貸付金にはなぜ利息が必要なのか お金を受け取っていなくても税負担が生じることがある理由編

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会社が経営者や取引先などにお金を貸している場合、元本が返済されるかどうかだけを考えればよいわけではありません。

参考記事では、法人税法上、金銭を貸し付けた場合には利息を計上する必要があると説明しています。

ここで問題になるのが、貸付先の資金繰りが悪く、元本だけでなく利息さえ支払えない場合です。

会社には実際のお金が入ってこないのに、貸付金に加えて利息の未収入金が計上され、法人税負担が余計に増えることがあると参考記事は指摘しています。

貸付金には、資金繰りだけでなく税負担という問題もあるのです。

お金を貸すと利息の問題が生じる

会社が誰かにお金を貸せば、その貸付金について利息の問題が生じます。

参考記事では、法人税法では金銭を貸し付けた場合、利息を計上しなければならないと説明しています。

会社から見れば、貸付金は資産です。

そして、お金を貸すことによって発生する利息は会社側の収益になります。

そのため、貸付金を見る場合には元本の残高だけではなく、利息についても考える必要があります。

元本を返せない相手では利息の支払いも難しい

問題になるのは、貸付先の返済能力が低い場合です。

たとえば、資金繰りが厳しい取引先に会社がお金を貸しているとします。

参考記事では、資金繰りが逼迫している取引先から金融支援を依頼されて貸付金が発生するケースを挙げています。

こうした取引先は、銀行から融資を受けられない可能性が高く、返済可能性も低いと説明されています。

元本そのものを返済する余裕がない会社であれば、利息を支払う余裕もない可能性があります。

貸付金の回収が難しいだけでなく、利息についても実際に受け取れないという問題が生じるわけです。

お金が入っていなくても利息が計上される

参考記事が特に問題としているのが、実際の入金と会計上の利息との違いです。

貸付先が元本を返済できず、さらに利息の支払いもできないとします。

会社には現金が入ってきません。

それでも参考記事では、貸付金に加えて利息の未収入金も計上されると説明しています。

つまり、実際に現金を受け取っていないにもかかわらず、帳簿上では受け取るべき利息が資産として積み上がることがあるわけです。

ここが貸付金の厄介なところです。

実際の入金がなくても法人税負担が増える

会社にとってさらに重要なのが税負担です。

参考記事では、実際の入金がないにもかかわらず利息が計上され、その結果、法人税負担が余計に増えると説明しています。

会社の資金繰りから考えると厳しい状態です。

元本として貸したお金が戻ってきません。

利息も入ってきません。

それでも利息が計上されることで、税負担が増えることがあります。

つまり、現金収入と税負担のタイミングが一致しない可能性があるのです。

貸付先の返済能力が低いほど、この問題は重くなります。

貸付金そのものが資金繰りを悪化させる

そもそも貸付金は、会社から現金が出ていく取引です。

参考記事では、貸付金が返済されず計上されたままになっていることが多く、貸付金が塩漬けになれば、それだけ会社の資金繰りが悪化すると説明しています。

たとえば、会社が1,000万円を貸せば、会社の現預金は1,000万円減ります。

貸付金として1,000万円の資産は残りますが、そのお金を給与や仕入代金などの支払いに使うことはできません。

そこへ実際には受け取っていない利息に伴う税負担まで加われば、会社の資金繰りにとってさらにマイナスになります。

経営者への貸付金でも注意する

参考記事では、貸付金の代表的な発生原因として経営者個人への貸付けも挙げています。

自宅購入の頭金や高級車の購入など、経営者が個人的な目的に会社のお金を使うケースです。

こうした貸付金では、返済が進まないことが多いと説明されています。

会社から経営者へお金を出した時点で会社の手元資金は減っています。

そのうえ長期間返済されなければ、貸付金は会社の資金繰りを圧迫します。

さらに参考記事が説明する利息の問題もあります。

経営者への貸付金についても、単に元本をいつ返してもらうかだけではなく、貸付けに伴う利息について考える必要があるのです。

貸す前に返済可能性を見ることが重要

貸付金の問題は、発生してから解消しようとすると難しくなります。

参考記事では、貸付金について発生させないこと、すでに発生しているならそれ以上残高を増やさないことが重要だとしています。

これは利息の問題から考えても重要です。

返済能力の低い相手へ貸せば、元本が戻ってこない可能性があります。

さらに利息の支払いも受けられない可能性があります。

その結果、貸付金だけでなく未収の利息まで積み上がることがあります。

だからこそ、お金を貸す段階で相手に返済能力があるのかを慎重に確認する必要があります。

貸付金は資産だから安心とは限らない

貸付金は貸借対照表では資産です。

未収となった利息についても、参考記事では未収入金として計上されると説明しています。

しかし、資産として計上されているからといって、会社に現金があるわけではありません。

貸付金も未収入金も、実際に回収されて初めて会社の現金になります。

決算書を見るときには、資産の金額だけを見るのではなく、その資産が本当に回収できるのかを確認することが重要です。

貸付金と利息の問題は、帳簿上の利益や資産と実際の現金の動きが一致するとは限らないことを示す典型的な例なのです。

結論

会社がお金を貸した場合には、元本だけではなく利息についても考える必要があります。

参考記事では、法人税法上、金銭を貸し付けた場合には利息を計上する必要があると説明しています。

問題になるのは、貸付先に返済能力がない場合です。

元本が返済されません。

利息も実際には支払われません。

それでも貸付金に加えて利息の未収入金が計上され、実際の入金がないにもかかわらず法人税負担が余計に増えることがあると参考記事は指摘しています。

貸付金の問題は、単に貸したお金が戻ってこないことだけではありません。

会社の資金が外部に固定され、さらに利息や税負担の問題まで生じる可能性があります。

だからこそ、貸付金は発生してから回収方法を考えるのではなく、貸す前に本当に必要な貸付けなのか、相手に返済能力があるのかを慎重に考えることが重要なのです。

参考

企業実務 2026年9月号 貸付金の発生に注意を

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