分かります。

役員借入金には、会社の資金繰りが厳しいときに返済を待つことができるという特徴があります。金融機関によっては、一定の場合に自己資本に近いものとして評価することもあります。

重要なのは、役員借入金をゼロにすることではありません。

なぜ役員借入金が存在するのか、その資金が会社でどのような役割を果たしているのかを理解したうえで、適切に付き合うことです。

役員借入金はなぜ発生するのか

役員借入金が発生する理由は1つではありません。

資料では、銀行から融資を受けることが難しいため、経営者が個人資金を会社へ投入するケースを挙げています。

連続赤字、過剰債務、債務超過、税金や社会保険料の滞納などがあれば、銀行からの資金調達が難しくなる場合があります。

一方、銀行融資を受けられる会社であっても、申込みから融資実行までの手間や時間を考え、経営者が自分のお金を会社へ入れることがあります。

さらに、役員報酬の未払いや経営者による経費の立替えによって役員借入金が発生する場合もあります。

つまり、役員借入金の残高だけを見ても、その会社の実態は分かりません。

役員借入金には資本金に近い性格がある

役員借入金と銀行借入金には大きな違いがあります。

銀行借入金であれば、通常は決められた条件に従って返済していきます。

一方、役員借入金では、会社の資金繰りが厳しいときに経営者が返済を求めないことがあります。

会社に十分なお金がなければ返済を待つ。

会社の資金繰りが改善してから返済する。

このような柔軟な対応ができます。

資料では、この性格から役員借入金には資本金に近い面があると説明しています。

会計上は負債であっても、実態として会社を長期的に支える資金になっている場合があるわけです。

金融機関が自己資本として見る場合もある

資料では、過去の金融検査マニュアルにおける取扱いも紹介しています。

代表者からの借入金について、返済を当面求めないなど一定の場合には、自己資本相当額として扱う考え方がありました。

ただし、代表者からの借入金の推移などを見て安定性がない場合には、自己資本相当額とはしない考え方も示されています。

現在の実際の取扱いは金融機関によって異なります。

資料では、役員借入金を自己資本と同じように扱っている金融機関もあるとしています。

したがって、役員借入金があるから財務内容が悪いと一律に判断することはできません。

3,000万円の役員借入金で見え方が変わる

資料には具体的な例が示されています。

資産2億円に対して、流動負債5,000万円、固定負債1億6,000万円、純資産マイナス1,000万円という会社です。

固定負債の中には、役員借入金3,000万円が含まれています。

そのまま計算すると自己資本比率はマイナス5%です。

ところが、役員借入金3,000万円を自己資本相当額として考えると、実質的な自己資本はプラス2,000万円となります。

自己資本比率もプラス10%になります。

同じ会社でも、役員借入金をどのように評価するかによって財務状態の見え方が大きく変わるわけです。

ゼロにする前に銀行へ確認する

だからこそ、資料では役員借入金を解消する前に取引銀行へ確認することを勧めています。

自社の役員借入金を銀行がどのように扱っているのかを確認します。

もし自己資本と同じように扱っているのであれば、そのまま残しておくことも考えられます。

反対に、通常の負債として評価されているのであれば、解消を検討する余地があります。

役員借入金は負債だから、とにかくゼロにする。

このような考え方ではなく、金融機関からどのように評価されているのかを確認してから判断することが重要です。

無理に返済してゼロにする必要はない

役員借入金をゼロにする最も分かりやすい方法は、会社から経営者へ全額返済することです。

しかし、資料では無理な返済に注意を促しています。

例えば会社に3,000万円の役員借入金があり、それを全額返済するとします。

役員借入金は3,000万円減ります。

しかし、同時に会社の現預金も3,000万円減ります。

貸借対照表から役員借入金をなくすことができても、会社の手元資金が不足すれば、今度は事業継続に問題が生じます。

役員借入金ゼロという数字を達成するために会社の資金繰りを悪化させては意味がありません。

役員報酬を減らしながら返済する考え方もある

一度に返済するのではなく、徐々に役員借入金を減らす方法もあります。

資料では、役員報酬を減額し、その減額分を役員借入金の返済へ回す方法を紹介しています。

この方法では、役員報酬の減額によって会社の利益が増える効果が期待できます。

また、社会保険料や経営者個人の税負担が減少する可能性もあるとしています。

ただし、会社に繰越欠損金がない場合などには、会社の利益が増えることで税負担が増える可能性があります。

役員借入金を減らすことだけではなく、会社と経営者双方への影響を考える必要があります。

債務免除でゼロにする場合にも注意が必要

会社に返済するだけの資金がなく、経営者も返済を求めないのであれば、債務免除という方法もあります。

債務免除であれば、会社の現預金を減らさずに役員借入金を減らすことができます。

資料では、債務免除によって純資産額や自己資本比率を大幅に改善する効果があるとしています。

しかし、会社側には債務免除益という特別利益が発生します。

その結果、法人税額が大幅に増える可能性があります。

負債をなくすことだけを考えて債務免除を行うと、思わぬ税負担が生じる可能性があるわけです。

繰越欠損金があるうちに整理する考え方

