災害が起きたとき法人税はどうなるのか 取引先への支援から災害損失の繰戻還付までを整理

税理士
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地震や豪雨などの大規模な災害が発生すると、企業には通常とは異なる対応が求められます。

自社が被災する場合だけではありません。取引先が被災したため売掛金を免除したり、自社製品を被災者へ無償提供したりすることもあります。

通常であれば寄附金などとして税務上の制限を受ける支出でも、災害時には特別な取扱いが認められる場合があります。

一方、自社の土地や建物などが被害を受けた場合には、一定の要件を満たせば評価損を損金に算入できるほか、災害によって生じた欠損金について過去に納めた法人税の還付を受けられる制度もあります。

災害時の法人税務は、企業の資金繰りや事業継続にも直結する重要な制度です。

被災した取引先の売掛金を免除しても寄附金にならない場合がある

通常、取引先に対する売掛金などを理由なく免除すれば、税務上は取引先に対する経済的利益の供与として寄附金に該当する可能性があります。

しかし、災害の場合には事情が異なります。

被災した取引先の復旧を支援する目的で売掛金などを免除する場合、その支援には自社の事業を守るという側面があります。

重要な取引先が災害によって事業を継続できなくなれば、自社にも将来の売上減少や仕入れ停止などの影響が及ぶ可能性があるからです。

そのため、被災した取引先の復旧支援を目的として行われる売掛金などの免除については、一定の場合には寄附金や交際費等に該当しない取扱いが認められています。

単純に債権を放棄したという形式だけではなく、なぜ免除したのかという目的や事情を見ることが重要になります。

被災者への自社製品の無償提供も寄附金にならない場合がある

災害が発生すると、企業が被災者へ自社の商品を無償で提供することがあります。

食品メーカーが飲料や食品を提供したり、生活用品メーカーが日用品を提供したりするケースです。

このような支援についても、一定の場合には寄附金や交際費等に該当しない取扱いがあります。

多数の被災者に自社製品などを提供する行為には被災者支援という目的がありますが、同時に企業や商品の認知にもつながります。

その経済的効果に着目すると、広告宣伝費に準じた性格があると考えられるためです。

ここでいう自社製品等は、物品だけに限られません。

サービスや施設の無償提供も対象になり得る

災害支援というと物資の提供を思い浮かべますが、サービスを提供する企業にも同様の考え方があります。

例えばホテルを運営する会社が、被災者に客室を緊急避難場所として提供するケースです。

企業が保有する社宅や研修所などを被災者へ緊急避難的に提供する場合も考えられます。

つまり、企業が提供できるものは商品だけではありません。

自社が通常提供しているサービスや保有施設も、災害支援の手段になり得ます。

災害時には企業の本業そのものを社会的な支援に活用できるわけです。

被災した土地は評価損を計上できる場合がある

次に、自社が被災した場合を考えてみます。

法人税では、固定資産の帳簿価額を企業の判断だけで引き下げ、その差額を損金にすることは原則として認められていません。

しかし、災害など一定の事実によって固定資産の価値が著しく低下した場合には例外があります。

例えば土地について、地震や豪雨によって地割れ、地盤沈下、液状化、崖崩れ、土砂の流入、浸水などが発生することがあります。

こうした被害によって土地の時価が帳簿価額を下回った場合には、一定の要件のもとで評価損を計上できる可能性があります。

評価換え直前の帳簿価額と時価との差額に達するまでの金額について、評価損として損金算入できることになります。

災害があっただけでは評価損は認められない

ここには重要な注意点があります。

災害が発生したという事実だけで、自動的に評価損を計上できるわけではありません。

災害による損傷などと資産価値の下落との間に因果関係が必要です。

例えば土地の価格が下落していても、その原因が災害ではなく地域全体の一般的な地価下落だった場合には、災害を理由とした評価損が認められない可能性があります。

