自社株評価が上がるとなぜ事業承継が難しくなるのか 会社が成長するほど相続税が重くなる問題編

税理士
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中小企業にとって、会社を次の世代へ引き継ぐことは経営上の大きな課題です。

後継者を決める。

経営を引き継ぐ。

従業員や取引先との関係を維持する。

金融機関との関係を引き継ぐ。

そして、会社の株式を後継者へ移す。

この最後の部分で大きな問題になるのが、自社株の評価額です。

非上場会社の株式は市場で自由に売買されているわけではありません。

それでも相続や贈与の場面では、一定の方法によって株式の価値を評価する必要があります。

もし評価方法の見直しによって自社株の評価額が大きく上昇すれば、相続税や贈与税の負担も変わる可能性があります。

そして、その負担が大きくなれば、単なる税金の問題ではなく、誰が会社を引き継ぐのか、いつ株式を移すのかという事業承継そのものに影響する可能性があります。

自社株は会社の経営権そのもの

中小企業のオーナーにとって、自社株は一般的な金融資産とは性格が違います。

株式を保有していることで、会社の議決権を持ちます。

株式の保有割合によっては、会社の経営を左右することもできます。

つまり、自社株は「会社の価値」であると同時に「会社を経営する権利」でもあります。

そのため、相続が発生したからといって、単純に株式を売却して税金を支払えばよいとは限りません。

後継者に会社を引き継がせるのであれば、株式も一緒に引き継ぐ必要があります。

自社株評価額が高いと何が起きるのか

例えば、経営者が会社の株式を100%保有しているとします。

その株式の相続税評価額が1億円なら、相続財産として1億円が評価の対象になります。

仮に評価方法の変更によって2億円になれば、相続財産に含まれる株式の評価額も2億円になります。

もちろん、相続税額は基礎控除や他の財産、債務、相続人の数などによって決まるため、税額が単純に2倍になるわけではありません。

しかし、課税対象となる財産が大きくなることには変わりません。

評価額と現金は違う

ここが非上場株式の相続で最も分かりにくいところです。

自社株の評価額が2億円になったとしても、経営者の預金が2億円増えるわけではありません。

会社の株式という形で2億円の価値があると評価されるだけです。

しかも、その株式を自由に市場で売却することはできません。

つまり、税務上の評価額と、実際に納税に使える現金は別物です。

後継者が現金を持っているとは限らない

後継者は、会社を引き継ぐために株式を取得します。

しかし、後継者が十分な現金を持っているとは限りません。

特に中小企業では、後継者自身が会社員として働いていたり、会社の役員として給与を受け取っていたりするケースもあります。

自社株を取得するために何億円もの資金を用意することは簡単ではありません。

そこで、贈与や相続という形で株式を引き継ぐことになります。

その際に発生する税負担が問題になります。

相続なら後継者が株式を受け取る

経営者が亡くなった場合、自社株は相続財産になります。

後継者が株式を相続すれば、会社の経営権を引き継ぎやすくなります。

しかし、その株式の評価額が高ければ、相続税の負担も重くなる可能性があります。

後継者は会社を引き継いだものの、その会社の株式について発生する相続税をどう支払うのかという問題に直面することになります。

株式を売って納税するのが難しい

上場株式なら、相続した株式を市場で売却して納税資金を作る方法があります。

しかし、自社株の場合は事情が違います。

後継者が自社株を売却すれば、保有割合が低下します。

大量に売却すれば、経営権を失う可能性もあります。

会社の外部に株式を売却すれば、知らない第三者が株主になる可能性もあります。

そのため、事業承継を目的として株式を取得した後継者が、自社株を売却して納税資金を作ることは、簡単な解決策ではありません。

会社の資金で納税することも簡単ではない

では、会社にある現金を使えばよいのでしょうか。

会社の預金は、会社の財産です。

経営者個人や相続人の財産ではありません。

会社から後継者に資金を移す場合には、配当や役員報酬など、別の制度や税務上の問題が生じます。

会社の運転資金や設備投資資金を取り崩してしまえば、会社の経営そのものが不安定になる可能性もあります。

つまり、会社の財産が多いからといって、相続税の納税資金が簡単に確保できるとは限りません。

成長企業ほど株価が高くなる可能性

今回の非上場株式評価の見直しで注目されるのが、この問題です。

会社が成長すれば、利益が増えます。

利益を内部留保すれば、純資産も増えます。

さらに残余利益方式のように収益力をより強く評価する仕組みになれば、将来利益も株式価値に反映される可能性があります。

その結果、会社が成長するほど自社株の評価額が高くなる可能性があります。

もちろん、具体的な評価額は制度の内容によって変わります。

しかし、企業価値の上昇が相続税評価額の上昇につながるという構造は、事業承継を考えるうえで重要です。

「良い会社」ほど承継時の負担が重くなることがある

ここには中小企業特有の難しさがあります。

会社が赤字なら、株式評価額は低くなる可能性があります。

一方、長年にわたって利益を出している会社では、純資産も増えていきます。

さらに収益力が高ければ、将来利益を評価する方式では評価額が高くなる可能性があります。

つまり、経営者が会社を長年かけて育ててきた結果、事業承継の時点で自社株の評価額が大きくなっているということが起こり得ます。

これは会社経営が悪いという話ではありません。

むしろ、会社が成長してきたからこそ発生する問題です。

事業承継には時間がかかる