資料では、債務免除を検討する場合、繰越欠損金があるうちに実施することが考えられるとしています。

債務免除益が発生しても、利用できる繰越欠損金があれば、利益と相殺できる可能性があるためです。

資料の例では、2026年に1億円の欠損金が発生し、2027年の3,000万円の利益を相殺しています。

さらに残った7,000万円を2028年の利益と相殺する例が示されています。

つまり、同じ役員借入金を整理する場合でも、いつ行うのかによって税負担への影響が変わる可能性があります。

問題は役員借入金が増え続ける会社

役員借入金が存在することと、役員借入金が毎年増え続けることは分けて考える必要があります。

例えば、社長が過去に会社へ3,000万円を投入し、その資金が長期間安定して会社に残っているケースがあります。

一方で、会社の資金が不足するたびに社長が500万円、300万円、200万円と個人資金を投入し続け、役員借入金が毎年増えているケースもあります。

後者の場合には、役員借入金の残高よりも、会社が自分でキャッシュを生み出せていないことが問題になります。

役員借入金をゼロにすることより、まず新しい役員借入金が増え続ける原因を止める必要があります。

経費の立替えを日常化させない

資料では、経営者による経費の立替えも役員借入金の発生原因として挙げています。

会社の経費を社長個人のお金で支払う。

会社に資金がないため精算できない。

その金額が役員借入金として積み上がる。

こうした状態が日常化すれば、会社と経営者個人のお金の境界が曖昧になります。

資料では、役員借入金を発生させないためには、法人と個人を明確に分離することが重要だとしています。

役員借入金ゼロを目指す以前に、不要な役員借入金を発生させない経理体制をつくる必要があります。

帳簿上の調整に使わない

さらに資料では、経理がずさんな企業では、経営者との貸し借りや現金残高の異常を調整するために役員借入金が使われることが多いと指摘しています。

本来原因を調べるべき差額を、役員借入金で調整する。

このような処理を続ければ、役員借入金の残高そのものの意味が分からなくなります。

適正な役員借入金との付き合い方を考えるのであれば、まず残高の中身を説明できる状態にすることが重要です。

事業資金は銀行から調達する

資料では、事業継続に必要な資金については銀行から調達するようにすることを勧めています。

会社の資金が不足するたびに社長個人のお金で補うのではなく、会社として資金を調達するという考え方です。

そのためには、資金がなくなってから銀行へ相談するのでは遅すぎます。

資料では、資金不足になる可能性がある場合、その数か月前から取引銀行へ相談することが重要だとしています。

早い段階で資金不足を把握できれば、社長の個人資金に頼る前に銀行からの調達を検討できます。

社長のお金は非常時のために残す

一方で、経営者個人のお金が不要になるわけではありません。

資料では、中小企業の場合、主要な販売先が1社減っただけでも売上高が大きく減少し、赤字になることがあるとしています。

また、販路開拓や商品、原材料の仕入れなどに資金が必要になったとき、取引銀行が融資に慎重になる可能性もあります。

こうした非常時には、経営者の個人資金が会社を支えることがあります。

だからこそ、通常時から社長のお金を会社へ投入し続けないことが重要です。

経営者の個人資金を、本当に必要なときのために残しておくという考え方です。

目指すべきは役員借入金ゼロではなく依存しない経営

最終的に重要なのは、役員借入金の残高ではありません。

資料では、役員借入金に依存しない経営を実現するためには、企業全体で利益を出し、それに見合ったキャッシュを増やすことが不可欠だとしています。

ここに役員借入金との付き合い方の答えがあります。

役員借入金が3,000万円ある会社でも、自ら利益とキャッシュを生み出し、新しい役員借入金を必要としない状態であれば、過去に積み上がった役員借入金を計画的に考えることができます。

一方、役員借入金を一度ゼロにしても、その翌年から再び社長がお金を入れ続けるのであれば、根本的な問題は解決していません。

結論

役員借入金は、必ずゼロを目指さなければならない負債ではありません。

会社の資金繰りが厳しいときに返済を待つことができ、場合によっては金融機関から自己資本に近いものとして評価されることもあります。

そのため、役員借入金を無理に返済して会社のキャッシュを減らすことが、必ずしも適切とは限りません。

まず取引銀行が役員借入金をどのように評価しているのかを確認する。

役員借入金がどのような理由で発生したのかを整理する。

返済するのであれば資金繰りへの影響を確認する。

債務免除するのであれば債務免除益や繰越欠損金との関係を考える。

そして、会社と経営者個人のお金を明確に分離し、通常の事業資金は会社として調達する。

最終的に目指したいのは、役員借入金という勘定科目をゼロにすることではありません。

社長の個人資金を投入し続けなくても、会社自身が利益とキャッシュを生み出し、安定して事業を続けられる状態をつくることです。

役員借入金の適正額を一律に決めることは、今回の資料では示されていません。

だからこそ、「ゼロか、ゼロでないか」ではなく、「役員借入金に依存しているか、していないか」という視点で考えることが重要なのです。

参考

企業実務 2026年10月号 役員借入金の発生理由と解消方法について

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