したがって実務では、被災状況だけでなく、災害によってどの程度資産価値が低下したのかを確認することが重要になります。

被害状況の写真、修復費用の見積書、不動産鑑定など、客観的な資料を残しておくことも重要でしょう。

災害損失には法人税の繰戻還付という制度がある

災害によって企業が大きな損失を受けると、その事業年度が赤字になることがあります。

そこで重要になるのが災害損失欠損金額の繰戻還付です。

簡単にいえば、災害によって発生した一定の欠損金を過去の黒字と対応させ、過去に納めた法人税の一部について還付を受ける制度です。

対象となるのは、災害があった日以後1年以内に終了する事業年度などに生じた欠損金額のうち、棚卸資産や固定資産などについて災害によって発生した一定の損失に達するまでの金額です。

災害直後の企業にとって税金の還付を受けられることは、単なる税負担の軽減以上の意味があります。

手元資金を確保し、復旧や事業再開のための資金として利用できるからです。

通常の欠損金の繰戻還付とは違う

災害損失欠損金額の繰戻還付には、通常の青色欠損金額の繰戻還付とは異なる特徴があります。

特に重要なのが対象法人です。

通常の青色欠損金額の繰戻還付は、中小法人等以外の法人について適用が制限されている場合があります。

これに対して災害損失欠損金額の繰戻還付は、中小法人等以外の法人についても適用が認められます。

また、通常の制度では原則として確定申告時に還付請求を行いますが、災害損失の場合には仮決算による中間申告時にも請求できる仕組みがあります。

災害からの復旧では時間との勝負になることがあります。

確定申告まで待たずに税金の還付を受けられる可能性があることは、資金繰りの面で大きな意味を持ちます。

青色申告なら過去2年まで対象になる場合がある

還付対象となる過去の事業年度にも違いがあります。

災害損失欠損金額の繰戻還付では、原則として欠損事業年度開始の日前1年以内に開始した事業年度が対象になります。

さらに、欠損事業年度に係る確定申告書などが青色申告書である場合には、欠損事業年度開始の日前2年以内に開始した事業年度まで対象となります。

過去に利益を計上して法人税を納付していた企業ほど、災害発生後に還付を受けられる可能性があります。

災害税制を資金繰り対策という視点から確認しておくことが重要です。

災害税務では証拠を残すことが重要になる

災害が発生すると、企業は人命確保や事業復旧を最優先に動きます。

税務処理は後回しになりがちです。

しかし、後になって評価損や災害損失を計上するときには、被害の状況を客観的に説明できる資料が重要になります。

被災した資産の写真、修理や撤去に関する見積書や請求書、廃棄した棚卸資産の明細、保険金の請求資料などを可能な範囲で保存しておく必要があります。

取引先の売掛金を免除した場合にも、被災状況や支援目的、免除を決定した経緯などを記録しておくことが重要です。

災害時だからこそ、後から税務上の事実関係を説明できるようにしておく必要があります。

結論

災害時の法人税務には、平常時とは異なる特別な取扱いがあります。

被災した取引先の復旧支援を目的とした売掛金等の免除は、一定の場合には寄附金や交際費等に該当しません。

多数の被災者への自社製品やサービス、施設の提供についても同様に特別な取扱いがあります。

一方、自社が被災した場合には、災害によって固定資産の価値が低下すれば評価損を計上できる可能性があります。

さらに、災害によって欠損金が生じた場合には、過去に納めた法人税について災害損失欠損金額の繰戻還付を請求できる場合があります。

災害税務で大切なのは、被害が発生してから制度を探すのではなく、どのような制度があるのかを平時から知っておくことです。

災害への備えは、防災設備や事業継続計画だけではありません。

税務上の支援制度を理解しておくことも、企業の事業継続を支える重要な備えの一つといえるでしょう。

参考

税のしるべ 2026年9月21日 特集 災害発生 そのとき法人税務はどうなる? 災害に伴う支援と損失処理

法人税法

法人税法施行令

法人税基本通達

租税特別措置法関係通達

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