中小企業では、社長自身が会社の株主であり、経営者でもあるケースが珍しくありません。
自分でつくった会社であれば、会社のお金も自分のお金のように感じてしまうことがあるかもしれません。
しかし、会社と社長個人は別の存在です。
会社のお金を社長が住宅や自動車など個人的な目的に使えば、経理上も経営上も問題が生じます。
特に注意したいのが、役員貸付金の発生です。
会社と社長は別の存在
法人として会社を経営している場合、会社の財産と社長個人の財産は分けて考える必要があります。
たとえ社長が会社の株式をすべて持っていたとしても、会社の預金をそのまま個人の預金と同じように扱うことはできません。
会社から社長へ正当な理由なくお金が移動すれば、その内容に応じた経理処理が必要になります。
その代表的なものが役員貸付金です。
会社から見れば、社長にお金を貸している状態になるためです。
私的支出で貸付金が発生する
参考記事では、貸付金の代表的な発生原因として経営者個人への貸付けを挙げています。
具体例として示されているのが、自宅購入の頭金や高級車の購入などです。
本来は経営者個人が負担する支出を会社のお金で支払えば、会社から経営者へ資金が流れることになります。
その金額が会社へ返済されなければ、貸付金として残ることがあります。
問題は、こうした貸付金では返済が進まないケースが多いことです。
会社の決算書には資産として残っていても、実際の現金は会社から出ていったままになります。
現金管理がずさんでも発生する
明確に「会社から社長へお金を貸す」と決めた場合だけが問題ではありません。
参考記事では、経理がずさんなことによって貸付金が発生するケースも取り上げています。
たとえば、会社の預金口座から現金を引き出し、その現金を経営者個人の財布に入れてしまうケースです。
そこから会社の経費だけでなく、個人的な支出にもお金を使います。
すると、会社の口座から引き出した金額と、会社の経費として領収書などで確認できる金額が一致しなくなります。
その差額は帳簿上どこかで処理しなければなりません。
参考記事では、その差額を経営者への貸付金として処理するケースが多いと説明しています。
つまり、役員貸付金は意図的な貸付けだけではなく、日常的なお金の管理が曖昧なことからも発生するのです。
貸付金が増えると資金繰りが悪化する
社長が会社のお金を私的に使っても、帳簿上は貸付金という資産が残ります。
しかし、会社が事業に使える現金は減っています。
たとえば会社から社長へ1,000万円が流れれば、会社が仕入れや給与、借入金返済などに使える資金は1,000万円減ります。
社長からすぐに返済されれば影響は限定的です。
しかし、返済されないまま貸付金が長期間残れば、その資金は会社の外に固定されます。
参考記事でも、貸付金が返済されず計上されたままになると、その分だけ資金繰りが悪化すると説明しています。
帳簿上の資産があることと、会社に使える現金があることは同じではありません。
銀行からも厳しく見られる
会社のお金と社長個人のお金が混在している状態は、銀行融資にも影響する可能性があります。
参考記事では、銀行は多額の貸付金がある決算書に対して厳しい見方をするとしています。
特に問題になるのが、銀行から借りた資金を経営者が個人的な目的に使っているケースです。
たとえば、商品を仕入れるために銀行から融資を受けたにもかかわらず、そのお金を社長が私的に使えば、銀行へ説明した資金使途とは異なります。
参考記事では、このような場合には資金使途違反となり、銀行の信用を失うと説明しています。
今後の融資に影響するだけでなく、場合によっては完済まで次の融資を見送られたり、最悪の場合には一括返済を求められたりする可能性もあるとしています。
法人と個人の分離が重要になる
会社と社長のお金を分けることは、経営者保証を考えるうえでも重要です。
参考記事では、経営者保証を求めない融資を進めるうえで必要となる要素として、法人と個人の分離を挙げています。
法人と経営者個人の資産や経理が明確に区分され、両者の資金のやり取りが社会通念上の適切な範囲に収まっていることが重要になります。
経営者への貸付金が残ったままであれば、法人と個人の分離が十分にできているとは言いにくくなります。
参考記事では、銀行が求めるものとして、法人と個人の分離だけでなく、財務基盤の強化や積極的な情報開示も挙げています。
会社のお金を適切に管理することは、単なる経理上の問題ではなく、金融機関との関係にもつながっているのです。
現金管理を見直す
会社と個人のお金が混ざることを防ぐには、日常的な経理管理が重要です。
参考記事では、貸付金を発生させないこと、すでに発生している場合にはそれ以上増やさないことを重要な対応として挙げています。
また、日常の経理業務に問題があれば見直し、現金管理を減らすことも対策としています。
会社の口座から引き出した現金を経営者個人の財布で管理するような方法を続ければ、会社の支出と個人の支出の境界が曖昧になりやすくなります。
会社の支出について証拠を残し、会社と個人の資金を明確に区分することが重要です。
すでに貸付金がある場合は解消を進める
すでに経営者への貸付金が発生している場合には、解消を進める必要があります。
参考記事では、経営者個人の資金から返済する方法、役員報酬から返済する方法、役員退職金と相殺する方法を挙げています。
ただし、貸付金が多額になれば、早期解消は容易ではありません。
どの方法でも経営者本人の協力が必要です。
だからこそ、貸付金が大きくなってから対応するのではなく、新たな貸付金を発生させないことが重要になります。
結論
会社と社長個人は別の存在です。
会社のお金を社長が個人的な目的で使えば、その金額が役員貸付金として残ることがあります。
役員貸付金は会計上は資産ですが、会社から現金が流出していることに変わりはありません。
返済されなければ資金繰りを悪化させ、多額になれば銀行から厳しく見られる可能性もあります。
さらに、銀行から借りた資金が私的な目的に使われていれば、資金使途の問題にもつながります。
会社のお金と社長のお金を分けることは、単なる経理処理のルールではありません。
会社の資金を守り、銀行との信用を維持し、法人として健全な経営を続けるための基本です。
役員貸付金を発生させないためには、まず日常のお金の流れから法人と個人を明確に分けることが重要なのです。
参考
企業実務 2026年9月号 貸付金の発生に注意を