相続対策というと、遺言書や生前贈与を思い浮かべる人が多いでしょう。
しかし、財産を誰に渡すかだけではなく、自分が元気なうちから将来の財産管理について決めておく方法もあります。
その一つが民事信託です。
民事信託を理解すると、相続が発生した後だけでなく、認知症などによって本人の判断能力が低下した場合まで含めて財産管理を考えられるようになります。
民事信託とは何か
民事信託とは、自分が持っている財産について、信頼できる人に管理や処分を託す仕組みです。
参考記事では、財産の所有者が、自分の持っている不動産、現金、株式などを、信託契約によって信頼できる人に管理や処分を託す仕組みとして説明されています。
たとえば、高齢になった父親が自分の財産の管理を子どもに任せたい場合が考えられます。
単に財産を子どもへ贈与するのではなく、信託という仕組みを使って管理を任せることができます。
委託者と受託者とは何か
民事信託を理解するうえで重要なのが、委託者と受託者です。
委託者とは、自分の財産を信託する人です。
受託者とは、その財産の管理や処分を任される人です。
たとえば会社の社長が自分の持っている株式を後継者候補に信託する場合、社長が委託者となり、後継者候補が受託者となる形が考えられます。
参考記事でも、自社株信託では社長と後継者の合意によって信託契約を締結する仕組みが示されています。
重要なのは、財産を完全に贈与してしまうことと、財産の管理を信託することは異なるという点です。
どのような財産を信託できるのか
参考記事では、民事信託の対象となる財産として、不動産、現金、株式などが挙げられています。
中小企業の社長にとって特に重要なのが自社株です。
会社の株式を社長個人が大量に保有している場合、その株式を誰が管理するのかは会社経営そのものに影響します。
さらに、中小企業では会社が使用している土地や建物を社長個人が所有している場合もあります。
このような会社経営に関係する社長個人の財産についても、自社株とともに信託する方法が考えられます。
財産を渡すことと管理を任せることは違う
生前贈与では、財産を相手に贈与します。
これに対して民事信託では、信託契約に基づいて財産管理を任せることができます。
この違いは、事業承継を考える場合に特に重要になります。
後継者候補に自社株を生前贈与した後で、その人物が経営者として適任ではないことが分かっても、やり直すことは容易ではありません。参考記事でも、生前贈与の問題点として、株式を贈与した後継者の資質に問題があった場合にやり直すことが難しい点が挙げられています。
一方、自社株信託では後継者候補に経営を経験させ、その能力を確認するという使い方ができます。
後継者候補を試すこともできる
事業承継では、後継者候補を決めただけでは、その人が本当に経営者として適任なのか分からないことがあります。
実際に会社を経営して初めて分かることも多いでしょう。
参考記事では、自社株信託を活用することで、社長が後継者候補による経営を試すことができるとしています。
そして、実際に経営を任せた結果、能力的に不十分であった場合には、信託契約を解除して信託している株式を社長に戻すことができると説明しています。
後継者を決めてから財産を渡すという一方向の方法ではなく、後継者を育てながら適性を確認できるところに民事信託を利用する意味があります。
判断能力が低下した場合にも備えられる
相続対策で注意したいのは、財産を持っている本人が亡くなる場合だけではありません。
高齢になれば、認知症などによって判断能力が低下する可能性もあります。
参考記事では、民事信託を利用すると、委託者が認知症になったり判断能力が低下したりした場合であっても、あらかじめ定めた信託契約の内容に基づいて財産管理を続けられることが示されています。
これは事業を経営する社長にとって重要なポイントです。
社長が大量の自社株を保有したまま判断能力を失えば、会社の重要な意思決定にも影響する可能性があります。
元気なうちに財産管理の仕組みをつくっておくことが、相続対策だけでなく事業継続の対策にもつながります。
死亡後の財産承継も決められる
民事信託は、生前の財産管理だけを目的としたものではありません。
参考記事では、社長が亡くなった場合に、信託した財産を誰に承継させるのかについても定められると説明しています。
この意味で、民事信託には遺言的な機能もあるとされています。
つまり、元気な間の財産管理、判断能力が低下した場合の財産管理、死亡後の財産承継までを一連の流れとして設計できるわけです。
民事信託だけですべて解決するわけではない
民事信託には便利な面がありますが、利用すれば相続問題がすべて解決するわけではありません。
参考記事が特に指摘しているのが遺留分です。
自社株を信託しても、他の相続人の遺留分を計算する際の基礎となる相続財産から当然に除外されるわけではありません。
そのため、自社株信託とは別に遺留分対策を検討する必要があります。
信託だけを考えるのではなく、相続財産全体を見ながら対策する必要があります。
結論
民事信託とは、自分が持っている財産を、信頼できる人に管理や処分してもらうための仕組みです。
委託者が財産を信託し、受託者が信託契約に基づいてその財産を管理します。
対象となる財産には、不動産、現金、株式などがあります。
中小企業の事業承継では、自社株を後継者候補に信託することで、社長が元気なうちに後継者としての適性を確認する方法も考えられます。
さらに、認知症などによって判断能力が低下した場合への備えや、死亡後の財産承継まで考えることができます。
相続対策を、亡くなった後に財産を誰へ渡すかという問題だけで考えるのではなく、元気なうちから財産をどのように管理し、最終的に誰へ承継するのかという長い時間軸で考えることが、民事信託を理解するポイントです。
参考
企業実務 2026年9月号 社長の相続対策リスク