2027年1月から始まる給与所得の源泉徴収票の「みなし提出の特例」は、企業の事務負担を軽減する制度として注目されます。
給与支払報告書を市区町村へ提出すれば、税務署にも給与所得の源泉徴収票を提出したものとみなされるため、税務署と市区町村への二重提出が解消されるからです。
しかし、今回の制度変更には企業側だけでなく、従業員側にも関係する重要なポイントがあります。
それが給与情報のマイナポータル連携です。
企業がeLTAXによって給与支払報告書を提出すると、従業員が確定申告を行う際、その給与情報がマイナポータル連携の対象になります。
給与情報を確定申告書へ自動入力できるため、従業員の確定申告の負担軽減につながります。
ただし、給与支払報告書を提出すれば、どの提出方法でもマイナポータル連携が利用できるわけではありません。
給与情報を確定申告に自動入力できる
会社員であれば、通常は勤務先で年末調整を受けることで所得税の精算が完了します。
しかし、すべての会社員が確定申告と無関係なわけではありません。
さまざまな事情によって確定申告を行う従業員もいます。
その際には給与に関する情報を確定申告書へ反映させる必要があります。
企業がeLTAXで給与支払報告書を提出すると、その給与情報がマイナポータル連携の対象となり、従業員が確定申告を行う際に給与情報を自動入力できるようになります。
資料でも、従業員が確定申告を行う際に給与情報が自動入力され、申告書作成の負担軽減につながることが示されています。
企業の提出方法が従業員の利便性に影響する
ここで興味深いのは、企業がどの方法で給与支払報告書を提出するかによって、従業員側の利便性にも違いが生じることです。
給与支払報告書の提出は、もともと企業側の給与税務の手続きです。
従来であれば、企業が書面で提出するか電子的に提出するかは、主として企業側の事務処理の問題と考えられました。
しかし、マイナポータル連携が進むと事情が変わります。
企業がeLTAXを利用することで、その先にいる従業員が確定申告で給与情報を利用しやすくなるからです。
給与事務のデジタル化が、企業内部の効率化だけではなく、従業員個人の税務手続きにもつながるようになります。
書面提出ではマイナポータル連携の対象外
注意したいのは、給与支払報告書を市区町村へ提出すれば、必ず給与情報がマイナポータル連携の対象になるわけではないことです。
資料では、光ディスク等や書面によって給与支払報告書を提出した場合には、マイナポータル連携の対象外になるとされています。
ここは、みなし提出の特例との大きな違いです。
みなし提出については、
eLTAX
光ディスク等
書面
のいずれの方法で給与支払報告書を提出しても適用されます。
一方、給与情報のマイナポータル連携については、eLTAXによる提出が重要になります。
2つの制度を混同しないことが必要です。
みなし提出とマイナポータル連携は別の仕組み
2027年からの制度を理解するときには、「みなし提出」と「マイナポータル連携」を切り分けて考えると分かりやすくなります。
みなし提出は、企業の提出事務に関係する仕組みです。
企業が市区町村へ給与支払報告書を提出することで、税務署へ給与所得の源泉徴収票を提出したものとみなします。
これによって、税務署と市区町村への二重提出を解消します。
一方、マイナポータル連携は、従業員が確定申告をするときの利便性に関係します。
給与情報を確定申告書へ自動入力できるようにすることで、申告書作成の負担を軽減します。
同じ給与情報を利用していますが、目的が異なるわけです。
紙の源泉徴収票が不要になるわけではない
マイナポータル連携によって給与情報を確定申告に利用できるようになると、「従業員へ源泉徴収票を渡す必要もなくなるのではないか」と思うかもしれません。
しかし、今回の資料ではそのような取扱いにはなっていません。
みなし提出によって不要になるのは、税務署への給与所得の源泉徴収票の提出です。
受給者本人である従業員への源泉徴収票の交付は、これまでどおり必要です。
したがって、
税務署への源泉徴収票の提出
従業員本人への源泉徴収票の交付
給与情報のマイナポータル連携
は、それぞれ分けて考える必要があります。
