中小企業の事業承継を考えるとき、代表的な相続対策として遺言書があります。
社長が遺言書を作成し、自分が亡くなった後に自社株を誰へ承継させるのかを決めておく方法です。
一方、今回の参考記事では、もう一つの方法として自社株信託が紹介されています。
遺言と自社株信託は、どちらも将来の財産承継を考える方法ですが、大きな違いがあります。
それは、社長が生きている間から事業承継を進められるかどうかです。
遺言は死亡後の財産承継を決める
遺言書では、社長が亡くなった後に財産をどのように分けるのかを指定できます。
自社株についても、後継者へ承継させる内容を遺言書に記載することが考えられます。
相続人が複数いる場合、何も対策をしなければ自社株が相続によって分散する可能性があります。
そのため、後継者へ自社株を集中させるために遺言書を作成することには意味があります。
しかし、遺言書による承継が実際に問題となるのは、基本的に社長が亡くなった後です。
後継者を決めきれないと遺言を書きにくい
遺言書を作成するには、自分の財産を誰へ承継させるのかを決める必要があります。
ところが事業承継では、ここが難しい場合があります。
たとえば長男と次男のどちらを後継者にするのか決められないケースです。
あるいは、後継者候補は決まっていても、本当に経営者として会社を任せられるのか判断できないこともあります。
参考記事でも、遺言書は社長が亡くなった後に財産をどのように分けるかを指定するものであるため、後継者を決めきれないうちは作成が難しいという問題が指摘されています。
後継者が決まらなければ、自社株を誰に承継させるのかも決められないからです。
遺言は後から書き換えることができる
遺言には、後から内容を変更できるという特徴があります。
状況が変わった場合に遺言を書き直せること自体はメリットでもあります。
しかし、事業承継ではこれが争いにつながる場合があります。
参考記事では、相続人による遺言書の書換え合戦が起きることや、遺言書を作成した時点で社長に十分な遺言能力があったのかが問題となり、遺言無効確認訴訟が提起される可能性などが指摘されています。
高齢になった社長が何度も遺言を書き換えていた場合、死亡後に複数の相続人の間で争いが起きる可能性があります。
自社株信託は契約によって成立する
自社株信託は、遺言とは仕組みが異なります。
参考記事では、社長を委託者、後継者候補を受託者として信託契約を締結する形が説明されています。
つまり、社長だけの意思表示ではなく、社長と後継者候補との合意によって成立する契約です。
この違いは、後から内容を変更するときにも関係します。
参考記事では、信託契約を変更したり書き換えたりするためには、原則として双方の合意が必要になると説明されています。
遺言より法的安定性を持たせやすい
遺言書は、社長自身の一方的な意思表示によって書き換えることができます。
これに対して自社株信託は契約であるため、原則として当事者双方の合意によって変更することになります。
参考記事は、この点から自社株信託の方が法的な安定性を持つと説明しています。
事業承継は、会社の経営権を誰へ移すのかという重要な問題です。
社長の相続が発生した後に遺言書の有効性を巡って争いが起きれば、会社経営にも影響する可能性があります。
自社株の承継では、相続だけでなく会社経営の安定という視点も必要です。
社長が生きている間から後継者を試せる
自社株信託の特徴は、社長が亡くなるまで待つ必要がないことです。
社長が元気なうちから後継者候補に自社株を信託し、実際の経営を経験させることができます。
後継者候補が会社経営に向いているのかを、実際の仕事を通じて確認できます。
参考記事では、自社株信託によって社長が後継者候補による経営を試すことができる点がメリットとして示されています。
遺言では、将来誰に自社株を承継させるかを決めます。
自社株信託では、将来の承継を考えながら、現在の段階から後継者育成を進めることができます。
適任でなければ後継者選びをやり直せる
実際に経営を任せてみた結果、後継者候補が経営者として適任ではないと分かることもあります。
参考記事では、そのような場合には信託契約を解除し、信託している株式を社長へ戻すことができると説明されています。
つまり、自社株を完全に承継させる前に後継者候補を試すことができます。
事業承継を一度の決断で完成させるのではなく、試行期間を設けながら進められる点が自社株信託の特徴です。
社長が元気なうちは経営を見守れる
後継者候補に経営を経験させるといっても、すぐにすべての経営判断を任せる必要はありません。
参考記事では、自社株信託に指図権を設定することで、後継者による議決権行使に一定の縛りを設ける方法が紹介されています。
これによって、社長が元気なうちは後継者候補による経営を見守ることができます。
経営を任せる範囲を徐々に広げながら、後継者を育てていくことができるわけです。
自社株信託には遺言的な機能もある
自社株信託は、生前の財産管理だけを目的とするものではありません。
参考記事では、社長が亡くなった場合に、信託した財産を最終的に誰へ承継させるのかについても定めることができると説明されています。
その意味で、民事信託には遺言的な機能もあります。
社長が元気な間は後継者候補に財産管理を任せ、死亡後はあらかじめ定めた人へ財産を承継させるという設計ができます。
生前の財産管理と死亡後の財産承継を連続して考えられるところが特徴です。
遺言と自社株信託は単純な優劣ではない
自社株信託にメリットがあるからといって、遺言が不要になるということではありません。
参考記事でも、自社株信託を利用すればすべての相続問題が解決するとしているわけではありません。
特に遺留分については別途対策が必要になります。
重要なのは、遺言と自社株信託のどちらが優れているかではなく、それぞれの仕組みの違いを理解することです。
社長の財産全体や家族関係、後継者の状況を考えながら相続対策を設計する必要があります。
結論
遺言と自社株信託は、どちらも社長の財産承継を考える方法ですが、役割には大きな違いがあります。
遺言は、主として社長が亡くなった後に財産を誰へ承継させるのかを決める方法です。
一方、自社株信託では、社長が元気なうちから後継者候補に自社株の管理を託し、実際の経営を経験させることができます。
後継者候補が適任でなければ、信託契約を解除して株式を戻し、後継者選びをやり直す方法も考えられます。
さらに、社長が元気な間は経営を見守り、死亡後の財産の承継先まで定めることもできます。
事業承継では、社長が亡くなった後だけを考えるのでは十分ではありません。
社長が元気なうちから後継者を育て、経営を経験させ、会社を任せられる人物なのかを確認していくことまで含めて準備することが重要です。
参考
企業実務 2026年9月号 社長の相続対策リスク