年末調整をしても確定申告が必要になる人とは 会社員でも申告が必要になるケース編

税理士
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会社員は勤務先で年末調整を受ければ、所得税の手続きはすべて終了すると思われがちです。

確かに、給与所得だけで一定の条件を満たす会社員であれば、年末調整によって一年間の所得税の精算が完了し、原則として確定申告をする必要はありません。

しかし、年末調整ですべての所得や所得控除を処理できるわけではありません。

給与以外の所得がある場合や、年末調整では受けられない控除を利用する場合などには、会社員でも確定申告が必要になったり、確定申告をすることで税金の還付を受けられたりします。

年末調整と確定申告は、どちらか一方だけ存在する制度ではありません。それぞれの役割を理解することが重要です。

年末調整は会社が行う所得税の精算

会社員は毎月の給与や賞与から所得税を源泉徴収されています。

ただし、毎月差し引かれている所得税は、その年の最終的な税額ではありません。

年末になると会社が一年間の給与や所得控除などを基に年税額を計算し、それまで源泉徴収した所得税との差額を精算します。

これが年末調整です。

給与所得者にとっては、会社が本人に代わって所得税の精算手続きの大部分を行ってくれる仕組みと考えると分かりやすいでしょう。

確定申告は自分で一年間の所得を申告する

確定申告では、納税者本人が一年間の所得や所得控除などを計算して所得税額を確定させます。

個人事業主などにとっては基本的な税務手続きですが、会社員でも必要になることがあります。

会社が行う年末調整で扱える範囲には限界があるためです。

勤務先が把握していない所得があったり、年末調整では処理できない控除を利用したりする場合には、確定申告が関係してきます。

給与以外の所得がある場合

会社員でも、給与以外から収入を得ることがあります。

たとえば副業による所得、不動産から生じる所得、一定の投資などから生じる所得です。

こうした所得は勤務先の年末調整だけでは原則として精算できません。

一定の要件に該当すれば、自分で確定申告をする必要があります。

よく知られているのが、給与所得者について給与所得や退職所得以外の所得金額が一定額を超える場合です。

ただし、所得の種類や給与の受け取り方などによって確定申告の要否は異なります。

単純に副業の売上や入金額だけで判断するのではなく、税法上の所得金額で確認することが重要です。

二つ以上の勤務先から給与を受け取る場合

複数の会社で働いている人も注意が必要です。

給与所得者の扶養控除等申告書は、原則として主たる給与の支払者へ提出します。

その勤務先から受け取る給与が主たる給与となり、もう一つの勤務先などから受け取る給与は従たる給与として扱われます。

従たる給与については、通常、主たる勤務先の年末調整だけでは最終的な所得税の精算が完了しません。

給与の金額など一定の条件によっては、確定申告が必要になります。

働き方が多様化している現在では、複数の勤務先から給与を受け取っていないかを確認することも大切です。

医療費控除は年末調整では受けられない

会社員が確定申告をする代表的なケースの一つが医療費控除です。

本人や生計を一にする家族のために一定額以上の医療費を支払った場合など、要件を満たせば医療費控除を受けられることがあります。

しかし、医療費控除は勤務先の年末調整では処理できません。

年末調整が終わっていても、自分で確定申告をすることによって控除を受けます。

この場合は税金を追加で納めるためではなく、払い過ぎた所得税の還付を受けるために確定申告をすることがあります。

住宅ローン控除の初年度にも注意する

住宅ローン控除も年末調整と確定申告の違いが分かりやすい制度です。

給与所得者が住宅ローン控除の適用を受ける場合、原則として最初の年は確定申告が必要です。

必要な手続きを行った後は、一定の要件を満たせば翌年以降について年末調整で住宅ローン控除を受けることができます。

同じ控除であっても、初年度と翌年以降で手続きが異なるわけです。

住宅を購入した年には、勤務先で年末調整を受けたから税務手続きはすべて終わったと考えないよう注意が必要です。

寄附金控除も確認する

国や地方公共団体、一定の団体などへ寄附をした場合には、要件を満たせば寄附金控除などの対象になることがあります。

こうした控除についても、年末調整だけでは対応できないものがあります。

ふるさと納税については、一定の条件を満たせばワンストップ特例制度を利用できます。

一方で、医療費控除などのために確定申告をする場合には、ふるさと納税についても確定申告へ含める必要があります。

一つの制度だけを見るのではなく、その年に利用する税制をまとめて確認することが重要です。

年末調整の書類を出し忘れた場合

本来は年末調整で受けられる控除について、必要な申告を忘れてしまう場合もあります。

たとえば生命保険料控除などを年末調整に反映できなかったケースです。

年末調整で控除を受けられなかったからといって、必ずそのまま控除を失うとは限りません。

要件を満たしていれば、確定申告によって控除を適用し、所得税の還付を受けられる場合があります。

年末調整は重要ですが、それだけが所得税を精算する唯一の機会ではありません。

年末調整と確定申告は役割が違う

年末調整と確定申告を、会社員と自営業者の違いだけで理解すると制度の全体像を見誤ります。

年末調整は、給与所得者について勤務先が行う所得税の精算です。

確定申告は、本人が一年間の所得や控除を申告して所得税を確定させる手続きです。

会社員であっても、年末調整の対象外となる所得や控除があれば確定申告が関係してきます。

反対に、年末調整だけで税務手続きが完了する会社員も多くいます。

自分の所得や控除の内容によって判断する必要があります。

結論

会社員が勤務先で年末調整を受けても、それだけですべての税務手続きが完了するとは限りません。

給与以外の所得がある場合や複数の勤務先から給与を受け取っている場合などには、一定の要件のもとで確定申告が必要になることがあります。

また、医療費控除や住宅ローン控除の初年度など、年末調整では受けられない控除を利用するために確定申告をする場合もあります。

年末調整で申告し忘れた控除について、確定申告によって税金の還付を受けられるケースもあります。

大切なのは、年末調整をしたかどうかだけで確定申告の必要性を判断しないことです。

自分にはどのような所得があり、どの控除を利用するのかを確認したうえで、年末調整だけで完結するのか、確定申告まで必要なのかを判断することが重要です。

参考

税のしるべ 2026年9月7日 8年分年末調整のしかたを公表、昨年との変更点や留意事項など掲載

国税庁 2026年8月31日 令和8年分 年末調整のしかた

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