デジタル化が進んだからといって、源泉徴収票に関するすべての手続きがなくなるわけではありません。
従業員への周知も給与担当者の仕事になる
資料では、eLTAXで給与支払報告書を提出する場合、自社の従業員に対して給与所得のマイナポータル連携が可能になる点を周知しておくとよいとされています。
これは実務上重要なポイントです。
制度が利用できる状態になっていても、従業員自身が知らなければ十分に活用されません。
企業が給与支払報告書をeLTAXで提出するようになった場合には、
給与情報がマイナポータル連携の対象になること
確定申告の際に給与情報を利用できること
などを従業員へ案内することが考えられます。
給与担当者の役割が、単に正しく給与支払報告書を提出するだけではなく、電子化によって利用できる仕組みを従業員へ伝えるところまで広がっていくことになります。
給与情報の流れが変わっていく
今回の改正を見ると、給与情報をめぐる行政手続きが大きく変化していることが分かります。
従来は企業が給与情報を作成し、税務署と市区町村へそれぞれ提出するという仕組みでした。
2027年からは、企業が市区町村へ給与支払報告書を提出し、その情報が税務署へ連携されることで、源泉徴収票を提出したものとみなされます。
さらにeLTAXによる提出であれば、その給与情報を従業員が確定申告に利用することもできます。
つまり、企業が作成した給与情報を行政機関や従業員がそれぞれ利用する方向へ進んでいるわけです。
同じ情報を何度も入力し直すのではなく、1度作成したデータを連携して利用するという考え方が強くなっています。
企業にも間接的なメリットがある
マイナポータル連携は、直接的には確定申告を行う従業員の負担を軽減する仕組みです。
しかし、企業にとっても間接的な意味があります。
従業員が給与情報を利用しやすくなれば、確定申告時に給与担当部署へ確認する場面を減らせる可能性があります。
もっとも、今回の資料では問い合わせ削減などの具体的な効果までは示されていません。
そのため、企業側への効果については、あくまで給与情報をデジタルで利用しやすくなることから考えられる副次的な効果として捉える必要があります。
制度そのものの直接的な目的と、実務上期待できる効果を分けて考えることが大切です。
eLTAXを選ぶ理由が変わってくる
これまで企業がeLTAXを利用するかどうかを検討するときには、主に自社の事務効率が判断材料になっていたかもしれません。
印刷作業を減らせる。
封入や郵送を減らせる。
市区町村への自動振分けができる。
こうした企業側のメリットです。
今後は、それだけではありません。
従業員の給与情報をマイナポータル連携の対象にできるという視点も加わります。
企業の事務効率化と従業員の利便性を同時に考えて提出方法を選択する時代になってきたといえるでしょう。
結論
2027年からの給与所得の源泉徴収票のみなし提出は、企業の事務負担軽減だけに注目すると制度の一面しか見えません。
企業がeLTAXで給与支払報告書を提出すれば、給与情報がマイナポータル連携の対象となり、従業員が確定申告を行う際に給与情報を自動入力できるようになります。
一方、光ディスク等や書面で給与支払報告書を提出した場合には、みなし提出の特例は利用できますが、給与情報のマイナポータル連携の対象にはなりません。
つまり、
みなし提出が利用できるか
マイナポータル連携が利用できるか
は別々に考える必要があります。
また、マイナポータル連携が利用できるようになっても、従業員本人への源泉徴収票の交付は引き続き必要です。
給与税務のデジタル化は、企業が税務署や市区町村へ書類を提出するだけの仕組みから、行政機関の間で給与情報を連携し、さらに従業員自身がその情報を利用する仕組みへ変わりつつあります。
企業側の効率化と従業員側の利便性。
その両方から給与情報の電子化を考えることが、これからますます重要になりそうです。
次回は、「2025年分以前の源泉徴収票を訂正するときは要注意 新旧制度の境界を整理」について詳しく見ていきます。
参考
企業実務 2026年10月号 2027年1月施行 給与所得の源泉徴収票「みなし提出の特例」の実務対応