事業承継は、経営者が亡くなった瞬間に始めるものではありません。

通常は、その前から準備します。

後継者を決めます。

経営を少しずつ任せます。

取引先や従業員に引き継ぎます。

金融機関との関係も引き継ぎます。

そして、最終的に株式を移します。

この株式移転をいつ行うのかが重要です。

評価額が変われば、適切なタイミングも変わる可能性があります。

贈与による事業承継という方法

経営者が元気なうちに、後継者へ株式を贈与する方法があります。

これによって、経営権を段階的に移していくことができます。

しかし、株式の評価額が高ければ、贈与税の負担も大きくなる可能性があります。

そこで事業承継税制などの制度が重要になります。

制度を利用できれば、一定の要件のもとで贈与税や相続税の納税を猶予する仕組みを活用できます。

事業承継税制は評価額上昇への対応策になる

事業承継税制は、非上場株式を後継者へ引き継ぐ際の税負担を軽減するための重要な制度です。

一定の要件を満たした場合、非上場株式に係る贈与税や相続税について納税を猶予する仕組みがあります。

自社株の評価額が高い企業ほど、この制度の意味は大きくなります。

ただし、制度にはさまざまな要件があります。

利用後も一定の要件を満たし続ける必要があります。

したがって、「評価額が高くなったら事業承継税制を使えばよい」と単純に考えることはできません。

評価方法と事業承継税制を切り離せるのか

今回の議論で重要なのが、この点です。

国税庁は、株式の評価は時価を基準に考えるべきであり、事業承継への配慮は事業承継税制などの制度で考えるという考え方を示しているとされています。

一方、高橋達也税理士は、評価方法の変更と事業承継税制を完全に切り離して議論することには問題があるとの見方を示しています。

評価額が大きく変われば、事業承継税制の重要性も変わるからです。

評価と制度を別々に考えるのではなく、両方を合わせて中小企業への影響を見る必要があるという考え方です。

事業承継税制だけではすべてを解決できない

事業承継税制があっても、すべての企業の問題が解決するわけではありません。

まず、制度には適用要件があります。

また、納税猶予は免除と同じではありません。

将来、一定の条件を満たさなくなった場合には、猶予されていた税金の納付が必要になる場合があります。

さらに、事業承継税制を利用するかどうかには、会社の経営方針や家族関係なども関係します。

したがって、株式評価が上がる可能性があるからといって、すべての企業が同じ制度を選択できるわけではありません。

自社株評価は経営者だけの問題ではない

自社株の評価は、経営者個人の相続税だけの問題ではありません。

後継者にとっては、会社を引き継ぐための負担になります。

従業員にとっては、会社の存続に関係する問題です。

取引先にとっても、経営者が交代した後に会社が安定して事業を続けられるかという問題につながります。

金融機関にとっても、経営権の承継や財務基盤は重要です。

つまり、自社株評価は企業そのものの承継に関係する問題なのです。

評価方法が変わると事業承継計画も見直しが必要になる

例えば、現在の評価額を前提として、5年後に後継者へ株式を移す計画を立てているとします。

ところが、新しい評価方法が導入され、自社株評価額が大幅に上昇すれば、その計画をそのまま続けることが難しくなる可能性があります。

贈与税の試算をやり直す必要があります。

事業承継税制の利用可能性も確認する必要があります。

株式移転の時期を再検討する必要があるかもしれません。

つまり、評価制度の変更は、既に進んでいる事業承継計画にも影響します。

だからこそ経過措置が重要になる

制度変更で大きな影響が出る場合、経過措置が重要になります。

すでに事業承継計画を進めている企業をどう扱うのか。

改正前から準備していた株式移転をどうするのか。

どの時点の評価方法を適用するのか。

十分な周知期間を設けるのか。

こうした問題を明確にしなければ、経営者や税理士が将来の計画を立てにくくなります。

今からできる準備

制度が確定していない現段階でも、準備できることはあります。

まず、自社株の現在の評価額を把握することです。

次に、純資産と利益の推移を確認します。

さらに、後継者が誰なのか、いつ経営を引き継ぐのか、株式をいつ移転するのかを整理します。

事業承継税制を利用できる可能性があるのかも確認しておく必要があります。

これらを整理しておけば、新しい評価方式の詳細が公表されたときに、自社への影響を速やかに確認できます。

結論

自社株評価額が上昇すると、相続税や贈与税の負担に影響する可能性があります。

しかし、問題は税額だけではありません。

非上場株式は市場で簡単に売却できないため、評価額が高くなっても、それに見合う現金がすぐに用意できるとは限りません。

後継者が自社株を売却すれば、会社の経営権そのものに影響する可能性があります。

そのため、自社株評価の問題は、納税資金の問題であると同時に、会社の経営権をどう次世代へ移すのかという事業承継の問題でもあります。

特に今回のように評価体系そのものが大きく変わる可能性がある場合には、現在進めている事業承継計画への影響を早めに確認しておくことが重要です。

そして、評価方法と事業承継税制を別々に見るのではなく、両方を合わせて考える必要があります。

次回は、事業承継税制そのものに焦点を当てます。

自社株評価額が上昇した場合、事業承継税制はどこまで負担を緩和できるのか。

納税猶予の仕組みと限界を整理します。

参考

税のしるべ 2026年9月14日 財務省主税局で相続税・贈与税等の企画・立案に従事した高橋達也氏に取引相場のない株式の評価見直しについて聞く

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