土地の利用については、都市計画や建築、農地など、それぞれの分野に応じた法規制があります。
それでも今回の提言では、土地利用関連法では必ずしも禁止されていないものの、周辺地域に悪影響を生じさせるような土地利用が存在すると指摘されています。
問題となっているのが、こうした法規制の「隙間」です。
なぜ法律が存在しているにもかかわらず、土地利用をめぐる隙間が生まれるのでしょうか。
今回の提言を読み解くと、個別の規制だけではなく、土地の取得から実際の利用までを一体として把握する必要性が見えてきます。
問題のある土地利用がすべて禁止されているわけではない
土地について何らかの問題が発生すると、「法律で規制すればよい」と考えがちです。
しかし、今回の資料が示しているのは、それほど単純ではないということです。
資料では、周辺地域に悪影響を生じさせるような土地利用であっても、土地利用関連法では必ずしも禁止されていないものが存在するとしています。
つまり、地域にとって問題がある土地利用と、法律で明確に禁止されている土地利用が完全に一致しているわけではありません。
この両者の間に生じる部分が、今回問題とされている法規制の「隙間」と考えることができます。
個別法だけでは拾い切れない問題がある
土地利用をめぐる法制度は、すべての土地について1つの法律だけで管理する仕組みではありません。
それぞれの法律には目的や対象があります。
そのため、ある土地利用が特定の法律の規制対象に該当しなければ、その法律による対応は難しくなります。
今回の資料では、具体的にどの個別法のどの規制に隙間があるのかまでは示されていません。
したがって、特定の法律に問題があると断定することはできません。
重要なのは、土地利用関連法による規制だけでは対応し切れない土地利用が存在するという問題意識が、今回の提言で示されていることです。
土地を取得した時点では問題が見えないこともある
土地利用規制の難しさには、時間の問題もあります。
土地を取得した時点では、その土地が将来どのように利用されるのかを完全に把握できるとは限りません。
取得時に届け出た利用目的と、その後の実際の利用方法が変わることもあります。
そのため今回の提言では、届出後に利用目的を変更した場合には再届出を求め、土地利用を継続的にモニタリングできるようにすべきとしています。
取得時点だけを見るのではなく、その後の変化まで把握しようとしているわけです。
土地規制の隙間を埋めるためには、規制対象を増やすだけではなく、土地利用の変化を継続して把握することも重要になります。
不適切な土地利用を明示する方向へ
では、既存の土地利用関連法では十分に対応できない場合、どのような仕組みが考えられているのでしょうか。
提言では、国土利用計画法に基づく土地利用基本計画において、「不適切な土地利用」に該当する行為を明示することが示されています。
そのうえで、都道府県による指導監督の根拠とし、国土利用計画法に基づく指導監督を可能にすべきとしています。
ここで重要なのは、「不適切」という抽象的な判断だけで行政が対応するのではなく、該当する行為を明示しようとしていることです。
土地所有者にとっても、どのような利用が行政対応の対象となり得るのかを判断できる仕組みが必要になります。
取引規制だけでは隙間を埋められない
今回の提言では、土地取得段階の情報把握も強化する方向です。
現在、大規模な土地取引に限られている届出について、対象面積を引き下げるなどの対応が求められています。
さらに全国一律の引下げだけでなく、地方公共団体による引下げも可能にすべきとしています。
しかし、土地を取得した人を把握するだけでは、土地利用上の問題にすべて対応できるわけではありません。
取得した後に利用方法が変わる可能性があるからです。
そのため今回の提言では、取引段階の情報把握と利用段階の監督を組み合わせる方向性が示されています。
小規模な土地取引にも情報把握を広げる
法規制の隙間を考えるうえでは、届出対象となっていない土地取引も重要です。
どれだけ届出対象面積を引き下げても、その基準を下回る土地取引は残ります。
そこで提言では、届出対象面積未満の土地取引情報についても国が把握し、地方公共団体へ提供する仕組みを構築すべきとしています。
つまり、届出義務の有無だけに依存せず、土地取引に関する情報そのものを行政が幅広く把握する方向です。
取引規模によって生じる情報の隙間についても対応しようとしていることが分かります。
無届という隙間にも対応する
届出制度を設けても、必要な届出が実際に行われなければ情報を把握できません。
この点についても今回の提言は対応を求めています。
資料では、登記情報との照合によって無届事案を把握し、現地調査に入るなど、無届事案への対応を強化すべきとしています。
制度上は届出対象であっても、届出がなければ行政が把握できないという隙間があります。
そこで、届出情報だけを見るのではなく、登記情報など別の情報と照合することによって把握する考え方です。
土地行政が、申告された情報を受け取るだけの仕組みから変わる可能性があります。
国と地方公共団体の間にも隙間をつくらない
土地に関する情報を持つ行政機関が分かれていれば、情報の連携も課題になります。
今回の提言では、国、都道府県、市町村がそれぞれの役割に応じて分担し、連携体制を構築して重層的に対応すべきとしています。
国が土地取引情報を把握していても、実際の地域の状況を確認する地方公共団体に情報が届かなければ、十分な対応は難しくなります。
反対に、地域で問題を把握していても、行政による対応の根拠がなければ限界があります。
情報把握、情報共有、指導監督をつなげることによって、制度間だけでなく行政機関の間に生じる隙間にも対応しようとしていると考えられます。
企業は個別法の確認だけでは足りなくなる可能性
企業が土地を取得して利用するときには、その土地に関係する法令を確認します。
しかし、今回の提言が制度化されれば、個別の土地利用関連法に違反していないかという確認だけではなく、国土利用計画法に基づく土地利用のルールについても確認する重要性が高まる可能性があります。
特に、取得後に利用目的を変更する場合には注意が必要です。
当初の事業計画では問題がなくても、その後の用途変更によって再届出や新たな確認が必要になる可能性があります。
企業の土地管理についても、「取得できるか」という入口の確認から、「どのように利用し続けるか」という継続的な管理へ考え方を広げる必要が出てくるでしょう。
規制の隙間を埋めることにも難しさがある
もちろん、法規制の隙間をなくせば、それだけで問題が解決するわけではありません。
規制対象を広げるほど、どのような土地利用を行政が指導監督できるのかを明確にする必要があります。
特に「不適切な土地利用」という言葉だけでは、その範囲を判断することはできません。
今回の資料でも具体的な対象行為までは示されていません。
今後の制度設計では、土地利用上の問題へ対応できる仕組みを整える一方で、土地所有者が事前に規制内容を把握できるようにすることが重要になるでしょう。
結論
今回の提言が問題としている法規制の「隙間」は、単純に法律が存在しないという問題ではありません。
土地利用関連法では必ずしも禁止されていないものの、周辺地域に悪影響を生じさせる土地利用が存在することが背景にあります。
そこで、土地取引の情報把握を強化し、利用目的変更後も継続的にモニタリングし、「不適切な土地利用」に該当する行為を明示して指導監督につなげる方向性が示されています。
さらに、小規模な土地取引の情報把握、登記情報との照合、国と地方公共団体の連携まで含めた仕組みが検討されています。
土地規制は、個別法によって個々の行為を規制するだけではなく、土地の取得から利用までを継続的に把握する方向へ進む可能性があります。
今後の国土利用計画法などの見直しでは、これまでの法規制の隙間をどのような仕組みで埋めるのかが重要な論点になるでしょう。
参考
企業実務 2026年10月号 土地の取得・利用に関する規制の見直しを求める提言がまとめられる