自社株信託と生前贈与は何が違うのか 後継者選びをやり直せるかどうかが大きな違いになる理由編

経営

中小企業の事業承継では、社長が保有する自社株を後継者へどのように引き継ぐかが重要な問題になります。

代表的な方法の一つが生前贈与です。

社長が元気なうちに後継者へ自社株を贈与すれば、相続を待たずに株式を移すことができます。

しかし、後継者をまだ完全には決めきれない段階で株式を贈与してしまうと、後になって問題が生じることがあります。

そこで選択肢となるのが自社株信託です。

生前贈与と自社株信託の大きな違いは、後継者選びをやり直せる余地があるかどうかです。

生前贈与とは何か

生前贈与とは、財産を持っている人が生きている間に、その財産を別の人へ贈与することです。

事業承継では、社長が保有する自社株を後継者へ生前贈与する方法があります。

たとえば、父親が会社の株式の大半を保有しており、長男を後継者にすると決めたとします。

父親が長男へ自社株を生前贈与すれば、相続が発生する前から株式を長男へ移していくことができます。

後継者が明確に決まっている場合には、事業承継を前倒しで進める方法になります。

生前贈与はやり直しが難しい

問題となるのは、自社株を贈与した後で後継者に問題があることが分かった場合です。

実際に会社経営を任せてみなければ、経営者としての能力を十分に判断できないこともあります。

後継者候補だった子どもが経営者として適任ではなかったり、本人が途中で会社を継ぐ意思を失ったりすることも考えられます。

参考記事でも、生前贈与の問題点として、株式を贈与した後継者の資質に問題があった場合にやり直すことが難しい点が挙げられています。

つまり、生前贈与は後継者がほぼ確定している場合には利用しやすい一方、後継者選びの途中では慎重に考える必要があります。

自社株信託では株式の管理を託す

自社株信託では、社長が持っている自社株を後継者候補などに信託します。

生前贈与のように単純に株式を渡すのではなく、信託契約によって自社株の管理を託す仕組みです。

社長を委託者、後継者候補を受託者とする形が考えられます。

そして、後継者候補に実際の経営を経験させながら、その人物が経営者として適任なのかを確認していくことができます。

ここが生前贈与との大きな違いです。

後継者候補を試すことができる

会社経営では、知識だけで経営者としての能力を判断することはできません。

従業員をまとめられるか、取引先との関係を維持できるか、重要な経営判断ができるかなど、実際に経営を任せて初めて分かることがあります。

自社株信託では、後継者候補に経営を経験させながら、社長がその能力を確認できます。

参考記事でも、自社株信託のメリットの一つとして、後継者選定のやり直しができることが挙げられています。

後継者を決めてから株式を渡すだけではなく、後継者を試しながら事業承継を進められることが特徴です。

適任でなければ株式を戻せる

後継者候補に経営を任せた結果、能力的に不十分だと分かる場合もあります。

その場合、参考記事では、信託契約を解除して信託している株式を社長へ戻すことができると説明されています。

そして、別の後継者候補を検討することができます。

生前贈与では、一度贈与した株式について後からやり直すことが難しくなります。

これに対して自社株信託では、後継者候補を試したうえで、必要であれば選び直せる余地があります。

長期間にわたって会社の将来を左右する事業承継では、この柔軟性には大きな意味があります。

社長が経営を見守ることもできる

自社株信託では、単に後継者候補へ経営を任せるだけではありません。

信託契約によって指図権を設定し、後継者による議決権の行使について一定の制約を設けることもできます。

これにより、社長が元気なうちは後継者へ完全に経営を任せるのではなく、その経営を見守ることができます。

いきなり経営権を全面的に移すのではなく、後継者の成長に合わせながら段階的に事業承継を進めるという考え方です。

参考記事でも、後継者候補による経営を元気なうちは見守ることができる点が、自社株信託のメリットとして挙げられています。

生前贈与が向いている場合

生前贈与が適しているか、自社株信託が適しているかは、後継者の状況によって変わります。

後継者がすでに会社で長期間働いており、経営能力も確認できていて、本人の承継意思も固まっているのであれば、生前贈与によって株式を移していく方法を検討しやすくなります。

つまり、誰に会社を継がせるかが明確になっている状態です。

一方、複数の子どもが後継者候補になっている場合や、後継者候補の経営能力をまだ判断できない場合には、最初から株式を贈与してしまうことにはリスクがあります。

自社株信託が向いている場合

自社株信託は、後継者候補はいるものの、最終的な後継者をまだ決めきれない場合に検討する余地があります。

後継者候補に実際の経営を経験させ、その人物が会社を任せられる経営者なのかを確認します。

適任であればそのまま事業承継を進め、問題があれば別の候補者を検討するという方法です。

特に中小企業では、社長個人が株式の大半を保有していることがあります。

後継者選びを間違えることは、単なる人事の失敗ではなく、会社の支配権そのものに影響する問題になります。

そのため、株式を完全に移す前に後継者を見極めるという考え方が重要になります。

税金だけで決めないことが重要

自社株の承継を考えると、どうしても税負担に目が向きます。

もちろん、事業承継において税金は重要です。

しかし、自社株を誰が持つのかという問題は、会社を誰が支配し、誰が経営するのかという問題でもあります。

税負担だけを優先して早く株式を移した結果、後継者選びを間違えてしまえば、会社経営そのものに影響します。

事業承継では、税金と同時に経営権の承継という視点を持つ必要があります。

結論

生前贈与と自社株信託は、どちらも社長が元気なうちから自社株の承継を考える方法ですが、その仕組みは大きく異なります。

生前贈与では、自社株を後継者へ贈与します。

後継者が明確に決まり、経営者としての能力も十分に確認できている場合には、事業承継を進める方法になります。

一方、一度株式を贈与した後で後継者の資質に問題があることが分かっても、簡単にやり直すことはできません。

自社株信託では、後継者候補に自社株の管理を託しながら、実際に経営を経験させることができます。

そして、適任ではないと判断した場合には、信託契約を解除して株式を社長へ戻し、後継者選定をやり直す方法も考えられます。

事業承継で大切なのは、早く自社株を渡すことだけではありません。

本当に会社を任せられる人物なのかを見極めながら、後戻りできる余地を残して承継を進めることも重要です。

参考

企業実務 2026年9月号 社長の相続対策リスク

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