役員借入金は、会社の貸借対照表では負債に計上されます。
ところが、中小企業の融資実務では、経営者からの借入金について「実質的には自己資本に近い」と説明されることがあります。
では、役員借入金があれば、銀行は本当に自己資本として評価してくれるのでしょうか。
重要なのは、役員借入金という勘定科目そのものではありません。
経営者が返済を求めるのか、その資金が安定的に会社に残るのかなど、借入金の実態を見る必要があります。
会計上はあくまで負債
まず明確にしておきたいのは、役員借入金は会計上の自己資本ではないということです。
経営者が会社へ3,000万円を貸していれば、会社には3,000万円を返済する義務があります。
したがって、貸借対照表では負債に計上されます。
銀行から借りたお金であっても、経営者から借りたお金であっても、返済義務があるという意味では同じです。
役員借入金が多ければ、決算書上の負債は大きくなります。
では、なぜ自己資本に近いといわれるのでしょうか。
銀行借入金とは返済の性格が違う
銀行借入金では、通常、契約に従って返済していきます。
会社の資金繰りが苦しくなったとしても、会社側の判断だけで「今月から返済しません」というわけにはいきません。
これに対して、役員借入金では事情が異なります。
会社の資金繰りが苦しければ、経営者が返済を求めず、会社にお金を残しておくことができます。
資料でも、経営者が資金繰りの厳しい間は役員借入金の返済を求めず、余裕ができてから返済してもらうことができるため、資本金に近い性格のものといえると説明されています。
つまり、銀行が注目するのは、負債という名称だけではなく、実際に会社からお金が出ていく可能性です。
返済を要求しないことが重要になる
役員借入金を自己資本に近いものとして考えるうえで、大きなポイントになるのが経営者の返済意思です。
資料では、現在は廃止されている金融検査マニュアルの考え方が紹介されています。
そこでは、債務者区分を判断する際、代表者からの借入金について返済を当面要求しないことが認められるのであれば、自己資本相当と見ることが可能であるという趣旨の考え方が示されていました。
例えば、社長が会社に3,000万円を貸していても、「会社の資金繰りが安定するまでは返してもらわない」と考えているのであれば、会社から直ちに3,000万円が流出するわけではありません。
銀行にとっては、通常の借入金とは違った性格を持つことになります。
安定的な資金なのかも見られる
ただし、「社長からの借入金だから自己資本」と考えることはできません。
資料で紹介されている金融検査マニュアルの記述でも、借入金の推移などから安定的なものではない場合には、自己資本相当額とみなすことには問題があるとされていました。
ここは重要なポイントです。
例えば、決算日の直前に経営者が会社へ資金を入れ、その後すぐに返済を受けるような場合と、長期間会社に残り続けている資金では意味が違います。
銀行が見るのは、単に決算日時点の残高だけではなく、その資金の実態です。
役員借入金が継続的に会社に残り、経営を支える資金になっているのか。
こうした点が重要になります。
自己資本比率の見え方が変わる
役員借入金を自己資本相当として考えると、会社の財務内容の見え方は大きく変わります。
資料の図表1では、資産合計2億円の会社について具体例が示されています。
この会社は、流動負債5,000万円、固定負債1億6,000万円、純資産マイナス1,000万円となっています。
そのため、通常の自己資本比率はマイナス5%です。
しかし、固定負債の中には役員借入金3,000万円が含まれています。
この3,000万円を自己資本相当として計算すると、実質的な純資産はマイナス1,000万円からプラス2,000万円になります。
その結果、自己資本比率もマイナス5%から10%へ改善するという例です。
同じ決算書でも、役員借入金の実態をどのように捉えるかによって、財務状態の見え方が変わることが分かります。
債務超過でも実態を見る必要がある
この考え方は、特に債務超過の会社を考えると分かりやすくなります。
貸借対照表上の純資産がマイナスであれば、形式的には債務超過です。
しかし、その負債の中に多額の役員借入金があり、経営者が長期間返済を求めないのであれば、すべてを通常の外部借入金と同じように考えるだけでは会社の実態を十分に表せない場合があります。
だからこそ、銀行融資では決算書の数字だけではなく、その数字の中身を見ることが重要になります。
もっとも、役員借入金があることで、決算書上の債務超過そのものが解消されるわけではありません。
会計上の純資産と、銀行が実態を踏まえて行う評価は分けて考える必要があります。
最終的な判断は銀行によって異なる
役員借入金について最も注意したいのが、すべての金融機関が同じ評価をするわけではないという点です。
資料でも、役員借入金を自己資本とみなすことは「可能」というだけであり、実態として経営者からの借入金をどう判断するかは各銀行に委ねられるとしています。
したがって、
「返済するつもりがないから自己資本です」
と会社側が考えているだけでは十分ではありません。
銀行がどう評価しているのかを確認する必要があります。
銀行担当者に確認してみる
資料では、自社の役員借入金の取扱いについて銀行担当者に聞いてみることを勧めています。
自己資本と同一の扱いであれば、そのままでも構いません。
一方、そのような扱いになっておらず、会社の財務基盤が弱いと見られているのであれば、役員借入金の解消を検討することになります。
役員借入金が多額にある会社にとって、これは非常に重要な確認事項です。
会社側が想定している財務評価と、銀行側の評価が一致しているとは限らないからです。
自己資本とみなされることだけを目的にしない
一方で、銀行から自己資本相当として評価されるのであれば、役員借入金はいくら増えても問題ないという話ではありません。
役員借入金が増え続けている背景に、慢性的な資金不足があるかもしれないからです。
売上げから十分な利益とキャッシュを生み出せず、不足するたびに経営者が個人資金を投入しているのであれば、根本的な経営改善が必要です。
資料でも、役員借入金に依存しない経営には、企業全体で利益を出し、それに見合ったキャッシュを増やすことが不可欠だとしています。
自己資本として評価されるかどうかと、会社が健全な資金繰りをできているかどうかは別の問題です。
結論
役員借入金は、会計上は負債です。
したがって、役員借入金そのものが自動的に自己資本へ変わるわけではありません。
一方、経営者が当面返済を求めず、安定的に会社へ資金を提供している場合には、金融機関が実態を踏まえて自己資本に近いものとして見る可能性があります。
資料の例では、3,000万円の役員借入金を自己資本相当として考えることで、自己資本比率がマイナス5%から10%へ変わっています。
ただし、その判断は金融機関によって異なります。
だからこそ、多額の役員借入金がある会社では、「これは社長のお金だから問題ない」と自己判断するのではなく、取引銀行がどのように評価しているのかを確認することが重要です。
そして、自己資本として評価されるかどうかだけではなく、なぜ役員借入金が発生し、なぜ残り続けているのかまで考える。
そこまで見ることで、会社の本当の財務状態が見えてきます。
参考
企業実務 2026年10月号 役員借入金の発生理由と解消方法について