令和9年の源泉徴収はどう変わるのか 令和8年末の年末調整から新制度へ切り替わる仕組み編

税理士
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令和8年分の年末調整は、例年より少し複雑です。

令和8年度税制改正によって基礎控除や給与所得控除、扶養親族などの所得要件が見直される一方、令和8年中の毎月の給与に対する源泉徴収では、改正前の源泉徴収税額表が使われる期間があるためです。

そこで令和8年末の年末調整では、新しい制度を反映して一年間の所得税を計算し、それまで源泉徴収した所得税との過不足を精算します。

そして令和9年になると、毎月の源泉徴収についても新しい制度を反映した税額表へ切り替わります。

令和8年末は、旧制度から新制度へ移るための重要な接続点と考えると分かりやすくなります。

令和8年中は二つの考え方が存在する

令和8年分の所得税には税制改正後の控除が適用されます。

一方、税制改正は原則として令和8年12月1日に施行されるため、それ以前に支払われる給与などについては従来の源泉徴収事務が続きます。

このため令和8年は、毎月の源泉徴収と年末調整で使用する制度に違いが生じます。

給与担当者から見ると、一年間を通じて同じ計算方法だけを使えばよい年ではありません。

年末調整の段階で改正内容を正しく反映する必要があります。

年末調整で一年分を新制度に合わせる

毎月の給与から差し引かれている所得税は、あくまでその時点での源泉徴収額です。

最終的な一年間の所得税は年末調整によって計算します。

令和8年分の年末調整では、引き上げられた基礎控除などを反映するとともに、令和8年分の年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表を使って年税額を計算します。

そして、それまでに源泉徴収された所得税と比較します。

源泉徴収し過ぎていれば還付し、不足していれば追加徴収します。

これによって令和8年分の所得税を新しい制度に合わせることになります。

令和9年からは毎月の源泉徴収も変わる

令和8年末の年末調整が終われば、それで税制改正への対応がすべて終了するわけではありません。

次に必要になるのが令和9年の給与計算への対応です。

国税庁は令和9年分の源泉徴収税額表を公表しています。

令和9年になると、給与担当者は新しい源泉徴収税額表などに基づいて毎月の給与から所得税を源泉徴収することになります。

令和8年の給与計算で使っていた税額表を、そのまま令和9年も使用しないよう注意が必要です。

源泉徴収税額表とは何か

源泉徴収税額表は、会社が給与から所得税を差し引く際の基準となるものです。

給与の金額や扶養親族等の数などに応じて、毎月の給与からいくら所得税を源泉徴収するのかを判断します。

会社員自身が毎月この表を使って所得税を計算することは通常ありません。

しかし、給与担当者にとっては非常に重要な資料です。

税制改正によって控除や扶養関係の基準が変われば、それに対応した源泉徴収事務が必要になります。

令和9年分の税額表への切替えは、そのための実務対応です。

年末調整と翌年の源泉徴収はつながっている

令和8年末の年末調整と令和9年の源泉徴収は、別々の手続きに見えます。

しかし、税制改正という視点から見ると連続しています。

令和8年分については、年の途中まで従来の源泉徴収事務が行われ、年末調整で改正後の制度を反映します。

令和9年からは、毎月の源泉徴収そのものが新しい制度を前提として進んでいきます。

つまり、令和8年末の年末調整が新制度への橋渡しとなります。

この流れを理解すると、なぜ令和8年の年末調整だけ特別な対応が必要なのかが分かりやすくなります。

従業員の申告内容も確認する

税額表を新しくするだけでは十分ではありません。

扶養親族などの所得要件も見直されているため、従業員から提出される申告書の内容についても確認する必要があります。

税制改正によって新たに扶養親族などの要件を満たす人が出てくる可能性があります。

反対に、家族の所得や生活状況が変われば扶養関係が変わることもあります。

源泉徴収税額は扶養親族等の状況とも関係するため、正しい給与計算には従業員からの正確な申告が欠かせません。

給与担当者だけでなく、従業員側も新しい制度を理解しておく必要があります。

給与計算システムの対応も重要になる

多くの企業では、給与計算を給与ソフトやクラウドサービスなどで処理しています。

そのため、税制改正があった場合にはシステム側の更新も重要になります。

令和9年分の源泉徴収税額表が公表されても、給与計算システムが正しく更新されていなければ、新しい制度に対応した源泉徴収ができません。

給与担当者は税額表だけでなく、利用している給与計算システムの更新時期や設定内容も確認する必要があります。

税制改正は法律を理解するだけではなく、実際の給与計算へ正しく反映して初めて実務対応が完了します。

令和8年末と令和9年初めをセットで考える

今回の改正対応では、令和8年12月の年末調整だけに注意を集中させないことが重要です。

令和8年分の年税額を正しく精算した後には、すぐに令和9年1月以降の給与計算が始まります。

年末調整で使用する資料と翌年の源泉徴収で使用する資料は同じではありません。

令和8年分の年末調整を終えた後、令和9年分の源泉徴収税額表へ確実に切り替える必要があります。

年末から年始にかけて二段階で制度が切り替わると考えておくと、実務上のミスを防ぎやすくなります。

結論

令和8年度税制改正への対応は、令和8年末の年末調整だけで終わるものではありません。

令和8年分については、改正前の源泉徴収税額表などによって徴収された所得税と、改正後の控除を反映して計算した年税額を年末調整で精算します。

そして令和9年になると、毎月の給与についても令和9年分の源泉徴収税額表を使用する新しい源泉徴収事務へ移行します。

令和8年は旧制度と新制度をつなぐ移行期であり、令和9年は新制度を毎月の給与計算へ本格的に反映する年と考えると分かりやすいでしょう。

給与担当者にとって重要なのは、令和8年分の年末調整を正しく行うことと、令和9年分の源泉徴収へ確実に切り替えることです。

従業員側も、扶養親族などの状況を正しく申告し、自分の給与からどのように所得税が徴収され、年末にどのように精算されるのかを理解しておくことが大切です。

令和8年末の年末調整は、一年間の所得税を精算するだけでなく、新しい源泉徴収制度へ移行するための重要な節目でもあるのです。

参考

税のしるべ 2026年9月7日 8年分年末調整のしかたを公表、昨年との変更点や留意事項など掲載

国税庁 2026年8月31日 令和8年分 年末調整のしかた

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